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建物の区分所有等に関する法律 第3条(区分所有者の団体)

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区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 3 条は、区分所有者が全員で建物・敷地・附属施設を管理する団体を当然に構成すると定める。加入も脱退も手続はなく、区分所有権の取得と同時に構成員となる。

Q · マンションを買ったら、管理組合には必ず入らないといけないんですか?

加入も脱退も手続不要。買った瞬間に自動で構成員になります

区分所有法 3 条により、区分所有者は全員で建物・敷地・附属施設の管理を行う団体を構成します。加入届も設立総会も不要で、区分所有権を取得した時点で当然に構成員となり、脱退の手続は法律上存在しません。離脱する唯一の方法は区分所有権を手放すことです。反面、集会での議決権、規約の制定、管理者の選任という権利も同時に与えられます。一部共用部分については、それを共用する区分所有者のみで別個の団体が構成されます(同条後段)。

解説

マンションの鍵を受け取った日、あなたは自分でも気づかないうちに、ある団体の構成員になっている。管理組合である。入会届も、設立総会への出席も、同意書へのサインもいらない。区分所有権を取得した瞬間、3 条が自動的にあなたを組み込む。しかも脱退はできない。「管理費が高いから抜けます」は法律上そもそも成立せず、部屋を手放す以外に構成員をやめる方法はない。裏を返せば、集会で一票を投じ、規約を作り、管理者を選ぶ権利が、最初からあなたの手に握らされているということでもある。「うちのマンションには管理組合がない」と言う人がいるが、正確ではない。団体は法律上すでに存在していて、動いていないだけだ。誰かが集会を招集した日から、決議は法的効力を持ち始める。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律 3 条は、区分所有者の団体の当然成立を定める規定である。区分所有権を取得した者は、加入の意思表示を要せず全員で建物・敷地・附属施設の管理を行う団体を構成し、集会・規約・管理者という管理の枠組みを法律上与えられる。一部共用部分を管理する場合は、その共用に係る区分所有者のみで構成される団体が別に成立する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有法 3 条とは?

区分所有者全員が建物・敷地・附属施設を管理する団体を当然に構成し、集会を開き規約を定め管理者を置けると定める規定です。いわゆる管理組合の法的根拠にあたります。

Q2管理組合はいつから存在するの?

区分所有関係が成立した時点で当然に存在します。設立総会も設立登記も不要で、集会が一度も開かれていなくても団体としては成立しています。

Q3管理組合がないマンションはどうすればいい?

新たに作る必要はありません。3 条の団体は既に存在しているため、集会を招集して規約を定め管理者を選任すれば運営が始まります。

Q4一部共用部分とは?

一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな共用部分です。住居棟専用のエレベーターなどが典型で、その共用者のみで管理する団体を構成できます(3 条後段)。

Q5管理組合は解散できる?

区分所有関係が続く限り解散できません。3 条の団体は法律上当然に成立するため、決議で消滅させることはできず、建物の滅失や全部売却で区分所有関係が終わったときに消滅します。

Q6管理者と理事長は違う?

法律上の呼称は「管理者」(3 条・25 条)で、標準管理規約では理事長を管理者と定めるのが一般的です。規約でどう位置づけているかを確認する必要があります。

Q7区分所有者とは誰のこと?

専有部分を所有している人です。賃借人や同居家族は含まれません。投資用に購入して一度も住んでいない所有者も区分所有者として構成員になります。

Q8管理組合は自分で裁判を起こせる?

法人化していなくても、権利能力なき社団の要件を満たせば民事訴訟法 29 条により当事者能力が認められ、管理費請求などの訴えを自ら提起できるのが実務の扱いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管理組合って、やっぱり入らないとダメなんですか?

入る入らないという概念自体がありません。3 条により区分所有権を取得した時点で当然に構成員となり、脱退の手続も存在しません。離脱する唯一の方法は部屋を売ることです。業界裏話ヒント:混同されがちな自治会・町内会はまったく別の団体で、こちらは任意加入であり退会の自由が認められています(最判平成 17.4.26)。管理費に自治会費を混ぜて一律徴収する運用は過去に争われた例があり、明細を分けるよう求める余地があります

Q2賃貸で住んでいるんですが、総会に出て投票できますか?

議決権はオーナーにあり、占有者に議決権はありません。ただし会議の目的に利害関係がある場合、集会で意見を述べることはできます(同法 44 条)。そして決まった規約や決議には、住んでいる側も拘束されます(同法 46 条 2 項)。業界裏話ヒント:賃貸借契約にはほぼ必ず「管理規約を遵守する」条項が入っています。つまり総会での規約変更が、そのまま賃貸借契約上の義務違反、最終的には退去事由に転化しうる。入居前に規約本体を読ませてもらう賃借人は、実務でほとんどいません

Q3管理組合を法人にすると、何が変わるんですか?

集会の特別決議と登記により管理組合法人になれます(同法 47 条)。団体名義で預金口座や不動産の登記名義を持てるようになり、理事長交代のたびの名義変更の煩雑さが消えます。業界裏話ヒント:法人化していない組合でも、権利能力なき社団として訴訟の当事者にはなれるため、滞納者を訴えるだけなら法人化は必須ではありません。法人化の実益は主に財産管理の明確化と対外的信用にあり、そこを取り違えて「訴えるために法人化が必要」と考える理事会は少なくない

Q4一度も同意していない規約に縛られるのは、さすがに納得できないのですが?

3 条の団体は法律上当然に成立するため、規約は構成員の個別同意ではなく団体の自治規範として効力を持ち、承継人にも及びます(同法 46 条 1 項)。多数決の射程はそれだけ広い。業界裏話ヒント:ただし限界があります。規約の設定・変更が一部の区分所有者の権利に「特別の影響」を及ぼすときは、その者の承諾が必要です(同法 31 条 1 項後段)。駐車場の専用使用権の廃止や、一階店舗の用途制限などで実際に争われてきた論点で、実務上も認定の範囲は解釈が分かれています。総会前に「これは特別の影響に当たる」と書面で主張しておくかどうかで、後の争い方がまるで変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「管理組合は入りたい人が入る団体」だと思われているが、3 条は加入という手続そのものを想定していない。区分所有権の取得と同時に構成員となり、規約にも過去の総会決議にも当然に拘束される。合意で成立する民法上の組合(民法 667 条)とは、成り立ちからして別物である
  • 「管理組合を辞めるにはどうすればいいか」という問いの立て方自体が誤っている。脱退の手続は法律上存在しない。立てるべき問いは「どうすれば決める側に回れるか」であり、その答えは理事就任、集会招集請求、議決権行使、規約変更の発議という四つの入口にある
  • 規約に縛られること自体は多くの人が知っている。知られていないのは、その深刻さのほうだ。あなたが生まれる前の総会で決まった規約でも、一度も同意していなくても拘束される。さらに中古で購入した場合、前の所有者が滞納していた管理費まで特定承継人として請求されうる(同法 8 条)。売買契約書に何も書かれていなくても、である
  • 賃貸で住んでいる人から見れば、日々そこで生活しているのは自分である。だが法律から見れば構成員はオーナーであり、議決権は一つもない。占有者は集会で意見を述べられるが(同法 44 条)、決めるのは自分ではない。この落差が、民泊禁止やペット飼育制限の規約変更が頭越しに決まり、賃貸借契約の規約遵守条項を通じて退去問題に直結する場面で効いてくる
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規律している対象3 条:区分所有者の団体そのものの当然成立
成立・発動の要件区分所有権の取得のみ。手続も決議も不要
構成員の同意の要否不要。個別同意なしに当然に構成員となる
実務上の意味「うちには管理組合がない」は成り立たない。動いていないだけ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 総会の通知がポストに入った。議案は修繕積立金の 1.8 倍への値上げ。出席せず、委任状も議決権行使書も出さずに放置したらどうなる? あなたの一票は存在しなかったことになり、出席者と委任状の多数決だけで値上げは成立し、翌月からあなたの口座から引き落とされる。開催まであと 10 日。動けるのは今週のうちだけだ
  • 管理費を 8 か月滞納した。督促してくるのは隣人ではなく管理組合である。3 条の団体は権利能力なき社団として扱われ、法人化していなくても自ら原告となって訴えを起こせる(民事訴訟法 29 条)。支払督促や少額訴訟、判決後の給与差押えまで、実務では珍しい話ではない
  • 投資用にワンルームを一室買った。住んだことは一度もない。それでもあなたは構成員で、議決権も管理費の支払義務も、入居者ではなくあなたに乗っている
  • 友人から「うちのマンション、管理組合が何年も動いていない。作り直せるのか」と相談された。答えは、作り直す必要はない、団体はすでに存在していて集会を開けばいい、である。管理者がいなくても、区分所有者及び議決権の各 5 分の 1 以上を集めれば集会の招集を請求できる(同法 34 条 3 項、規約で要件を緩和できる)
  • 1 階が店舗、2 階以上が住居の複合ビル。住居側だけが使うエレベーターの大規模修繕で、店舗オーナーが「一度も乗っていない」と負担を拒否した。これが 3 条後段の一部共用部分の問題で、その部分を管理する団体は住居側の区分所有者だけで構成される。誰が構成員かを先に確定しないと、費用按分の議論は永久に噛み合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第3条(区分所有者の団体)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第3条の条文原文は「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが…」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第3条は第一節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。