割賦販売法施行令 第24条(登録少額包括信用購入あつせん業者が営む包括信用購入あつせんに係る極度額の上限)
法第三十五条の二の三第一項の政令で定める金額は、十万円とする。
この条文の基本情報
登録少額包括信用購入あつせん業者が営む包括信用購入あつせんに係る極度額の上限とは何ですか?
定義登録少額包括信用購入あつせん業者が営む包括信用購入あつせんに係る極度額の上限とは、割賦販売法施行令第24条に定められた規定で、「法第三十五条の二の三第一項の政令で定める金額は、十万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行令第24条(登録少額包括信用購入あつせん業者が営む包括信用購入あつせんに係る極度額の上限)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行令第24条の条文原文は「法第三十五条の二の三第一項の政令で定める金額は、十万円とする。」で始まります。
- 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
- 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行令第24条の前の条は割賦販売法施行令第23条です。
- 割賦販売法施行令第24条の次の条は割賦販売法施行令第25条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 - 本サイト収録
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/24
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