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建物の区分所有等に関する法律 第67条(団地共用部分)

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  1. 一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
  2. 2.一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。
  3. 3.第十一条第一項本文及び第三項並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第十一条第一項本文中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、第十四条第一項及び第十五条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法67条は、団地内の集会所など附属施設たる建物を規約で団地共用部分にできると定める。その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない。

Q · 団地の集会所を法律上きちんと全員のものにするには、何をすればいいのですか?

団地規約で定め、さらに登記まで済ませる必要があります

区分所有法67条1項により、一団地内の附属施設たる建物(集会所・管理棟・共同車庫など)は、団地規約によって団地共用部分とすることができます。ただし後段が決定的で、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できません。規約は住民の内部でのみ通用し、差押債権者・破産管財人・事情を知らない買主が現れた時点で効力を主張できなくなります。分譲前であれば、数棟の建物の全部を所有する者が公正証書だけで規約を設定できます(同条2項)。引渡し後は66条が準用する31条1項により、団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要になります。

解説

団地の集会所の鍵は自治会長が持っている。では、登記簿の名義は誰か。この問いに即答できる団地は驚くほど少ない。67条1項は、団地内の附属施設である建物、集会所・管理棟・共同車庫などを、規約で「団地共用部分」にできると定める。1棟の中の集会室のように専有部分となりうる部分も、括弧書きで対象に入る。だが本体は後段だ。その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない。規約に書いただけでは、分譲会社が倒産して破産管財人が現れた瞬間、あるいは名義人の債権者が差押えをかけた瞬間、あなたたちは集会所を失う。規約は住民の内側で通用するルール、登記は外の世界に対する唯一の宣言、この二枚が揃って初めて権利になる。2項は分譲前の全部所有者に公正証書だけでの規約設定を認めている。裏を返せば、引渡しが終われば団地全体の特別多数決が要る。最も安く済む時点は、あなたが鍵を受け取る前に過ぎ去っている。

法的な位置づけ

団地共用部分とは、一団地内の附属施設たる建物(専有部分となりうる建物の部分を含む)を、区分所有法66条が準用する30条1項の団地規約により、団地建物所有者全員の共有に属する共用部分と定めたものをいう。その旨の登記が第三者対抗要件であり、持分は建物または専有部分の処分に従い、分離して処分することができない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1団地共用部分とは何ですか?

一団地内の附属施設たる建物を、団地規約により団地建物所有者全員の共有と定めたものです。区分所有法67条1項が根拠で、集会所・管理棟・共同車庫などが典型例です。

Q2団地共用部分の登記はどうやってするのですか?

共用部分である旨の登記として、表題部所有者または所有権の登記名義人が申請します。抵当権など所有権以外の権利の登記があれば、その名義人の承諾が必要です(不動産登記法58条)。

Q3団地共用部分の規約はいつ設定するのが得ですか?

分譲前が最も低コストです。数棟の全部を所有する分譲会社なら公正証書だけで設定でき(67条2項)、引渡し後は団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要になります。

Q4公正証書で規約を設定できるのは誰ですか?

一団地内の数棟の建物の全部を所有する者に限られます(区分所有法67条2項)。分譲会社が典型で、買主が一人でも現れた後はこの方法を使うことができません。

Q5団地共用部分の登記をすると登記簿はどうなりますか?

登記官が職権で権利に関する登記を抹消するため、所有者欄が空に見えます(不動産登記法58条)。異常ではなく、正しく登記された共用部分の正常な姿です。

Q6団地共用部分の登記にお金はかかりますか?

表示に関する登記のため登録免許税はかからないのが原則です。ただし土地家屋調査士・司法書士への報酬や添付書類の取得費用は別途必要で、金額は事案により異なります。

Q7団地共用部分は誰が使えますか?

各団地建物所有者が、その用方に従って使用できます(67条3項が準用する13条)。特定の住民や自治会だけが独占的に使う運用は、規約上の根拠がなければ争いの種になります。

Q8団地共用部分の持分割合はどう決まりますか?

原則として床面積の割合によります(67条3項が準用する14条。専有部分は建物または専有部分と読み替え)。規約で別段の定めを置くことも可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの団地の集会所、結局のところ誰のものなんですか?

登記事項証明書を見れば分かる。表題部に団地共用部分である旨が記録されていれば、67条3項が準用する11条1項本文により団地建物所有者全員の共有。記録がなければ登記名義人の所有物である。業界裏話ヒント:団地共用部分の登記がされると、登記官は職権で権利部の登記を抹消する(不動産登記法58条)。だから正しく登記された集会所の登記簿は所有者欄が空に見える。それが異常ではなく、正常な姿だ

Q2規約にちゃんと書いてあるんだから、登記までしなくてもいいんじゃないですか?

内部では有効だが、外部には通用しない。67条1項後段は、登記がなければ第三者に対抗できないと明記している。差押債権者、破産管財人、事情を知らない買主が現れた瞬間、規約は紙のままで止まる。業界裏話ヒント:未登記の団地共用部分は、総会議事録を100枚積んでも守れない。この種の相談で弁護士が最初に聞くのは「規約はありますか」ではなく「登記は入っていますか」である

Q3団地の平面駐車場や公園も団地共用部分にできますか?

できない。67条1項は附属施設のうち「建物」に限っており、土地や工作物は対象外である。管理の対象とすること自体は68条の規約で可能だが、所有形態は土地の共有持分などで別に組み立てる必要がある。業界裏話ヒント:団地紛争の多くは建物ではなく、この建物でない附属施設で起きる。駐車区画の割当てと使用料の争いは、67条を何度読んでも解けない。先に土地の所有関係を確認する順番が要る

Q4集会所の持分だけを売ったり、担保に入れたりできますか?

団地共用部分になっていればできない。67条3項が15条を準用し、持分は建物または専有部分の処分に従い、分離して処分できないためである。逆に規約がなく普通の共有建物のままなら、持分だけの譲渡も差押えも起こりうる。業界裏話ヒント:この差が効くのは相続と破産の場面。住民の一人が自己破産したとき、団地共用部分なら管財人は手を出せないが、未整備のままなら共有持分が換価対象として拾われる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「集会所は誰のものか」という問いの立て方そのものが危うい。答えは一つではなく、規約上の答えと登記上の答えが別々に存在しうる。紛争が起きるのは、この二つがずれたまま何十年も放置された団地だけである
  • 登記が必要なことは知っていても、抵当権が付いたままでは登記の申請自体ができないことまでは知られていない。不動産登記法58条は、所有権以外の権利の登記名義人の承諾を要求する。分譲会社の開発ローンが集会所に残っている限り、手続は物理的に前へ進まない。そして数年後、誰も覚えていない
  • 平面駐車場や広場、通路も団地共用部分にできると思われがちだが、67条1項は「附属施設たる建物」に限っている。建物でない附属施設は68条の規約で管理の対象にはできても、団地共用部分にはならない。逆に、1棟の中の集会室のように専有部分となりうる部分は括弧書きで対象に入る。境界線は「共同で使うか」ではなく「建物か」である
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対象となるもの67条:一団地内の附属施設たる建物(専有部分となりうる建物の部分を含む)
設定方法66条が準用する30条1項の団地規約。分譲前は67条2項の公正証書でも可
対抗要件その旨の登記が必要(67条1項後段)。登記がなければ第三者に対抗不可
持分の扱い団地建物所有者全員の共有、建物または専有部分と分離処分不可(15条準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、分譲会社が倒産して、集会所の登記名義がその会社のままだったとしたら? 破産管財人は換価対象のリストに集会所を載せる。管財人からの照会に回答できる時間はたいてい2週間前後。その間に規約と総会議事録を掻き集めても、登記がなければ勝てない
  • 中古で団地内の一戸を買った。重要事項説明で集会所の名義の話は一行も出なかった。20年後、名義人の相続人30人を探す作業が、あなたの代の管理組合に回ってくる
  • あなたが分譲会社の担当者だとする。67条2項の公正証書で規約を作れば、買主が一人も現れないうちに団地共用部分を確定できる。これを省いて引渡しを始めた瞬間、以後の規約設定には66条が準用する31条1項により団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要になる。省いた手間は、住民側の永続的な負債に姿を変える
  • 管理組合の理事を押し付けられた友人から、集会所の建て替え費用を修繕積立金から出せるかと相談された。設計事務所に電話する前に法務局へ行けと答えられるかどうかで、その団地の10年後が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第67条(団地共用部分)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第67条の条文原文は「一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第67条は第二章に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。