車両制限令 本文
- この政令は、昭和三十七年二月一日から施行する。ただし、第七条、第九条から第十一条まで及び第十四条から第十六条まで並びに附則第二項から第四項までの規定は、昭和三十六年九月一日から施行する。
- 2.道路法の施行の際に道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用していた者の車両で、この政令の規定による基準に適合しないものについては、道路法の施行後この政令の公布前に当該事業につき道路運送法第十八条第一項の規定による事業計画の変更(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。以下次項において同じ。)の認可を受けて車両を通行させている場合を除き、この政令の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 車両制限令本文は、日本の車両制限令に含まれる条文です。
- 車両制限令本文の条文原文は「この政令は、昭和三十七年二月一日から施行する。ただし、第七条、第九条から第十一条まで及び第十四条から第十六条まで並びに附則第二項から第四項までの規定は、昭和三十…」で始まります。
- 車両制限令の公布日は昭和36年7月17日です。
- 車両制限令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000265 - 本サイト収録
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000265/main
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