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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第249条(機構による外国特例承認取得者又は医薬品等外国製造業者等に対する検査又は質問の結果の通知)

法第七十五条の二の二第四項(法第七十五条の四第三項又は法第七十五条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に対して行う検査又は質問の結果の通知は、様式第百六による通知書によつて行うものとする。

この条文の基本情報

機構による外国特例承認取得者又は医薬品等外国製造業者等に対する検査又は質問の結果の通知とは何ですか?

定義機構による外国特例承認取得者又は医薬品等外国製造業者等に対する検査又は質問の結果の通知とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第249条に定められた規定で、「法第七十五条の二の二第四項(法第七十五条の四第三項又は法第七十五条の五第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第249条(機構による外国特例承認取得者又は医薬品等外国製造業者等に対する検査又は質問の結果の通知)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第249条の条文原文は「法第七十五条の二の二第四項(法第七十五条の四第三項又は法第七十五条の五第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第249条は第十一章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第249条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第248条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第249条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第249条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第249条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第249条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/249

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