割賦販売法施行令 第23条(認定包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限の特例に係る極度額の上限等)
- 法第三十条の五の七の政令で定める金額は、十万円とする。
- 2.法第三十条の五の七の規定により読み替えて適用する法第三十条の二の四第一項の政令で定める日数は、七日とする。
この条文の基本情報
認定包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限の特例に係る極度額の上限等とは何ですか?
定義認定包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限の特例に係る極度額の上限等とは、割賦販売法施行令第23条に定められた規定で、「法第三十条の五の七の政令で定める金額は、十万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行令第23条(認定包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限の特例に係る極度額の上限等)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行令第23条の条文原文は「法第三十条の五の七の政令で定める金額は、十万円とする。」で始まります。
- 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
- 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行令第23条の前の条は割賦販売法施行令第22条です。
- 割賦販売法施行令第23条の次の条は割賦販売法施行令第24条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 - 本サイト収録
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/23
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