医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第239条(記録又は保存に係る事務の受託者等の変更の届出)
- 生物由来製品承認取得者等は、前条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
- 2.前項の届出は、様式第九十九の二による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
- 3.前項の届書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
記録又は保存に係る事務の受託者等の変更の届出とは何ですか?
定義記録又は保存に係る事務の受託者等の変更の届出とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第239条に定められた規定で、「生物由来製品承認取得者等は、前条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第239条(記録又は保存に係る事務の受託者等の変更の届出)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第239条の条文原文は「生物由来製品承認取得者等は、前条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第239条は第十章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第239条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第238条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第239条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第240条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第239条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第239条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/239