医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第33条(独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する製造業の許可又は許可の更新に係る調査の申請)
- 法第十三条の二第一項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に法第十三条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する調査を行わせることとしたときは、令第十六条に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に係る法第十三条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。
- 2.前項の申請は、様式第十六による申請書を当該申請に係る品目の法第十三条第一項若しくは第八項の許可又は同条第四項の許可の更新の申請書に添付して、地方厚生局長を経由して行うものとする。
この条文の基本情報
独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する製造業の許可又は許可の更新に係る調査の申請とは何ですか?
定義独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する製造業の許可又は許可の更新に係る調査の申請とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第十三条の二第一項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第33条(独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する製造業の許可又は許可の更新に係る調査の申請)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第十三条の二第一項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第33条は第二章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第33条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第32条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第33条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第34条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/33