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建物の区分所有等に関する法律 第10条(区分所有権売渡請求権)

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敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 10 条は、敷地利用権のない区分所有者に対し、専有部分の収去を請求できる者が区分所有権を時価で売り渡すよう請求できると定める。形成権のため拒否できない。

Q · 敷地利用権のないマンションの部屋は、勝手に買い取られてしまうんですか?

はい。時価での売渡請求は拒否できません

区分所有法 10 条により、敷地利用権を有しない区分所有者に対し、専有部分の収去を請求できる者は、区分所有権を時価で売り渡すよう請求できます。この売渡請求権は形成権であり、意思表示が到達した時点で区分所有者の同意なく売買契約が成立します。したがって「売らない」という選択肢は法律上存在せず、争点は時価の金額と、相手方が本当に収去請求権を有するかという前提の当否に限られます。

解説

マンションの一室を買うとき、部屋そのものだけでなく、その建物が建っている土地を使う権利(敷地利用権。土地の共有持分だったり、借地権だったりする)もセットで手に入れている。ところが、この土地側の権利だけが外れてしまうことがある。地代を滞納して借地契約を解除された、分譲時の権利設定が不完全だった、敷地の共有持分に付いていた抵当権が実行された。そうなると土地の権利者は、あなたの部屋を自分の土地に居座る構造物として収去(取り壊して土地を明け渡すこと)を請求できる立場に立つ。だが五階建ての三階部分だけを物理的に撤去することはできない。そこで区分所有法 10 条は、収去を請求できる者に別の出口を与えた。区分所有権を時価で売り渡せ、と請求する権利である。これは形成権で、請求の意思表示が届いた瞬間、あなたの同意なしに売買契約が成立したことになる。断るという選択肢は法律上存在せず、争えるのは金額だけだ。

法的な位置づけ

区分所有法 10 条は区分所有権売渡請求権を定める規定であり、敷地利用権を有しない区分所有者に対し、その専有部分の収去を請求する権利を有する者が、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求できる旨を規定する。物理的に不可能な一室単位の収去を、時価による強制的な権利移転に置き換える機能を担う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有権売渡請求とは何ですか?

敷地利用権のない区分所有者に対し、収去請求権を持つ者が区分所有権を時価で売り渡すよう求める権利です。区分所有法 10 条が根拠で、形成権として一方的に効力が生じます。

Q2敷地利用権とは何ですか?

専有部分を所有するために建物の敷地を利用する権利で、土地の共有持分や借地権がこれにあたります。区分所有法 2 条 6 項が定義しており、これを欠くと 10 条の対象になります。

Q3売渡請求は断れる?

断れません。10 条の請求権は形成権で、意思表示が到達した瞬間に時価での売買契約が成立します。争えるのは金額と、相手に収去請求権があるかという前提だけです。

Q4敷地権なしのマンションは危険?

直ちに危険ではありません。土地の共有持分を別登記で保有する物件も多く、問題は土地の権利が全くない場合や借地権が消滅した場合です。土地の登記事項証明書で確認します。

Q5売渡請求の時価はいつの時点で決まる?

売渡請求の意思表示が相手方に到達した時点が基準時です。合意できない場合は最終的に裁判所が鑑定によって決めます。先に自分側の鑑定を取ると交渉の初期値を握れます。

Q6住宅ローンが残っていても売渡請求される?

されます。区分所有権は移転しますが抵当権は当然には消えないため、実務では代金から残債を弁済し、抵当権抹消と代金支払いを同時履行で処理します。

Q7区分所有者から地主に買取請求できる?

10 条では請求できません。請求権は収去を請求できる側にのみ与えられています。借地権が期間満了で消滅した場面では借地借家法 13 条の建物買取請求権が別途問題になります。

Q8売渡請求権に期限はある?

10 条自体に明文の行使期間はありません。ただし長期間の放置後の行使は権利濫用として制限される余地があり、成立した代金債権は民法 166 条の時効に服します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1敷地権の登記がないマンション、買っても大丈夫なんですか?

敷地権の登記がないこと自体は直ちに危険ではなく、古い分譲物件では土地の共有持分を別登記で持っているだけの場合も多い。危ないのは土地の権利がそもそも無い物件や、借地権が消滅寸前の物件で、これが区分所有法 10 条の売渡請求の対象になる。業界裏話ヒント:建物の登記簿より先に、土地の全部事項証明書で借地契約の残存期間と権利者を確認する。地代の滞納状況は重要事項説明書に書かれないことがある

Q2時価って、結局は相手の言い値になりませんか?

ならない。合意できなければ最終的に裁判所が鑑定で決める。基準時は売渡請求の意思表示が到達した時点で、その時点の市場価格が基準になる。ただし敷地利用権のない状態を前提に評価するのかどうかは、実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:先に自分側で不動産鑑定士の評価を取っておくと交渉の出発点を自分の数字に置ける。訴訟になってから頼むと、裁判所選任の鑑定人の数字が事実上の結論になる

Q3住宅ローンが残っていても、売渡請求されたら手放すんですか?

区分所有権自体は移転する。だが抵当権は売買が成立しただけでは消えないので、実務では代金から残債を弁済し、抵当権抹消と代金支払いを同時に行う形で処理する。代金が残債に届かなければ差額は自分の債務として残る。業界裏話ヒント:金融機関は担保に敷地利用権が欠けている事実を知らずに融資していることがある。相手に返事をする前に融資担当者へ連絡し、抵当権者を同じ側に置いた方が時価交渉は進めやすい

Q4逆に、こちらから「買い取れ」と地主に請求できますか?

できない。区分所有法 10 条の請求権は収去を請求できる側にしかなく、区分所有者から発動することはできない。借地権が期間満了で消滅した場面では借地借家法 13 条の建物買取請求権が別途問題になるが、専有部分ごとに行使できるかは実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:相手が 10 条を使う前に、こちらから時価での買取りを持ちかける方が金額は伸びやすい。形成権を行使された後の相手に、譲歩する動機は残っていない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「売渡請求は断れるのか」という問いの立て方そのものが間違っている。10 条の権利は形成権(相手の同意なしに、一方的な意思表示だけで法律関係を作り出せる権利)で、請求が到達した瞬間に時価での売買契約が成立する。断る断らないという段階はもう存在せず、残っている争点は金額だけだ。
  • あなたから見れば「自分が買って住んでいる部屋」でしかない。土地の権利者から見れば「取り壊すこともできないまま自分の土地に居座っている構造物」だ。この見え方の落差が、ある日、時価での売渡しを求める内容証明という形で郵便受けに届く。
  • 区分所有法 22 条が専有部分と敷地利用権の分離処分を禁じていることは、そこそこ知られている。知られていないのは、それが「分離は起きない」という意味ではないという点だ。抵当権の実行、借地契約の解除、分譲時の権利設定の不備。禁止をすり抜けて分離が現実化する経路は複数あり、10 条はその後始末のために置かれている。
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請求の場面10 条:敷地利用権を欠く区分所有者がいる場合
権利者専有部分の収去を請求する権利を有する者(土地の権利者)
法的性質形成権。意思表示の到達で時価売買が成立
争える点時価の金額、収去請求権の存否

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親から相続したマンションの登記簿を取り寄せたら、表題部に「敷地権」の表示がなく、土地の共有持分もどこにも見当たらなかったとしたら? 建物の部屋だけが自分のもので、土地を使う権利は他人が握っている状態かもしれない。土地の権利者が代替わりした瞬間、売渡請求が飛んでくる。
  • 借地の上に建つマンションで、管理組合が地主に払う地代が数か月滞った。地主から「2 週間以内に支払わなければ借地契約を解除する」という催告書が届く。この 2 週間が分岐点で、期間が過ぎて解除が確定すれば、滞納していない住戸まで含めて全戸が敷地利用権を失い、全員が 10 条の射程に入る。
  • 競売で相場の半値だった区分所有権を落札した。登記を見ると、敷地の持分は別口の抵当権実行で第三者に移っていた。翌月、その第三者から時価での売渡しを求める内容証明が届く。
  • 友人が「敷地権なしだけど激安の投資用ワンルーム」を見つけたと相談してきた。利回りを計算する前に確かめるべきは、その部屋が 10 条によって時価で強制的に取り上げられうる物件かどうかという一点だ。
  • 相続した自分の土地の上に、他人名義の区分所有建物が建っている。借地契約はとうに終わっているのに建物は残ったまま、一棟丸ごとの収去など現実には動かせない。10 条は、この行き詰まりを金銭に変える唯一の出口になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第10条(区分所有権売渡請求権)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第10条の条文原文は「敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求すること…」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第10条は第一節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。