車両制限令 第16条(国土交通大臣が許可に関する権限を行う場合の手数料)
法第四十七条の二第二項の規定により国土交通大臣が同条第一項の許可に関する権限を行う場合における同条第三項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。
この条文の基本情報
国土交通大臣が許可に関する権限を行う場合の手数料とは何ですか?
定義国土交通大臣が許可に関する権限を行う場合の手数料とは、車両制限令第16条に定められた規定で、「法第四十七条の二第二項の規定により国土交通大臣が同条第一項の許可に関する権限を行う場合における同条第三項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ご…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 車両制限令第16条(国土交通大臣が許可に関する権限を行う場合の手数料)は、日本の車両制限令に含まれる条文です。
- 車両制限令第16条の条文原文は「法第四十七条の二第二項の規定により国土交通大臣が同条第一項の許可に関する権限を行う場合における同条第三項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ご…」で始まります。
- 車両制限令第16条は第三章 限度超過車両の通行に係る許可の申請その他の手続に関し必要な事項に置かれています。
- 車両制限令の公布日は昭和36年7月17日です。
- 車両制限令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 車両制限令第16条の前の条は車両制限令第15条です。
- 車両制限令第16条の次の条は車両制限令第17条です。
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- 正式書式
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000265 - 本サイト収録
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000265/16