車両制限令 第20条(登録車両の通行に関する確認の手数料)
法第四十七条の十第五項の手数料の額は、同条第一項の規定による求め一件につき六百円とする。ただし、当該求めに係る同条第二項第二号に掲げる出発地及び目的地が一の都道府県の区域内にある場合には、当該求め一件につき四百円を超えない範囲内において同条第四項の規定により判定基準が定められている当該都道府県の区域内の道路の延長及び構造を勘案して当該都道府県ごとに国土交通大臣が定める額とする。
この条文の基本情報
登録車両の通行に関する確認の手数料とは何ですか?
定義登録車両の通行に関する確認の手数料とは、車両制限令第20条に定められた規定で、「法第四十七条の十第五項の手数料の額は、同条第一項の規定による求め一件につき六百円とする。ただし、当該求めに係る同条第二項第二号に掲げる出発地及び目的地が一の都道…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 車両制限令第20条(登録車両の通行に関する確認の手数料)は、日本の車両制限令に含まれる条文です。
- 車両制限令第20条の条文原文は「法第四十七条の十第五項の手数料の額は、同条第一項の規定による求め一件につき六百円とする。ただし、当該求めに係る同条第二項第二号に掲げる出発地及び目的地が一の都道…」で始まります。
- 車両制限令第20条は第三章 限度超過車両の通行に係る許可の申請その他の手続に関し必要な事項に置かれています。
- 車両制限令の公布日は昭和36年7月17日です。
- 車両制限令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 車両制限令第20条の前の条は車両制限令第19条です。
- 車両制限令第20条の次の条は車両制限令第21条です。
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- 正式書式
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000265 - 本サイト収録
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000265/20