医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 本文
- この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。ただし、第四十一条の規定は、昭和三十六年八月一日から施行する。
- 2.薬事法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十七号。以下「昭和二十三年規則」という。)は、廃止する。
- 3.昭和二十三年規則による薬局若しくは医薬品、用具若しくは化粧品の製造業若しくは輸入販売業又は医薬品の販売業の登録票で、この省令の施行の際現に交付されているものは、それぞれこの省令の相当規定による許可証とみなす。
- 4.法附則第六条第一項の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされる者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに係る法第二十九条に規定する医薬品は、第三十六条の規定にかかわらず、当分の間、別表第一の二に掲げる医薬品のうち昭和二十三年規則別記第三号表に掲げる医薬品とする。ただし、その者が薬局又は医薬品の一般販売業若しくは薬種商販売業の実務に従事しなくなつた後においては、この限りでない。
- 一法の公布の日から施行の日まで引き続き、薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号。以下「旧法」という。)の規定に基づく医薬品製造業者等登録基準(昭和二十四年厚生省告示第十八号。以下「登録基準」という。)の五の(2)に該当するものとして医薬品販売業の登録を受けてその営業を営んでいた者
- 二薬品営業並薬品取扱規則(明治二十二年法律第十号。以下「薬律」という。)による薬種商の免許を受け、薬事法施行規則(昭和十八年厚生省令第四十号。以下「昭和十八年規則」という。)第七十条第二号に規定する医薬品販売業の許可を受け、又は登録基準の五の(2)に該当するものとして医薬品販売業の登録を受けてその営業を引き続き二年以上営んでいた者であつて、その営業を廃止した後引き続き、薬局、薬律による薬種商、昭和十八年規則第七十条第一号若しくは第二号に規定する医薬品販売業又は登録基準の五の(1)若しくは(2)に該当するものとして登録を受けた医薬品販売業の実務に従事していた者
- 三都道府県知事が前二号に掲げる者に準ずるものと認めた者
- 5.第四十九条に規定する検定合格証紙の様式については、昭和三十六年四月三十日までは、同条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
- 6.昭和二十三年規則による薬事監視員の身分を示す証票で、この省令の施行の際現に交付されているものは、この省令の相当規定による身分証明書とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則本文は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。ただし、第四十一条の規定は、昭和三十六年八月一日から施行する。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/main
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