割賦販売法施行令 第25条(登録少額包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限に係る催告の期間)
- 法令番号
- 昭和三十六年政令第三百四十一号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第25条
法第三十五条の二の六第一項の政令で定める日数は、七日とする。
この条文の基本情報
登録少額包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限に係る催告の期間とは何ですか?
定義登録少額包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限に係る催告の期間とは、割賦販売法施行令第25条に定められた規定で、「法第三十五条の二の六第一項の政令で定める日数は、七日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行令第25条(登録少額包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限に係る催告の期間)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行令第25条の条文原文は「法第三十五条の二の六第一項の政令で定める日数は、七日とする。」で始まります。
- 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
- 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行令第25条の前の条は割賦販売法施行令第24条です。
- 割賦販売法施行令第25条の次の条は割賦販売法施行令第26条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 - 本サイト収録
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期