医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第136条(基準適合性認証の業務の引継ぎ)
- 登録認証機関は、法第二十三条の十八第四項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
- 一基準適合性認証の業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 二基準適合性認証の業務に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 三その他厚生労働大臣が必要と認める事項
- 2.厚生労働大臣が法第二十三条の十八第二項の規定により機構に基準適合性認証の業務の全部又は一部を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
この条文の基本情報
基準適合性認証の業務の引継ぎとは何ですか?
定義基準適合性認証の業務の引継ぎとは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第136条に定められた規定で、「登録認証機関は、法第二十三条の十八第四項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第136条(基準適合性認証の業務の引継ぎ)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第136条の条文原文は「登録認証機関は、法第二十三条の十八第四項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第136条は第二節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第136条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第135条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第136条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第136条の2です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/136