一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
要点区分所有法65条は、団地内の土地や附属施設が各棟の建物所有者の共有である場合、所有者全員で管理団体が当然に成立すると定める。棟の建物を管理対象に加えるには68条の別手続が必要となる。
Q · 団地に住んでいるのですが、団地の管理組合って自分で作らないと存在しないのですか?
届出なしで当然に成立する。ただし棟の建物には当然には及ばない
区分所有法65条により、一団地内に数棟の建物があり、団地内の土地または附属施設がそれらの建物所有者の共有に属していれば、団地建物所有者全員で構成する管理団体が法律上当然に成立します。設立総会も届出も不要です。ただし、この団体が当然に管理できるのは共有の土地と附属施設であって、各棟の建物そのものではありません。棟の建物を団地の管理対象に取り込むには、68条により団地集会の規約決議に加え、当該棟の区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が別途必要です。
同じ敷地に五棟が建ち、駐車場も集会所も全戸で共有している。この状態が出来上がった瞬間、法律は勝手に一つの団体を立ち上げる。区分所有法65条である。届出も設立総会も要らない。団地内の土地または附属施設が団地建物所有者の共有になっている、その事実だけで団地の団体は当然に成立し、あなたは全員参加の構成員になる。脱退という選択肢はない。だが多くの住民がここから先を取り違える。この団体が当然に管理できるのは共有の土地と附属施設であって、あなたが住む棟の建物そのものではない。棟を団地の管理下に取り込むには68条の別手続を踏む必要がある。団地全体の集会で決めたはずの修繕方針が、実は自分の棟には及んでいなかった、という事態はこの段差から生まれる。
区分所有法65条は団地建物所有者の団体を定める規定であり、一団地内に数棟の建物が存在し、団地内の土地または附属施設がそれらの建物所有者の共有に属する場合に、当該所有者全員で構成される管理団体が法律上当然に成立する旨を規定する。棟単位の区分所有者の団体(同法3条)とは別個の団体であり、集会・規約・管理者に関する制度は66条により準用される。
一団地内の土地や附属施設を共有する建物所有者全員で構成される管理団体です。区分所有法65条により、共有の事実があれば設立総会や届出なしに当然に成立します。
一団地内に数棟の建物があること、その団地内の土地または附属施設がそれらの建物所有者の共有に属することの二つです。共有でない道路や施設だけでは要件を満たしません。
できません。65条の団体は共有関係から法律上当然に成立するため、脱退や不参加という選択肢がありません。空き家として放置していても構成員のままで、決議の頭数にも数えられます。
団地建物所有者の共有に属する土地・附属施設であれば、65条の団地の団体が管理します。棟の共用部分と混同すると、費用負担や使用細則の根拠条項を取り違えることになります。
団体自体は成立していますが、規約も管理者も置かれていない状態です。費用負担や使用ルールの根拠が薄いまま運用が積み上がり、売却や大規模修繕の局面でその空白を指摘されます。
66条により管理者の規定が準用され、規約に別段の定めがなければ団地の集会の決議で選任・解任します。棟の管理者とは別個に選任する必要があり、兼任も可能です。
66条の準用により、規約に別段の定めがなければ共有持分の割合によります。棟ごとの専有面積の差が団地の議決権に直結するため、規約で調整を置いている団地もあります。
なれます。66条により管理組合法人の規定が準用され、集会の決議と登記により団地管理組合法人となります。口座名義や不動産の登記名義を団体名義にできる点が実務上の利点です。
両方ある。棟ごとに3条の区分所有者の団体があり、その上に65条の団地建物所有者の団体が重なる。土地や集会所が共有なら団地の団体は自動的に成立し、棟の団体が消えるわけではない。業界裏話ヒント:団地管理組合が全部やっている外観の団地でも、棟の集会の議事録が一冊も存在しないことがある。売却や建替えの場面で最初に突かれるのがこの空白で、後から遡って作ることはできない。
おかしくない可能性が高い。専有部分のある建物を団地規約の対象にするには、68条1項2号により当該棟の区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が別途必要で、これを経ていない棟には当該条項が及ばない。業界裏話ヒント:この4分の3決議をいつ取ったかは議事録でしか証明できない。管理会社の交代時に古い議事録が散逸している団地は多く、探すなら管理会社より前任理事の手元を当たる方が早い。
敷地が共有なら、団地管理組合の集会で議決権の4分の3以上の承認決議が必要になる(69条)。あなたの棟の反対票はその頭数として効く。団地全体を一括して建て替える70条のルートでは要件が別で、団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上に加え、各棟で3分の2以上の賛成が要る(区分所有法制は近年見直しが進んでいるため、決議要件は最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:推進側は要件の通りやすいルートを選ぼうとする。どの条文で進めているかを最初に押さえるだけで、必要な反対票の数が変わる。
管理者(多くは理事長)が保管し、利害関係人から請求があれば正当な理由なく閲覧を拒めない(区分所有法33条、団地には66条により準用)。中古購入時は重要事項説明の対象でもある。業界裏話ヒント:閲覧請求は口頭ではなく日付入りの書面で出す。拒まれた事実が記録に残ると、後に手続の瑕疵を争うときこちらの主張の信用度が一段上がる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 団体の成立根拠 | 65条:団地内の土地・附属施設が共有であることにより当然成立 | — |
| 当然に及ぶ管理対象 | 共有の土地および附属施設 | — |
| 必要な決議 | 決議不要(要件充足で成立) | — |
| 取り違えたときの帰結 | 棟の建物に関する決議まで団地集会で行い、効力を争われる | — |
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