医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第7条(薬局開設の許可台帳の記載事項)
- 令第二条の六に規定する法第四条第一項の規定による許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
- 一許可番号及び許可年月日
- 二薬局開設者の氏名(法人にあつては、その名称。以下同じ。)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地。以下同じ。)
- 三薬局の名称及び所在地
- 四通常の営業日及び営業時間
- 五薬剤師不在時間の有無
- 六相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
- 七薬局の管理者の氏名、住所及び週当たり勤務時間数
- 八薬局の管理者以外に当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者があるときは、その者の氏名、住所及び週当たり勤務時間数
- 九一日平均取扱処方箋数
- 十放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類
- 十一当該薬局において医薬品の販売業その他の業務を併せ行うときは、その業務の種類
- 十二当該薬局において販売し、又は授与する医薬品の第一条の二第三項各号に掲げる区分
- 十三当該薬局において特定販売を行うときは、第一条の二第四項各号に掲げる事項(主たるホームページの構成の概要を除く。第十六条の二第一項第三号において同じ。)
この条文の基本情報
薬局開設の許可台帳の記載事項とは何ですか?
定義薬局開設の許可台帳の記載事項とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「令第二条の六に規定する法第四条第一項の規定による許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第7条(薬局開設の許可台帳の記載事項)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「令第二条の六に規定する法第四条第一項の規定による許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第7条は第一章の二 薬局に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第7条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第6条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第7条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第7条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/7