建物の区分所有等に関する法律 第80条(招集の通知に関する特例)
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- 団地建物所有者等が開く集会(以下「団地建物所有者等集会」という。)を招集する者が団地建物所有者等(前条において準用する第三十五条第三項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、前条において準用する第三十五条第一項の通知は、団地内の見やすい場所に掲示してすることができる。
- 2.前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、団地建物所有者等集会を招集する者が当該団地建物所有者等の所在を知らないことについて過失があつたときは、到達の効力を生じない。
この条文の基本情報
招集の通知に関する特例とは何ですか?
定義招集の通知に関する特例とは、建物の区分所有等に関する法律第80条に定められた規定で、「団地建物所有者等が開く集会(以下「団地建物所有者等集会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建物の区分所有等に関する法律第80条(招集の通知に関する特例)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
- 建物の区分所有等に関する法律第80条の条文原文は「団地建物所有者等が開く集会(以下「団地建物所有者等集会」という。」で始まります。
- 建物の区分所有等に関する法律第80条は第三章に置かれています。
- 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
- 建物の区分所有等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建物の区分所有等に関する法律第80条の前の条は建物の区分所有等に関する法律第79条です。
- 建物の区分所有等に関する法律第80条の次の条は建物の区分所有等に関する法律第81条です。
- 建物の区分所有等に関する法律第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069 - 本サイト収録
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000069/80
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点区分所有法80条は、団地建物所有者等集会の招集者が所有者の所在を知り得ないとき、団地内の見やすい場所に掲示して招集通知ができ、掲示時に到達とみなすと定める。
Q · 団地の集会の通知って、掲示板に貼るだけで本当に届いたことになるんですか?
所在不明なら掲示で通知でき、掲示した時に届いたとみなされます
区分所有法80条により、団地建物所有者等集会の招集者が所有者の所在を知ることができないときは、団地内の見やすい場所に掲示して招集通知をすることができます。掲示による通知は掲示した時に到達したものとみなされるため、実際に読んだかどうかは要件になりません。ただし、前条において準用する35条3項により通知を受けるべき場所を届け出た者は掲示の対象から外れ、また招集者が所在を知らないことについて過失があったときは、2項ただし書により到達の効力を生じません。
解説
団地の掲示板に貼られた紙一枚が、法律上あなたに届いたことになる。それが本条の正体である。団地建物所有者等集会を招集する側が、ある所有者の所在を知ることができないとき、団地内の見やすい場所に掲示するだけで招集通知を出したことにできる。しかも掲示した時点で到達したものとみなされる(2項本文)。海外赴任中でも、相続で名義だけ引き継いだ部屋を放置していても、集会は開かれ決議は成立する。ここに逃げ道が二つある。一つは、あらかじめ通知を受けるべき場所を届け出ておくこと。届け出た者は1項の括弧書きで掲示の対象から外れる。もう一つは、招集者が所在を知らないことに過失があったときは到達の効力を生じないという2項ただし書。登記簿も住民票の除票も戸籍の附票も調べずに掲示で済ませた、それが立証されれば決議の土台が揺らぐ。掲示板の紙の裏側で、調査を尽くしたかという記録戦が行われている。
法的な位置づけ
建物の区分所有等に関する法律80条は、団地建物所有者等集会の招集通知に関する掲示送達の規定である。招集者が所有者の所在を知ることができない場合に、団地内の見やすい場所への掲示による通知を認め、掲示した時に到達したものとみなす。ただし通知を受けるべき場所を届け出た者は対象から除かれ、招集者に過失があるときは到達の効力を生じない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.長期不在が決まったら通知場所を届け出る 転居・海外赴任・施設入所が決まった時点で、通知を受けるべき場所を管理者へ書面で届け出る。届出済みの者は1項括弧書きにより掲示の対象から外れる。郵便の転送届と同じ日に出すのが確実
- 2.招集者側は掲示の前に所在調査を尽くす 掲示は最後の手段と位置付け、登記簿・住民票の除票・戸籍の附票・管理費の振込元口座・現地の郵便受けの状況を先に確認する。調査した日付と結果を一件ごとに記録に残す
- 3.配達証明付きで一度送り、戻り封筒を保存する 普通郵便だけで済ませない。配達証明付きで送付し、宛所不明で戻った封筒は未開封のまま保存する。これが2項ただし書の過失なしを裏付ける最も強い証拠になる
- 4.届出一覧と照合してから掲示する 通知場所の届出がある者は掲示の対象外なので、届出一覧と必ず突き合わせてから掲示に移行する。掲示の日時・場所・掲示物を写真で残し、会日まで少なくとも1週間を確保する
よくある質問 AI による整理
Q1掲示による通知とは何ですか?
所在不明の団地所有者に対し、団地内の見やすい場所に招集通知を掲示することで通知に代える方法です。区分所有法80条1項が根拠で、掲示した時に到達したものとみなされます。
Q2団地の集会の招集通知が届かなかったらどうなりますか?
掲示による通知の要件を満たしていれば、届いていなくても法律上は到達しています。争えるのは、招集者が所在を知らないことに過失があった場合(80条2項ただし書)に限られます。
Q3相続した団地の部屋を放置しているとどうなりますか?
登記も通知場所の届出もないと所在不明として扱われ、掲示だけで招集通知が完了します。集会も決議も本人不在のまま進み、後から知っても掲示日に到達済みとされます。
Q4掲示による招集通知は何日前までに必要ですか?
前条において準用する35条1項により、会日の少なくとも1週間前が原則です(規約で伸縮可)。掲示の場合は掲示した時が到達時点なので、掲示日から期間を起算します。
Q5掲示で通知された決議を後から争えますか?
争う入口は2項ただし書の過失です。登記簿・住民票の除票・戸籍の附票・配達証明の記録が残っていなければ、通知は不到達となり決議の効力を争う土台になります。
Q6海外赴任中でも団地の集会通知は届きますか?
郵便の転送届は1年で切れるため、それを超える不在では所在不明扱いになり得ます。赴任前に通知を受けるべき場所を届け出れば、1項括弧書きで掲示の対象から外れます。
Q7掲示は団地のどこに貼れば有効ですか?
条文の要件は「団地内の見やすい場所」です。共用の掲示板など通常人が目にする場所が想定され、施錠された管理室内など事実上閲覧できない場所は要件を満たしません。
Q8所在不明の所有者がいても団地の建替えはできますか?
本条はまさにその膠着を解くための規定で、掲示による通知で招集手続を進められます。ただし調査を尽くさず掲示に逃げると、後日その一人分の不到達で決議全体が揺らぎます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1掲示板なんて毎日見ないんですけど、それでも届いたことになるんですか?
なります。2項本文は掲示した時に到達したものとみなすと定めており、読んだかどうかは要件ではありません。ただし1項括弧書きにより、通知を受けるべき場所を届け出ている人は掲示の対象から外れます(前条において準用する第35条3項)。実務のポイント:管理者側が届出一覧と照合せずに一括掲示することがある。届出済みなのに掲示で済まされていた事実が出れば、その一点だけで通知は不到達になる
Q2管理組合はどこまで探せば「所在を知ることができない」と言えるんですか?
条文に調査方法の列挙はなく、2項ただし書の過失の有無で事後的に判定されます。登記簿、住民票の除票、戸籍の附票、管理費の振込元口座、郵便受けの状況あたりが実務上の目安ですが、どこまでで足りるかは実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:普通郵便しか送っていないケースは危ない。配達証明付きで送り、宛所不明で戻った封筒を未開封で保存しておくと、過失なしの証拠として決定的に効く
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「そんな通知は受け取っていない」だが、法律から見れば掲示した瞬間に到達済みである。この落差の中で決議は有効に成立し、気付いたときには足場が組まれている。落差そのものが、あなたの議決権を静かに消していく。
- 掲示で通知できることは知っていても、掲示が「発信」ではなく「到達」とみなされる(2項)ことの重さを知らない人が多い。到達とみなされる以上、会日の少なくとも1週間前という期間計算も掲示の時点から走り出す。読んだかどうかは要件に一切入らない。
- 「所在不明なら掲示でいい」という理解は、問いの立て方が逆になっている。本条が最終的に問うのは相手が本当に行方不明かではなく、招集者が所在を知らないことに過失がなかったかである。調査を尽くしていなければ、相手が現実に行方不明でも通知は不到達に終わる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 通知の方法 | 80条:団地内の見やすい場所への掲示 | 79条で準用する35条1項:各所有者への個別通知 36条:全員の同意があれば招集手続自体を省略 |
| 使える前提 | 招集者が所有者の所在を知ることができないこと | 宛先が判明していること(届出があればその場所へ) 対象者全員の同意が得られること |
| 到達時点 | 掲示した時に到達とみなす(2項本文) | 現実の到達(または届出場所への発送) 通知そのものが不要 |
| 覆せる手段 | 招集者の過失の立証(2項ただし書)/届出済みなのに掲示された事実 | 通知漏れ・期間不足による手続違背の主張 同意の不存在の主張 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も区分所有権者会議の召集通知を原則とし、一定の場合に公告による代替を認める。ただし日本のような「掲示時に到達とみなす」擬制と「招集者の過失」による失効という二段構えの明文はない
韓国の集合建物法は日本の区分所有法を強く参照しており、所在不明の区分所有者に対して建物内の適当な場所への掲示で通知に代える構造が日本と最も近い
ドイツは Wohnungseigentümerversammlung の招集を Textform で行うことを要求する。所在不明者への掲示による擬制到達という一般規定は置かず、送達不能は民法典の意思表示到達論と手続法で処理される
米国の統一法は集会通知の方法と期間を定めるが、州法とデクラレーション(管理規約)の定めが優先する場面が多く、所在不明者の扱いは州ごとに分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の団地を相続したまま登記も住所の届出もせず放置していたら、どうなる? 半年後に帰省すると掲示板に集会の通知が貼られ、決議はとっくに終わっている。掲示の日に到達したものとみなされる以上、あなたが読んだ日は法的に無関係だ。効力を争うなら招集者の調査に過失があったことを自分の側で立証しなければならず、しかも建替えなら工事着手までの残り時間しか猶予がない。
- あなたが団地の管理者側で集会を招集する立場になる。登記名義人が30年前に死亡しており、相続人が誰かも分からない。ここで安易に掲示へ逃げると、後日その一人分の不到達を理由に決議全体が揺らぐ。
- 単身赴任で3年、団地の部屋を空けている。郵便の転送届は1年で切れ、管理組合が出した書留は宛所不明で戻った。招集者は所在を知ることができないと判断し、掲示に切り替える。だが赴任前に通知を受けるべき場所を書面で届け出ていれば、1項の括弧書きによって掲示の対象から外れ、届け出た先へ通知が届く。紙一枚の届出の有無が、集会に出られるかどうかを分ける。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 掲示の写真・掲示期間・会日を管理者に開示させ、掲示日から会日まで少なくとも1週間あったかを確認する2. 招集者が所在調査に何をしたかを書面で問う。登記簿・住民票の除票・戸籍の附票・配達証明の記録が出てこなければ、2項ただし書の過失を主張できる3. 過失が認められれば通知は不到達となり、決議の効力を争う土台になる4. 建替え等は工事着手後に事実上争えなくなるため、着手前の段階で弁護士に相談する
訴えられた側:1. 掲示は最後の手段と位置付け、登記簿・住民票の除票・戸籍の附票・管理費の振込元口座・現地の郵便受けの状況を先に記録する2. 配達証明付きで一度送り、宛所不明で戻った封筒は未開封のまま保存する3. それでも所在が判明しない者に限って掲示へ移行し、掲示の日時・場所・掲示物を写真で残す4. 通知場所の届出がある者は掲示の対象外(1項括弧書き)なので、届出一覧と必ず照合してから貼る
時効(請求できる期限):招集通知は会日より少なくとも1週間前(前条において準用する第35条1項、規約で伸縮可能)。掲示による通知は掲示した時に到達とみなされるため、この期間は掲示日から起算する。決議の効力を争う訴えについて本法に出訴期間の定めはなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)の枠組みによるが、建替え等では工事着手により事実上争えなくなる(最新の改正状況をご確認ください)
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