薬局等構造設備規則 第11条(薬局において医薬品を製造する場合の特例)
薬局において、混和、溶解等の簡単な物理的操作により製造することができる医薬品(注射剤を除く。)を、第一条第一項に規定する薬局の構造設備及び器具をもつて製造することができ、その薬局の管理者がその製造に関し完全な管理をすることができる限度で、かつ、その薬局の業務の遂行に支障を生ずることのない限度の規模において製造する場合には、第六条の規定にかかわらず、第一条第一項に規定する基準をもつて当該医薬品の製造所の構造設備の基準とする。
この条文の基本情報
薬局において医薬品を製造する場合の特例とは何ですか?
定義薬局において医薬品を製造する場合の特例とは、薬局等構造設備規則第11条に定められた規定で、「薬局において、混和、溶解等の簡単な物理的操作により製造することができる医薬品(注射剤を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬局等構造設備規則第11条(薬局において医薬品を製造する場合の特例)は、日本の薬局等構造設備規則に含まれる条文です。
- 薬局等構造設備規則第11条の条文原文は「薬局において、混和、溶解等の簡単な物理的操作により製造することができる医薬品(注射剤を除く。」で始まります。
- 薬局等構造設備規則第11条は第一節 医薬品の製造業に置かれています。
- 薬局等構造設備規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 薬局等構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬局等構造設備規則第11条の前の条は薬局等構造設備規則第10条です。
- 薬局等構造設備規則第11条の次の条は薬局等構造設備規則第12条です。
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- 正式書式
薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100002 - 本サイト収録
薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100002/11