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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第243条(機構による生物由来製品の感染症評価報告の情報の整理又は調査の結果の通知)

  1. 法第六十八条の二十五第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第一項の情報の整理の結果の通知は、様式第百による通知書によつて行うものとする。
  2. 2.法第六十八条の二十五第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第二項の調査の結果の通知は、様式第百一による通知書によつて行うものとする。

この条文の基本情報

機構による生物由来製品の感染症評価報告の情報の整理又は調査の結果の通知とは何ですか?

定義機構による生物由来製品の感染症評価報告の情報の整理又は調査の結果の通知とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第243条に定められた規定で、「法第六十八条の二十五第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第一項の情報の整理の結果の通知は、様式第百による通知書によつて行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第243条(機構による生物由来製品の感染症評価報告の情報の整理又は調査の結果の通知)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第243条の条文原文は「法第六十八条の二十五第四項の規定により厚生労働大臣に対して行う同条第一項の情報の整理の結果の通知は、様式第百による通知書によつて行うものとする。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第243条は第十章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第243条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第242条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第243条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第244条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第243条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第243条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/243

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