建物の区分所有等に関する法律 第4条(共用部分)
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- 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
- 2.第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
共用部分とは何ですか?
定義共用部分とは、建物の区分所有等に関する法律第4条に定められた規定で、「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建物の区分所有等に関する法律第4条(共用部分)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
- 建物の区分所有等に関する法律第4条の条文原文は「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。」で始まります。
- 建物の区分所有等に関する法律第4条は第一節 総則に置かれています。
- 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
- 建物の区分所有等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建物の区分所有等に関する法律第4条の前の条は建物の区分所有等に関する法律第3条です。
- 建物の区分所有等に関する法律第4条の次の条は建物の区分所有等に関する法律第5条です。
- 建物の区分所有等に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069 - 本サイト収録
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000069/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点区分所有法4条は、廊下や階段室など構造上共用される部分を法定共用部分とし、管理人室など独立性のある部分は規約で共用部分にできるが、登記がなければ第三者に対抗できないと定める。
Q · マンションの玄関扉や窓、廊下は結局だれのものなんですか?
玄関扉や窓は多くの規約で共用部分、あなたの単独所有ではありません
区分所有法4条1項は、廊下・階段室その他構造上区分所有者の共用に供されるべき部分を、そもそも区分所有権の目的とならないものと定めます(法定共用部分)。玄関扉や窓サッシは条文自体に列挙されていませんが、マンション標準管理規約の別表で共用部分とされるのが通例です。さらに4条2項は、管理人室・集会室・附属の建物のように独立して売買できる部分でも、規約により共用部分にできると定め、その場合は共用部分である旨の登記をしなければ第三者に対抗できません。所有の線がどこを走るかで、修繕費の負担者・決議要件・漏水責任の初期配置がすべて変わります。
解説
マンションの玄関扉、窓のサッシ、バルコニー。自分が買った部屋の一部だと信じている人は多いが、標準的な管理規約の下ではいずれも共用部分であり、あなた一人の判断で交換も改造もできない。区分所有法4条は、共用部分を二つの系統に切り分けている。1項が法定共用部分、廊下・階段室・エレベーター室のように構造上みんなで使う部分で、これは登記も規約も一切不要、生まれつき誰の所有権の対象にもならない。2項が規約共用部分、管理人室・集会室・倉庫・別棟の自転車置場のように、本来なら一戸として売れる独立性を備えているのに、規約でみんなのものと決めた部分だ。ここに落とし穴が仕込まれている。規約でそう決めただけでは足りない。共用部分である旨の登記をしなければ、第三者に対抗できない。登記を怠ったまま分譲業者が管理人室を第三者に売却し、管理組合が取り戻せなくなる事故は、現実に起きている類型である。
法的な位置づけ
区分所有法4条は共用部分の範囲を定める規定である。1項は、廊下・階段室のように構造上区分所有者の共用に供されるべき建物の部分を、区分所有権の目的とならない法定共用部分とする。2項は、専有部分となりうる建物の部分および附属の建物を規約により共用部分とすることを認め、共用部分である旨の登記を第三者対抗要件とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象部分が法定共用部分か規約共用部分かを切り分ける 廊下・階段室・エレベーター室のように構造上共用される部分は4条1項の法定共用部分で、登記も規約も不要。管理人室・集会室・別棟の倉庫のように独立して登記できる部分は4条2項の対象になるため、登記簿の表題部で独立した建物・部屋として登記されていないかを先に確認する
- 2.規約で共用部分とする旨を定める(設定・変更の決議) 規約共用部分とするには規約に定めが必要で、規約の設定・変更は区分所有者および議決権の各4分の3以上の集会決議による(区分所有法31条)。対象部分を別表で特定し、専用使用権の有無・使用料の要否も同時に決めておく
- 3.共用部分である旨の登記を申請する 規約の定めだけでは第三者に対抗できない。不動産登記法58条に基づき、表題部所有者または所有権登記名義人が共用部分である旨の登記を申請する。所有権の登記があるときは、その抹消を伴う手続になるため、司法書士に依頼するのが実務上の通例
- 4.登記完了後、証明書を管理組合で保管し重要事項説明に反映 登記事項証明書を取得し、管理規約・別表とセットで管理組合の永久保管書類にする。中古売買時の重要事項説明で提示できる状態にしておくことで、分譲業者撤退後の第三者取得リスクを断ち切れる
よくある質問 AI による整理
Q1区分所有法4条とは何ですか?
マンションの共用部分の範囲を定める規定です。1項が構造上当然に共用となる法定共用部分、2項が規約で共用部分とする規約共用部分を規律し、後者は登記が第三者対抗要件になります。
Q2マンションの廊下や階段は誰のものですか?
法定共用部分として区分所有権の目的にならず、区分所有者全員の共有になります(区分所有法4条1項、11条)。特定の住戸が単独で所有したり、勝手に占有したりすることはできません。
Q3マンションの窓ガラスの交換費用は誰が払いますか?
多くの管理規約で窓枠・窓ガラスは共用部分とされ、計画修繕としての交換は管理組合の負担になります。破損など個別事情による交換は、規約と細則で負担者が分かれます。
Q4駐輪場や駐車場は共用部分になりますか?
別棟の自転車置場などは「附属の建物」として、規約で共用部分にできます(4条2項)。この場合も共用部分である旨の登記をしなければ、第三者に対抗できません。
Q5附属の建物とは何を指しますか?
本体の建物と一体で利用される別棟の建物で、倉庫・自転車置場・集会所などが典型です。独立して登記できるため、規約共用部分にするなら登記が不可欠になります。
Q6専有部分はどこまでが自分のものですか?
条文には線が書かれておらず、管理規約の別表で決まります。躯体・スラブ・天井裏・玄関扉・窓は共用部分とされるのが通例で、実質は内装で囲まれた空間が専有部分です。
Q7共用部分を無断で工事したらどうなりますか?
管理組合から原状回復や差止めを求められる可能性があります。共用部分の変更には集会の決議が必要で、事前承認申請のほうが事後の紛争より圧倒的に安く済みます。
Q8共用部分の修繕費を滞納するとどうなりますか?
持分割合に応じた債務として請求され、滞納したまま住戸を売却しても、区分所有法8条により買主(特定承継人)に請求が及びます。中古購入時の確認が必須です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1玄関ドアの内側を好きな色に塗り替えるのもダメなんですか?
多くの管理規約は玄関扉全体を共用部分としつつ、錠と扉の内部塗装部分だけを専有部分として切り出している。したがって室内側の塗り替えは原則可能で、外側の色や扉本体の交換は不可となる。実務のポイント:この切り分けは区分所有法4条の条文には書かれておらず、国土交通省のマンション標準管理規約の別表に載っている。トラブルになったとき、条文だけ読んでも答えは出ない。自分のマンションの規約別表を一度スキャンしておくと、争点の八割はその場で決着する
Q2管理人室って結局、誰のものなんですか。売れるんですか?
規約で共用部分と定められていれば全区分所有者の共有であり、単独では売却できない。ただし区分所有法4条2項は、共用部分である旨の登記がなければ第三者に対抗できないと定める。実務のポイント:分譲業者が管理人室や集会室の登記を入れないまま撤退している物件は珍しくない。中古購入時に登記簿の表題部を確認する買主はほぼいないが、ここが空白のマンションは将来、第三者に押さえられて回収費用を全戸で分担する潜在債務を抱えている
Q3上の階からの漏水、修理費は誰が払うんですか?
共用の本管が原因なら管理組合、上階住戸の専有部分にある枝管が原因ならその所有者の負担が原則。境界の判定には最判平成12.3.21が重要で、専有部分の床下(コンクリートスラブ下)を通る枝管は構造上共用部分に当たるとされた。実務のポイント:原因が特定できない段階では区分所有法9条により瑕疵は共用部分にあると推定される。つまり最初の主張の順番次第で、調査費用と初期の交渉負担がどちらに乗るかが変わる。個人対個人の争いに持ち込む前に、管理組合を土俵に上げるほうが早い
Q4バルコニーに物置を置いたら怒られました。自分の専用スペースなのに?
バルコニーは共用部分であり、特定住戸に専用使用権が与えられているにすぎない。避難ハッチや隣戸との隔て板は災害時の避難経路であり、塞ぐ行為は規約違反であると同時に、消防上の問題にもなる。実務のポイント:専用使用権は使用の権利であって処分や改造の権利ではない。ルーフバルコニーや専用庭に使用料が設定されているマンションが多いのは、そこが共用部分だからで、賃料に近い性質を持つ。売却時に専用使用権を「面積」として説明されたら、その根拠を規約で確認したほうがよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「登記簿に書いてある専有面積の範囲が自分の所有物」と考えている人が多いが、境界はもっと内側にある。壁の躯体、床のコンクリートスラブ、天井裏、部屋の中を走る本管、玄関扉、窓。これらは部屋の中にあっても共用部分として扱われるのが通例で、専有部分は実質「内装で囲まれた空間」に近い
- 共用部分が全員の共有であることは知っていても、その深刻度が理解されていない。共用部分の修繕費は持分割合であなたの債務になり、しかも滞納したまま部屋を売ると、区分所有法8条により買主(特定承継人)にまで請求が及ぶ。管理費滞納のある中古住戸を安いと思って買った人が、前の所有者の債務を背負う構造がここにある
- 「バルコニーは共用部分か、それとも専有部分か」という問いの立て方そのものが誤っている。正しくは、共用部分でありながら、特定の住戸に専用使用権が設定されている状態である。所有の層と使用の層は別の階層にあり、使えることと自由に改造できることは別問題。避難ハッチや隔て板を物置で塞げないのは、この二層構造から出てくる帰結である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 成立の要件 | 4条1項 法定共用部分:構造上共用に供されるべきこと。規約も登記も不要 | 4条2項 規約共用部分:規約の定めが必要(規約設定は31条の4分の3決議) 1条・2条3項 専有部分:構造上・利用上の独立性があり、区分所有権の目的となること |
| 登記の要否 | 登記できない(そもそも区分所有権の目的とならない) | 共用部分である旨の登記が必要(不動産登記法58条) 表題登記・所有権保存登記の対象となる |
| 第三者対抗 | 性質上当然に共用のため、対抗問題が生じない | 登記がなければ第三者に対抗できない(4条2項後段) 登記により対抗(民法177条) |
| 処分の可否 | 全員の共有。持分は専有部分と分離処分できない(15条) | 同左。単独売却は不可だが、登記欠缺のまま第三者に譲渡される事故が現実に発生 単独で売買・担保設定が可能 |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾は共用部分と「約定共用部分」を条例で定義し、法定共用部分にあたる部分(基礎・主要梁柱・承重牆・樓地板・屋頂構造、避難層出入口など)を第7条で列挙して約定専用を禁じる。日本が規約自治+登記で処理する領域を、台湾は条例による列挙禁止で処理する点が構造的な違い。
韓国も法定共用部分と規約共用部分の二分法を採り、規約共用部分は登記を要する点で日本法と極めて近い。同法自体が日本の区分所有法を強く参照して1984年に制定された経緯がある。
建築物区分所有権の章で、建物内の道路・緑地・公共施設・管理用房を業主の共有と定める。日本の「規約共用部分+登記」に相当する公示制度は整備が進行中で、共有部分の範囲は行政規範と分譲契約に依存する部分が大きい。
ドイツ住居所有権法は Sondereigentum(特別所有権)と gemeinschaftliches Eigentum(共同所有権)を区別し、建物の存立または安全に必要な部分は特別所有権の対象外と明文化。日本の4条1項に最も近い規律で、区分所有法制の原型のひとつ。
フランス法は parties privatives(専有部分)と parties communes(共用部分)を区別し、規約(règlement de copropriété)が具体的範囲を定める。当事者の意思による定めを原則とする点で、日本の規約別表による線引き実務と発想が近い。
米国は州法ベースで、declaration(分譲時の設定証書)が unit と common elements の境界を定義し、limited common elements(特定住戸専用の共用部分)の概念が日本の専用使用権に相当する。登記ではなく declaration の記録が公示手段。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 冬の寒さに耐えかねて、自費で窓を二重サッシに交換した。数か月後、管理組合から原状回復を求める通知が届く。窓枠と窓ガラスは多くの管理規約で共用部分とされており、あなたの部屋の中にあっても、あなたの持ち物ではない。悪意はなくても、線を踏んだのはあなたの側になる
- もし上階からの漏水で天井が落ち、原因が共用の本管なのか上階住戸の枝管なのか誰にも分からなかったとしたら? 区分所有法9条は、建物の設置または保存の瑕疵は共用部分にあるものと推定すると定める。原因不明の段階で、責任の初期配置は管理組合側に置かれる。この一手を知らないと、あなたは上階の住民と原因究明の泥沼を延々と続けることになる
- 分譲時から空いていた1階の管理人室。管理会社が撤退し、登記簿を取り寄せてみると、共用部分である旨の登記がない。所有名義は倒産した分譲業者のまま。3文で終わる話だが、取り戻すコストは数百万円になる
- 総会まであと10日。エントランス脇の空きスペースに宅配ボックスを置く議案が回ってきた。そこが法定共用部分なのか、分譲業者が所有権を残した専有部分なのかで、必要な決議要件も、そもそも管理組合に手を付ける権限があるかも変わる。議案書に登記簿の記載が添付されていなければ、その場で確認を求める価値がある
- 亡くなった父が所有していたマンションを相続した。遺産目録に「集会室」が載っている。相続財産だと思って売却の相談に行くと、規約共用部分としての登記が入っており、単独では処分できないと告げられる。相続人の側から見れば財産、法律から見れば全区分所有者の共有物、この落差が遺産分割協議を止める
取るべき行動
被害を受けた側:1. 共用部分に起因する被害(漏水、外壁からの浸水、共用配管の破損)が出たら、発生日時と被害箇所を写真と動画で記録し、当日中に管理会社へ書面またはメールで通知する。口頭連絡は記録に残らない2. 原因が特定できない段階で区分所有法9条の推定に言及し、調査の実施主体と費用負担を書面で確認する3. 管理組合の共用部分保険と自分の個人保険、両方の適用可否を同時に照会する4. 対応が止まったら、理事会宛に期限を切った書面を出し、返答がなければ集会(総会)の議題化を請求する
訴えられた側:1. まず管理規約の別表で、問題の部位が共用部分か専有部分かを確認する。標準管理規約では玄関扉のうち錠と内部塗装部分は専有部分とされるなど、線は部位単位で細かく引かれている2. 原状回復を求められた場合、共用部分に当たる範囲と、あなたの負担で残せる範囲を切り分けて交渉する3. 漏水で加害者側とされたときは9条の推定が相手に有利に働くため、専有部分の枝管に瑕疵があったことの立証責任が実質的に相手側にある点を確認する4. 工事前であれば、事後の紛争より理事会への事前承認申請のほうが圧倒的に安い
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし共用部分の瑕疵による損害賠償は民法724条(損害および加害者を知った時から3年、人の生命または身体を害する場合は5年、不法行為時から20年)、契約や規約に基づく債権は民法166条(権利行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。規約共用部分の第三者対抗は期間ではなく登記の先後で決まるため、規約を設定した日から登記までの空白期間そのものが risk であり、設定と同時に登記を申請するのが実務の鉄則である
学説
通説:4条1項の法定共用部分は性質上当然に区分所有権の目的とならず、規約によっても専有部分にできない強行規定と解される。他方2項の規約共用部分は自治に委ねられるが、外部から見えないため登記による公示を対抗要件として要求し、取引安全との調整を図ったものと理解される。
実務(マンション標準管理規約の運用):専有部分と共用部分の具体的な線引きは条文ではなく規約別表に委ねられ、玄関扉は錠および内部塗装部分のみ専有部分、窓枠・窓ガラスは共用部分とするのが標準的な扱い。個別マンションの規約が標準管理規約と一致するとは限らない点が実務上の争点となる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和37年(1962年) 新設:建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)制定。集合住宅の供給拡大に対応し、構造上共用に供されるべき部分を区分所有権の目的外とする法定共用部分と、規約により共用部分とする制度を創設。
- 2.昭和58年(1983年) 改正:区分所有法の大改正。管理組合法人、建替え決議、規約の設定・変更手続などが整備され、共用部分の管理・変更に関する規律が全体として体系化された。
- 建物の区分所有等に関する法律 第1条専有部分となりうる部分の範囲、本条の裏面
- 建物の区分所有等に関する法律 第2条共用部分および専有部分の定義規定
- 建物の区分所有等に関する法律 第9条瑕疵は共用部分にあると推定する規定
- 建物の区分所有等に関する法律 第11条共用部分は区分所有者全員の共有
- 建物の区分所有等に関する法律 第15条持分の専有部分からの分離処分禁止
- 不動産登記法 第58条共用部分である旨の登記手続の特則
- 民法 第717条工作物責任の一般法、9条が瑕疵の所在を推定
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