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建物の区分所有等に関する法律 第4条(共用部分)

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  1. 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
  2. 2.第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 4 条は、廊下や階段室など構造上共用される部分を法定共用部分とし、管理人室など独立性のある部分は規約で共用部分にできるが、登記がなければ第三者に対抗できないと定める。

Q · マンションの玄関扉や窓、廊下は結局だれのものなんですか?

玄関扉や窓は多くの規約で共用部分、あなたの単独所有ではありません

区分所有法 4 条 1 項は、廊下・階段室その他構造上区分所有者の共用に供されるべき部分を、そもそも区分所有権の目的とならないものと定めます(法定共用部分)。玄関扉や窓サッシは条文自体に列挙されていませんが、マンション標準管理規約の別表で共用部分とされるのが通例です。さらに 4 条 2 項は、管理人室・集会室・附属の建物のように独立して売買できる部分でも、規約により共用部分にできると定め、その場合は共用部分である旨の登記をしなければ第三者に対抗できません。所有の線がどこを走るかで、修繕費の負担者・決議要件・漏水責任の初期配置がすべて変わります。

解説

マンションの玄関扉、窓のサッシ、バルコニー。自分が買った部屋の一部だと信じている人は多いが、標準的な管理規約の下ではいずれも共用部分であり、あなた一人の判断で交換も改造もできない。区分所有法 4 条は、共用部分を二つの系統に切り分けている。1 項が法定共用部分、廊下・階段室・エレベーター室のように構造上みんなで使う部分で、これは登記も規約も一切不要、生まれつき誰の所有権の対象にもならない。2 項が規約共用部分、管理人室・集会室・倉庫・別棟の自転車置場のように、本来なら一戸として売れる独立性を備えているのに、規約でみんなのものと決めた部分だ。ここに落とし穴が仕込まれている。規約でそう決めただけでは足りない。共用部分である旨の登記をしなければ、第三者に対抗できない。登記を怠ったまま分譲業者が管理人室を第三者に売却し、管理組合が取り戻せなくなる事故は、現実に起きている類型である。

法的な位置づけ

区分所有法 4 条は共用部分の範囲を定める規定である。1 項は、廊下・階段室のように構造上区分所有者の共用に供されるべき建物の部分を、区分所有権の目的とならない法定共用部分とする。2 項は、専有部分となりうる建物の部分および附属の建物を規約により共用部分とすることを認め、共用部分である旨の登記を第三者対抗要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有法 4 条とは何ですか?

マンションの共用部分の範囲を定める規定です。1 項が構造上当然に共用となる法定共用部分、2 項が規約で共用部分とする規約共用部分を規律し、後者は登記が第三者対抗要件になります。

Q2マンションの廊下や階段は誰のものですか?

法定共用部分として区分所有権の目的にならず、区分所有者全員の共有になります(区分所有法 4 条 1 項、11 条)。特定の住戸が単独で所有したり、勝手に占有したりすることはできません。

Q3マンションの窓ガラスの交換費用は誰が払いますか?

多くの管理規約で窓枠・窓ガラスは共用部分とされ、計画修繕としての交換は管理組合の負担になります。破損など個別事情による交換は、規約と細則で負担者が分かれます。

Q4駐輪場や駐車場は共用部分になりますか?

別棟の自転車置場などは「附属の建物」として、規約で共用部分にできます(4 条 2 項)。この場合も共用部分である旨の登記をしなければ、第三者に対抗できません。

Q5附属の建物とは何を指しますか?

本体の建物と一体で利用される別棟の建物で、倉庫・自転車置場・集会所などが典型です。独立して登記できるため、規約共用部分にするなら登記が不可欠になります。

Q6専有部分はどこまでが自分のものですか?

条文には線が書かれておらず、管理規約の別表で決まります。躯体・スラブ・天井裏・玄関扉・窓は共用部分とされるのが通例で、実質は内装で囲まれた空間が専有部分です。

Q7共用部分を無断で工事したらどうなりますか?

管理組合から原状回復や差止めを求められる可能性があります。共用部分の変更には集会の決議が必要で、事前承認申請のほうが事後の紛争より圧倒的に安く済みます。

Q8共用部分の修繕費を滞納するとどうなりますか?

持分割合に応じた債務として請求され、滞納したまま住戸を売却しても、区分所有法 8 条により買主(特定承継人)に請求が及びます。中古購入時の確認が必須です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1玄関ドアの内側を好きな色に塗り替えるのもダメなんですか?

多くの管理規約は玄関扉全体を共用部分としつつ、錠と扉の内部塗装部分だけを専有部分として切り出している。したがって室内側の塗り替えは原則可能で、外側の色や扉本体の交換は不可となる。業界裏話ヒント:この切り分けは区分所有法 4 条の条文には書かれておらず、国土交通省のマンション標準管理規約の別表に載っている。トラブルになったとき、条文だけ読んでも答えは出ない。自分のマンションの規約別表を一度スキャンしておくと、争点の八割はその場で決着する

Q2管理人室って結局、誰のものなんですか。売れるんですか?

規約で共用部分と定められていれば全区分所有者の共有であり、単独では売却できない。ただし区分所有法 4 条 2 項は、共用部分である旨の登記がなければ第三者に対抗できないと定める。業界裏話ヒント:分譲業者が管理人室や集会室の登記を入れないまま撤退している物件は珍しくない。中古購入時に登記簿の表題部を確認する買主はほぼいないが、ここが空白のマンションは将来、第三者に押さえられて回収費用を全戸で分担する潜在債務を抱えている

Q3上の階からの漏水、修理費は誰が払うんですか?

共用の本管が原因なら管理組合、上階住戸の専有部分にある枝管が原因ならその所有者の負担が原則。境界の判定には最判平成 12.3.21 が重要で、専有部分の床下(コンクリートスラブ下)を通る枝管は構造上共用部分に当たるとされた。業界裏話ヒント:原因が特定できない段階では区分所有法 9 条により瑕疵は共用部分にあると推定される。つまり最初の主張の順番次第で、調査費用と初期の交渉負担がどちらに乗るかが変わる。個人対個人の争いに持ち込む前に、管理組合を土俵に上げるほうが早い

Q4バルコニーに物置を置いたら怒られました。自分の専用スペースなのに?

バルコニーは共用部分であり、特定住戸に専用使用権が与えられているにすぎない。避難ハッチや隣戸との隔て板は災害時の避難経路であり、塞ぐ行為は規約違反であると同時に、消防上の問題にもなる。業界裏話ヒント:専用使用権は使用の権利であって処分や改造の権利ではない。ルーフバルコニーや専用庭に使用料が設定されているマンションが多いのは、そこが共用部分だからで、賃料に近い性質を持つ。売却時に専用使用権を「面積」として説明されたら、その根拠を規約で確認したほうがよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記簿に書いてある専有面積の範囲が自分の所有物」と考えている人が多いが、境界はもっと内側にある。壁の躯体、床のコンクリートスラブ、天井裏、部屋の中を走る本管、玄関扉、窓。これらは部屋の中にあっても共用部分として扱われるのが通例で、専有部分は実質「内装で囲まれた空間」に近い
  • 共用部分が全員の共有であることは知っていても、その深刻度が理解されていない。共用部分の修繕費は持分割合であなたの債務になり、しかも滞納したまま部屋を売ると、区分所有法 8 条により買主(特定承継人)にまで請求が及ぶ。管理費滞納のある中古住戸を安いと思って買った人が、前の所有者の債務を背負う構造がここにある
  • 「バルコニーは共用部分か、それとも専有部分か」という問いの立て方そのものが誤っている。正しくは、共用部分でありながら、特定の住戸に専用使用権が設定されている状態である。所有の層と使用の層は別の階層にあり、使えることと自由に改造できることは別問題。避難ハッチや隔て板を物置で塞げないのは、この二層構造から出てくる帰結である
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成立の要件4 条 1 項 法定共用部分:構造上共用に供されるべきこと。規約も登記も不要
登記の要否登記できない(そもそも区分所有権の目的とならない)
第三者対抗性質上当然に共用のため、対抗問題が生じない
処分の可否全員の共有。持分は専有部分と分離処分できない(15 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 冬の寒さに耐えかねて、自費で窓を二重サッシに交換した。数か月後、管理組合から原状回復を求める通知が届く。窓枠と窓ガラスは多くの管理規約で共用部分とされており、あなたの部屋の中にあっても、あなたの持ち物ではない。悪意はなくても、線を踏んだのはあなたの側になる
  • もし上階からの漏水で天井が落ち、原因が共用の本管なのか上階住戸の枝管なのか誰にも分からなかったとしたら? 区分所有法 9 条は、建物の設置または保存の瑕疵は共用部分にあるものと推定すると定める。原因不明の段階で、責任の初期配置は管理組合側に置かれる。この一手を知らないと、あなたは上階の住民と原因究明の泥沼を延々と続けることになる
  • 分譲時から空いていた 1 階の管理人室。管理会社が撤退し、登記簿を取り寄せてみると、共用部分である旨の登記がない。所有名義は倒産した分譲業者のまま。3 文で終わる話だが、取り戻すコストは数百万円になる
  • 総会まであと 10 日。エントランス脇の空きスペースに宅配ボックスを置く議案が回ってきた。そこが法定共用部分なのか、分譲業者が所有権を残した専有部分なのかで、必要な決議要件も、そもそも管理組合に手を付ける権限があるかも変わる。議案書に登記簿の記載が添付されていなければ、その場で確認を求める価値がある
  • 亡くなった父が所有していたマンションを相続した。遺産目録に「集会室」が載っている。相続財産だと思って売却の相談に行くと、規約共用部分としての登記が入っており、単独では処分できないと告げられる。相続人の側から見れば財産、法律から見れば全区分所有者の共有物、この落差が遺産分割協議を止める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第4条(共用部分)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第4条の条文原文は「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第4条は第一節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。