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建物の区分所有等に関する法律 第2条(定義)

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  1. この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
  2. 2.この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
  3. 3.この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
  4. 4.この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
  5. 5.この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
  6. 6.この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 2 条は、専有部分・共用部分・敷地利用権を定義する。専有部分以外の建物の部分はすべて共用部分となり、窓ガラスや玄関ドアの外側も個人の所有物ではない。

Q · マンションを買ったら、部屋の中は全部自分のものになるんですか?

窓も玄関ドアの外側も共用部分。専有部分は壁の内側だけです

区分所有法 2 条は、専有部分を「区分所有権の目的たる建物の部分」と定め、4 項でそれ以外の建物の部分をすべて共用部分としています。そのため窓ガラス、玄関ドアの外側、バルコニー、パイプスペースを通る本管は区分所有者全員の共有です。漏水の修理費を誰が負担するか、リフォームでどこまで手を入れられるかは、この境界線で決まります。6 項の敷地利用権は所有権とは限らず借地権のこともあるため、購入前の確認が欠かせません。

解説

マンションの登記簿を開くと、自分が買ったものが「部屋」ではないことに気付く。2 条が切り分けているのは三つの層だ。壁に囲まれた空間そのものである専有部分、それ以外の建物部分すべてである共用部分、そして建物が建つ土地を使う権利である敷地利用権。ここで多くの所有者が足を取られる。玄関ドアの外側も、窓ガラスも、バルコニーも、あなたの専有部分ではない。4 項が「専有部分以外の建物の部分」を丸ごと共用部分と定義しているため、境界線の外側は自動的に全員の共有になる。この線引きが、漏水の修理費を誰が払うか、リフォームでどこまで手を入れてよいか、管理組合があなたに原状回復を求められるかを決めている。さらに 6 項の敷地利用権は所有権とは限らない。借地権の場合もある。購入前にここを確認しない人は、他人の土地の上に建つ建物を買ったことに何年も気付かない。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律第 2 条は、同法における基本概念を定義する規定である。区分所有権とは構造上・利用上独立した建物の部分を目的とする所有権を指し、その目的たる部分が専有部分、それ以外の建物の部分および専有部分に属しない附属物が共用部分となる。さらに建物が所在する土地を建物の敷地、専有部分を所有するための敷地に関する権利を敷地利用権と定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1専有部分とは何ですか?

区分所有権の目的となる建物の部分です(区分所有法 2 条 3 項)。構造上・利用上の独立性を備えた住戸内の空間が中心で、標準管理規約では躯体を除く上塗り部分までとされます。

Q2共用部分にはどこが含まれますか?

専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない附属物、規約により共用部分とされた附属の建物です(2 条 4 項)。廊下、階段、外壁、屋上、バルコニー、本管などが含まれます。

Q3マンションの窓ガラスは誰のものですか?

窓ガラス、網戸、サッシは建物の外観と構造に関わるため共用部分として扱われるのが通例です。破損時の交換費用の負担者は管理規約の別表で確認してください。

Q4敷地利用権とはどんな権利ですか?

専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利です(2 条 6 項)。所有権の共有持分であることが多いものの、借地権(賃借権・地上権)のケースもあります。

Q5玄関ドアを勝手に交換できますか?

できません。玄関ドアは外側が共用部分とされるのが通例で、標準管理規約では内側の塗装のみ専有部分扱いです。シート貼りや交換は管理組合の承認が要ります。

Q6規約共用部分とは何ですか?

本来なら専有部分となり得る部分や附属の建物を、規約で共用部分と定めたものです(4 条 2 項)。管理人室や集会室が典型で、登記しなければ第三者に対抗できません。

Q7マンションの配管はどこまでが専有部分ですか?

本管(縦管)は共用部分、住戸内で分岐した枝管は専有部分とされるのが原則です。ただし他の住戸の天井裏を通る枝管は共用部分と判断された裁判例があります。

Q8区分所有者とは誰を指しますか?

区分所有権を有する者です(2 条 2 項)。住んでいるかどうかは関係なく、賃貸に出しているオーナーも区分所有者として管理費や決議の権利義務を負います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1上の階から水漏れして、うちの天井がやられました。誰に請求すればいいんですか?

原因が上階の住戸内の設備なら上階の区分所有者へ、共用部分の配管なら管理組合へ請求します。境界を決めるのは 2 条 3 項と 4 項です。業界裏話ヒント:原因が特定できないときは区分所有法 9 条が効きます。建物の瑕疵は共用部分にあるものと推定されるため、反証がなければ管理組合側の負担になる。最高裁は階下の天井裏を通る枝管を共用部分と判断した例もあり、自室の中を通っていないなら、まず共用部分を疑うのが定石です

Q2ベランダに物置を置いたら管理組合に撤去しろと言われました。うちのベランダなのに?

バルコニーは 2 条 4 項の共用部分で、区分所有者は規約で専用使用権を与えられているだけです。所有しているわけではありません。避難ハッチや隔て板を塞ぐ設置物は、避難経路の確保という別の規制にも触れます。業界裏話ヒント:専用使用部分の修繕費は、通常の使用に伴うものは使用者負担、経年劣化は管理組合負担と分けるのが標準管理規約の考え方。台風で手すりが壊れたときの負担者は、この線引きで決まります

Q3中古マンションを買うとき、敷地利用権って具体的に何を見ればいいんですか?

登記簿の表題部に「敷地権の表示」があるかを見ます。あれば専有部分と敷地利用権が一体で、切り離して売買できません(22 条)。なければ土地の登記簿を別に取り、所有権か借地権か、持分がいくらかを確認します。業界裏話ヒント:昭和 58 年の改正前に建てられた物件には、一体化されていないものが残っています。土地の持分が欠けた住戸が一つでも混じっていると、将来の建替えや敷地売却の決議で必ず紛糾する。買う前の一言で分かります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の部屋の中にあるものは全部自分の所有物」という感覚は、法律上ほぼ成り立たない。窓ガラス、網戸、玄関ドアの外側、バルコニー、パイプスペースを通る本管はいずれも 2 条 4 項の共用部分であり、区分所有者全員の共有物である。あなたが単独で処分も改造もできない部分が、住戸の内側にも外側にも入り込んでいる
  • 「バルコニーが共用部分なのは知っている」という人は多い。だがその深刻度までは知らない。この一行から派生するのは、避難ハッチや隔て板を塞ぐ物を置けないこと、外観に影響する設置物の制限、台風で破損したときの修繕費の負担区分、そして是正に応じなければ管理組合が訴訟まで進められることまでである。知識としては軽く、影響としては重い
  • 「マンションの土地は自分のものなのか」という問いの立て方自体がずれている。6 項の敷地利用権は所有権とは限らず、借地権であることもある。問うべきは「所有権か借地権か」と「専有部分と一体化されて分離処分できない形になっているか」の二つであり、この二問に答えられない物件は、価格も出口戦略も別の計算になる
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規定の役割2 条:専有部分・共用部分・敷地利用権など六つの基本概念を定義
共用部分の決まり方4 項で「専有部分以外の建物の部分」を包括的に共用部分とする
争いになる場面漏水の修繕費の負担区分やリフォーム範囲の出発点

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし今夜、階下の住人が「天井から水が落ちている」と駆け込んできたら? 呼ばれた業者は原因箇所を壊して直す。工事が終わった瞬間、その配管が専有部分だったのか共用部分だったのかを示す痕跡は消える。費用を誰が負担するかはその一点で決まるのに、判断材料だけが先に失われる
  • 玄関ドアを木目調のシートで張り替えた。半年後、管理組合から原状回復を求める通知が届く。ドアの外側は 2 条 4 項の共用部分だからだ
  • 中古マンションの決済まであと 5 日。重要事項説明書の敷地利用権の欄に「借地権」とある。地代の額、契約の残存期間、譲渡についての地主の承諾条件を今日中に洗い出さないと、土地付きだと思ったまま、期限のある権利の上に建つ住戸を買うことになる
  • 友人がリノベーションで「間の壁をぶち抜いて広くしたい」と相談してきた。その壁が建物を支える躯体なら共用部分であり、規約違反という次元の前に建物全体の安全の問題になる。図面で戸境の構造壁か単なる間仕切りかを見分けられるかどうかが、友人が数百万円を捨てるかどうかを分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第2条(定義)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第2条は第一節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。