建物の区分所有等に関する法律 第79条(集会等に関する規定の準用)
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第十七条第一項、第二項及び第五項、第十八条第一項から第三項まで及び第六項、第十九条、第一章第四節(第二十七条を除く。)及び第五節(第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条、第三十三条第四項、第三十四条第二項、第三十五条第四項及び第四十三条を除く。)並びに第六十八条第一項の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
集会等に関する規定の準用とは何ですか?
定義集会等に関する規定の準用とは、建物の区分所有等に関する法律第79条に定められた規定で、「第十七条第一項、第二項及び第五項、第十八条第一項から第三項まで及び第六項、第十九条、第一章第四節(第二十七条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建物の区分所有等に関する法律第79条(集会等に関する規定の準用)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
- 建物の区分所有等に関する法律第79条の条文原文は「第十七条第一項、第二項及び第五項、第十八条第一項から第三項まで及び第六項、第十九条、第一章第四節(第二十七条を除く。」で始まります。
- 建物の区分所有等に関する法律第79条は第三章に置かれています。
- 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
- 建物の区分所有等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建物の区分所有等に関する法律第79条の前の条は建物の区分所有等に関する法律第78条です。
- 建物の区分所有等に関する法律第79条の次の条は建物の区分所有等に関する法律第80条です。
- 建物の区分所有等に関する法律第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069 - 本サイト収録
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000069/79
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点区分所有法第79条は、第1章の管理者・規約・集会に関する規定を前条の場合に準用する規定である。管理所有や公正証書による規約設定は準用対象から除かれる。
Q · 区分所有法第79条って、第1章のルールがそのまま使えるってことですか?
原則準用されますが、括弧内で除外された規定は使えません
区分所有法第79条は、共用部分の変更・管理(第17条〜第19条)、管理者(第1章第4節)、規約及び集会(第1章第5節)、第68条第1項の規定を前条の場合に準用します。ただし丸ごとではありません。管理所有(第27条)、公正証書による規約の設定(第32条)、集会の年1回招集義務(第34条第2項)、第43条などは括弧内で名指しされ、準用の対象から外れています。さらに準用される規定の字句は、同条後段の読替え表に従って置き換えられるため、第1章の条文をそのまま読み上げると決議の主体や対象を取り違えます。
解説
「第十七条第一項、第二項及び第五項、第十八条第一項から第三項まで」。この書き出しで大半の区分所有者はページを飛ばす。飛ばした先で決まっているのが、あなたの集会での一票の扱いと、招集通知が何日前に届くかである。本条は、共用部分の管理、管理者、規約及び集会という第1章の規律を、前条の場面へ持ち込む準用規定だ。ただし丸ごとではない。括弧の中に並ぶ「第二十七条を除く」「第三十二条を除く」「第四十三条を除く」が、持ち込まない規定を名指ししている。管理所有は使えない、公正証書による規約設定は使えない、管理者の年1回の事務報告義務も外れる。さらに条文後段の読替え表が、第1章の文言中の主体や対象を別の語に置き換える。あなたが議決権を数えるとき、根拠は第1章にあるが、その場面で効力を持つのは読替えを通した後の文言だけである。
法的な位置づけ
建物の区分所有等に関する法律第79条は準用規定であり、第1章の共用部分の管理、管理者、規約及び集会に関する規定を前条の場合について準用する。ただし管理所有(第27条)、公正証書による規約の設定(第32条)等は準用対象から除かれ、準用される規定の字句は同条後段の読替え表により置き換えられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.準用される規定と除外された規定を1枚に書き出す 条文本文を頭から読むのではなく、括弧内の「除く」から読む。第27条、第30条第2項、第31条第2項、第32条、第33条第4項、第34条第2項、第35条第4項、第43条が外れていることを1枚の紙に書き出し、卓上に置く
- 2.読替え表を通した文言に置き換える 条文後段の読替え表の上欄・中欄・下欄を突き合わせ、準用される各条文の主体と対象を置き換えた文言を作る。以後の議案書・通知書・議事録では、第1章の条文番号だけを引かず、読替え後の文言を書く
- 3.招集通知の期間と記載事項を点検する 準用される第35条第1項の期間(原則1週間前、規約で伸縮可)を満たすか、通知の消印と会日を突き合わせる。あわせて第37条に照らし、決議予定事項がすべて通知に記載されているかを確認する
- 4.疑義がある議案は事前に書面で質問する 除外規定を前提にした議案を見つけたら、議案書配付段階で書面の質問を出す。管理者側が回答を用意する過程で議案自体が修正されることが多い。決議後に同じ指摘をすると、残る手段は訴訟だけになる
- 5.集会当日に異議を述べ、議事録に記載させる 異議は集会当日、その場で述べる。準用される第42条の議事録に、異議の内容と賛否の数、根拠条文を記載するよう求める。記載を拒まれたら、その拒否の事実自体をメモと録音で残す
よくある質問 AI による整理
Q1マンションの集会の招集通知は何日前に必要ですか?
準用される第35条第1項により、原則として会日より少なくとも1週間前に発する必要があります。ただし規約でこの期間を伸縮できるため、条文より先に規約の該当条項を確認してください。
Q2集会の通知になかった議題を決議できますか?
準用される第37条により、原則として招集通知で示した事項以外は決議できません。通知外の事項を決議した場合、その決議の効力を後から争われる余地が生じます。
Q3集会の議事録に異議を記載してもらう方法は?
準用される第42条により議事録が作成されます。異議はその場で口頭で述べ、議事録への記載を明示的に求めてください。拒まれた場合はメモと録音で当日の事実を残します。
Q4区分所有法で管理所有はどんな場面でも使えますか?
使えません。第79条は括弧内で第27条(管理所有)を準用の対象から明示的に除いています。前条の場面では管理所有を前提とした運用に根拠がありません。
Q5公正証書で規約を作れないケースはありますか?
あります。第79条は第32条(公正証書による規約の設定)を準用から除外しています。分譲時の原始規約と同じ発想で処理すると、根拠条文のない規約らしきものが残ります。
Q6集会は毎年開かないと違法ですか?
第34条第2項は集会の年1回の招集を定めますが、第79条はこの項を準用対象から除いています。前条の場面では、年1回の開催義務が条文上の根拠を持ちません。
Q7準用条文の読替え表はどこで確認できますか?
e-Gov 法令検索の当該条文ページに、上欄・中欄・下欄の3列からなる読替え表が掲載されています。実際に適用される文言は、この表を通した後の文言です。
Q8集会の決議が無効になるのはどんな場合ですか?
招集手続の瑕疵、通知外事項の決議、決議要件の不充足、除外された規定を根拠とした議案などが典型です。区分所有法に決議取消しの訴えの制度はなく、無効確認訴訟で争います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1準用って、その条文がそのまま使えるってことですよね?
違う。準用は「似た場面に、必要な読替えをして当てはめる」ことで、実際に効力を持つのは本条後段の読替え表を通した後の文言である。第1章の条文を単独で読んで議論すると、主体や対象を取り違える。実務のポイント:実務家は準用条文をまず括弧内の「除く」から読む。何が外されたかで、その制度が継続的な管理を想定しているのか、一回限りの目的を想定しているのかが判別できる
Q2集会の決議に納得できません。取り消せますか?
区分所有法には会社法831条のような決議取消しの訴えの制度がない。争うなら一般の民事訴訟として決議の無効確認を求めることになり、出訴期間の定めもない。実務のポイント:期間制限がない代わりに、時間が経つほど信義則で退けられやすくなる。実務の勝負どころは集会当日であり、その場で異議を述べ、準用される第42条の議事録に記載させた事実が最大の武器になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「準用条文は形式的な引用リストだから読み飛ばしていい」というのは半分正しく、半分致命的である。どの条文を持ち込むかの部分は確かに機械的だが、読替え表は違う。ここで主体と対象が入れ替わる。第1章の条文をそのまま覚えている人ほど、読替え後の文言との差に気付かないまま議論を進めてしまう
- 「この場面に規約はあるのか」という問いの立て方自体がずれている。本条は第1章第5節(規約及び集会)を準用しながら、公正証書による規約の設定(第32条)を外している。問うべきは規約の有無ではなく、どの規定が準用され、どの規定が括弧内で外されたかである
- あなたから見れば単なる条文番号の羅列だが、法律から見れば、ここが権利義務の発生源そのものである。準用された瞬間に、第1章の規定は前条の場面における正文になる。この落差を無視して第1章だけを根拠に主張すると、相手に読替え表を出された時点で足場を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の働き | 本条(第79条):第1章の規定を前条の場合に準用する配電盤 | 第1章第5節(第30条〜第46条):区分所有建物の集会に直接適用 第68条第1項:本条が明示的に準用する規約設定の特例 |
| 管理所有(第27条) | 括弧内で除外され、使えない | 第1章の場面では適用される 規定なし |
| 公正証書による規約設定(第32条) | 括弧内で除外され、使えない | 分譲時の原始規約設定に適用される 第68条第1項の要件による規約設定が別途用意される |
| 適用される文言 | 本条後段の読替え表を通した後の文言のみが正文 | 条文の文言がそのまま正文 本条により準用されるため読替えの対象となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も、複数の独立した建築物からなる集合住宅社区について本法の規定を準用する構造を採る。準用の射程を条文で一括指定する点は日本と同型だが、除外規定の列挙は日本ほど細密ではない
韓国の集合建物法も団地に関する章を置き、区分所有建物に関する規定を準用する構造を採る。制定時に日本法を強く参照しており、条文経済の手法も共通する
ドイツには日本の団地章に相当する独立した章がなく、複数棟からなる施設(Mehrhausanlage)は Gemeinschaftsordnung による Untergemeinschaft の設定で処理する。法律の準用ではなく当事者の規約設計に委ねる点が最大の相違
米国は統一法典モデルで master association を規定し、下位の association との権限配分を書面(declaration)で定める。州ごとの採択状況が異なり、条文の準用ではなく契約文書が第一次的な規範となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 招集通知が会日の5日前に届いたとしたら、その決議は有効か。準用される第35条第1項の原則は「少なくとも1週間前」だが、規約で期間を伸縮できるため、まず見るべきは条文ではなく規約の該当条項と封筒の消印である。会日まであと2日。異議を述べるつもりなら、当日その場で発言し、議事録に記載させるところまでを今夜のうちに決めておく。決議が終わってから調べ始めた人は、ほぼ間に合わない
- あなたが議事を進行する側に回った。読替え表を見ずに第1章の条文をそのまま読み上げれば、決議の主体を取り違える。卓上に置くべきは条文集ではなく、読替え後の文言を書き写した1枚の紙である
- 管理会社の担当者から「規約で決めておけば大丈夫です」と言われた。だが本条は第32条を準用の対象から外している。分譲時に公正証書で原始規約を作るのと同じ発想で処理しようとすると、根拠条文がどこにもない状態で規約らしきものだけが出来上がる。後で効力を争われたとき、矢面に立つのは提案した担当者ではなく、賛成に手を挙げたあなたである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 招集通知の到達日と会日を突き合わせ、準用される第35条第1項の期間(原則1週間前、規約で伸縮可)を満たすか確認する2. 議案書と実際の決議事項を照合し、通知外の事項が決議されていないか見る(第37条) 3. 異議は集会当日に述べ、第42条の議事録への記載を求める。拒まれたらその場でメモと録音を残す4. 争う場合は決議の無効確認訴訟になる。取消しの訴えの制度がないぶん、動き出しの早さがそのまま勝率になる
訴えられた側:1. 招集前に、準用される規定と除外された規定を1枚に書き出す。外された第34条第2項や第43条を前提にした運用は根拠を欠く2. 通知書には読替え後の文言で議案を書く。第1章の条文番号だけを引くと、後で主体の取り違えを突かれる3. 議事録には決議ごとの賛否の数と根拠条文を残す4. 疑義の出た議案は強行せず継続審議にする。効力を後から争われるコストの方がはるかに高い
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。準用される第35条第1項により、集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発する必要がある(規約で伸縮可能)。決議の効力を争う訴えには出訴期間の定めがなく、一般の民事訴訟として提起する。金銭の返還など債権的請求を伴う場合は民法第166条の一般消滅時効(5年または10年)が問題になる。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(法令解釈の一般的理解):準用規定においては、準用される条文の文言がそのまま適用されるのではなく、読替え規定を通して置き換えられた後の文言が、その場面における正文となる。したがって準用先の場面の議論は、元の条文番号ではなく読替え後の文言を基礎に組み立てるべきものとされる
- 建物の区分所有等に関する法律 第35条集会の招集通知、原則1週間前
- 建物の区分所有等に関する法律 第37条決議事項の制限、通知外事項の決議禁止
- 建物の区分所有等に関する法律 第39条議事の要件、多数決の原則
- 建物の区分所有等に関する法律 第42条議事録の作成と保管、異議の記録化
- 建物の区分所有等に関する法律 第68条本条が明示的に準用する規約設定の特例
- 民法 第252条共有物の管理の一般則、本法はその特別法
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 第4条災害時の集会手続の特則(要確認)
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