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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

建物の区分所有等に関する法律 第9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)

建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第9条の条文原文は「建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第9条は第一節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。