医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第205条(毒薬又は劇薬の譲渡手続に係る文書)
法第四十六条第一項の規定により作成する文書は、譲受人の署名又は記名押印のある文書とする。
この条文の基本情報
毒薬又は劇薬の譲渡手続に係る文書とは何ですか?
定義毒薬又は劇薬の譲渡手続に係る文書とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第205条に定められた規定で、「法第四十六条第一項の規定により作成する文書は、譲受人の署名又は記名押印のある文書とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第205条(毒薬又は劇薬の譲渡手続に係る文書)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第205条の条文原文は「法第四十六条第一項の規定により作成する文書は、譲受人の署名又は記名押印のある文書とする。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第205条は第七章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第205条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第204条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第205条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第206条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第205条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第205条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/205