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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

建物の区分所有等に関する法律 第64条の4(配偶者居住権の消滅請求)

第六十四条の二の規定は、専有部分に配偶者居住権が設定されている場合(民法第千三十五条第一項ただし書に規定する場合を除く。)について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第64条の4(配偶者居住権の消滅請求)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第64条の4の条文原文は「第六十四条の二の規定は、専有部分に配偶者居住権が設定されている場合(民法第千三十五条第一項ただし書に規定する場合を除く。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第64条の4は第十節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。