車両制限令 第6条
- 市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
- 2.市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の二分の一をこえないものでなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 車両制限令第6条は、日本の車両制限令に含まれる条文です。
- 車両制限令第6条の条文原文は「市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。」で始まります。
- 車両制限令第6条は第二章 道路との関係において必要とされる車両についての制限に置かれています。
- 車両制限令の公布日は昭和36年7月17日です。
- 車両制限令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 車両制限令第6条の前の条は車両制限令第5条です。
- 車両制限令第6条の次の条は車両制限令第7条です。
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- 正式書式
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000265 - 本サイト収録
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000265/6