医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第199条(試験品の送付)
- 出願者は、令第五十九条の規定により試験品を検査機関に送付するときは、厚生労働大臣の定める数量の試験品を適当な容器に収め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一出願者の氏名
- 二医薬品、医療機器又は再生医療等製品の名称
- 三製造番号又は製造記号
- 四製造年月日
- 五採取量
この条文の基本情報
試験品の送付とは何ですか?
定義試験品の送付とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第199条に定められた規定で、「出願者は、令第五十九条の規定により試験品を検査機関に送付するときは、厚生労働大臣の定める数量の試験品を適当な容器に収め、これに次に掲げる事項を記載しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第199条(試験品の送付)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第199条の条文原文は「出願者は、令第五十九条の規定により試験品を検査機関に送付するときは、厚生労働大臣の定める数量の試験品を適当な容器に収め、これに次に掲げる事項を記載しなければなら…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第199条は第六章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第199条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第198条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第199条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第200条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第199条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第199条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/199