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建物の区分所有等に関する法律 第13条(共用部分の使用)

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各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 13 条は、各共有者が共用部分をその用方に従つて使用できると定める。持分割合に関わらず、廊下やバルコニーを専有的に占有する権利は認められない。

Q · マンションの廊下やバルコニーに私物を置くのは、自分の持分だから自由じゃないの?

自由ではない。用方の範囲でしか使えない

区分所有法 13 条は、各共有者が共用部分を「その用方に従つて」使用できると定めます。用方とは廊下なら通行と避難、外壁なら建物の保護というその場所本来の機能で、持分割合が大きくても占有できる面積が増えるわけではありません。私物の常時放置は他の共有者の使用を排除するため用方外と評価され、管理組合は撤去を求め、応じなければ本法 57 条の行為停止請求訴訟に進むことができます。

解説

マンションの廊下に自転車を置いた。バルコニーに物置を設置した。玄関ポーチにベビーカーを畳んで置いた。あなたはこれを「自分の持ち分だから自由」と考えているかもしれない。区分所有法 13 条の答えは違う。共用部分は確かにあなたも共有者だが、使えるのは「その用方に従つて」だけ。用方とは、その場所が本来果たすべき機能のことだ。廊下は通行と避難のため、外壁は建物を保護するため、バルコニーは避難経路と採光のため。持分割合が何%あろうと、この用途の枠を超える使い方は権利ではない。ここが決定的に重要な点だ。あなたは共有者として使用できるが、専有的に占有する権利は持たない。廊下の一部を独占して私物を置く行為は、他の区分所有者の使用権を奪っている。だから管理組合はあなたに撤去を求められるし、応じなければ 57 条の停止請求訴訟まで進む。「みんなのもの」という言葉が、実は「誰も独り占めできない」という意味だったと気付いたとき、マンション生活の景色は変わる。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律 13 条は、共用部分の使用権の内容を定める規定である。各共有者は共用部分を使用できるが、その範囲は当該部分が本来果たすべき機能、すなわち用方に従つた使用に限られ、持分割合に応じた専有的占有を認めるものではない。民法 249 条の共有物使用の一般原則に対する特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共用部分の用方とは何ですか?

その場所が本来果たすべき機能のことです。廊下は通行と避難、外壁は建物の保護、バルコニーは避難経路と採光。区分所有法 13 条はこの枠内での使用のみを認めています。

Q2マンションの廊下に自転車を置くのは違法ですか?

常時放置は用方に従つた使用とは言えず、13 条違反となりえます。避難経路を塞ぐ場合は消防法上の問題にもなり、管理組合から撤去を求められます。

Q3共用部分の持分が多いと広く使えますか?

使えません。持分割合(本法 14 条)は費用負担や議決権に関わる数字で、占有できる面積とは連動しません。13 条の制約は持分の大小を問わず同じです。

Q4専用使用権があるバルコニーは自由に使える?

専用使用権があっても共用部分であることは変わらず、13 条の用方の制約を受けます。避難経路を塞ぐ物置や構造を傷つける設置は認められません。

Q5共用部分の範囲はどこで確認できますか?

法定共用部分(廊下、階段、外壁など)は法律上当然に、規約共用部分は管理規約で定まります。まず自分のマンションの管理規約と使用細則を確認してください。

Q6撤去要求を無視するとどうなりますか?

理事会の警告、総会決議を経て本法 57 条の行為停止請求訴訟に進みます。悪質な場合は 58 条の専有部分使用禁止請求、59 条の競売請求まで射程に入ります。

Q7他の住戸も物を置いているのに自分だけ注意された

平等取扱いの観点から交渉材料になります。日付入りの写真で他住戸の状況を記録し、個別対応ではなく使用細則の一律整備を提案する形に議論を移すのが実務的です。

Q8区分所有者個人でも撤去を求められますか?

共有持分に基づく妨害排除請求(民法 252 条の 2 の保存行為)として可能です。ただし理事会・総会の手順を尽くした記録があるほど訴訟で有利になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1バルコニーって自分の部屋の一部じゃないんですか?

ほとんどのマンションでバルコニーは共用部分で、区分所有者には専用使用権が与えられているだけです。だから 13 条の用方の制約を受け、避難経路を塞ぐ物置や、構造に穴を開ける設置行為は認められません。業界裏話ヒント:専用使用権があると「自分の物」と錯覚しやすいが、大規模修繕のときに一時明渡しを求められるのは共用部分だからです。修繕積立金の使途を議論する総会で、この区別を理解している人としていない人では発言の重みが違う

Q2玄関前に傘立てを置いてるだけでも違反になりますか?

程度問題です。13 条の判断軸は通行や避難という用方を妨げるかどうかで、傘立て一つが直ちに違反になるとは限りません。ただし管理規約や使用細則で明確に禁止されていれば、規約違反として是正対象になります(本法 30 条、31 条)。業界裏話ヒント:管理会社が是正通知を出す基準は、実は「他の住民からクレームが入ったか」であることが多い。同じ物を置いていても通知が来る住戸と来ない住戸があるのはそのためで、狙い撃ちを感じたら他住戸の状況を記録しておく価値がある

Q3管理組合が撤去しろと言ってきたら、従わないとどうなるんですか?

まず理事会からの警告、次に総会決議を経て 57 条の行為停止請求訴訟に進みます。判決が出ても従わなければ強制執行、さらに悪質なら 58 条の専有部分使用禁止請求まで射程に入ります。業界裏話ヒント:管理組合側の弁護士が最も重視するのは「警告に対する被告の対応履歴」です。一度でも撤去に応じた記録があると悪質性の認定が下がる。争うにしても、まず撤去してから交渉に入るのが実務上の定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「共用部分は共有だから、持分の範囲では自由に使える」という理解が広く流通しているが、13 条はそう作られていない。共有物の一般ルール(民法 249 条)ですら持分に応じた使用にとどまり、区分所有法 13 条はさらに「用方に従つて」という枠をはめている。持分が 100 分の 1 だろうと 100 分の 10 だろうと、廊下に物を置ける面積が増えるわけではない
  • 廊下やバルコニーの私物放置が「マナー違反」だと知っている人は多い。だがその深刻度を知る人は少ない。放置が続けば、管理組合は 57 条で使用禁止を、悪質なら 58 条で専有部分の使用禁止請求を、極端な場合は 59 条で競売請求まで提起できる。マナーの話だと思っていたものが、住居を失う手続の入口に接続している
  • 「どこまでが共用部分か」を最初に確認せずに議論を始める人が非常に多いが、この問いの立て方が既に間違っている。共用部分の範囲は法定共用部分(廊下、階段、外壁など)と規約共用部分(規約で定めたもの)の二層構造で、さらに専用使用権(バルコニー、玄関ポーチ、駐車場)が上乗せされる。あなたの管理規約を読まずに 13 条だけ議論しても、答えは出ない
  • あなたから見れば「誰も使っていない空きスペースの有効活用」だが、法律から見れば「他の共有者の使用可能性の排除」である。使っていないことと、使う権利がないことは別だ。この落差を理解していない住民が、善意で始めた花壇や物置で訴訟の当事者になる
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規律する内容13 条:共用部分をどう使えるか(用方の制約)
持分割合との関係使用範囲は持分と連動しない
違反したときの受け皿6 条 1 項の共同利益背反行為、57 条の行為停止請求
紛争の典型廊下の私物放置、バルコニーの物置化、駐車区画の独占

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 宅配便が増えて、玄関ドアの横に宅配ボックスを自費で設置した。数週間後、管理組合から撤去通知。あなたは「自分の玄関前だし、通行の邪魔もしていない」と反論したい。だが玄関ポーチは共用部分であることが多く、13 条の用方は「通行と出入り」。設置物の占有は用方外と判断されうる。まず管理規約の共用部分の範囲と、専用使用権の規定を確認するのが先だ
  • 隣の住戸が、バルコニーを物置化して段ボールを天井まで積み上げている。火災時の避難経路が塞がれている状態。もしあなたが理事だとしたら、何ができるか? 13 条違反かつ 6 条 1 項の共同利益背反行為として、管理組合は差止請求(57 条)を提起できる。だが総会の決議が必要で、そこまで踏み込む前に警告書と話し合いの記録を残す必要がある
  • あなたが是正を求められた側になったとしよう。管理組合から「廊下の私物を 2 週間以内に撤去せよ」という書面が届いた。ここで無視するのが最悪手だ。撤去要求を放置した記録は、後の訴訟であなたの悪質性の証拠になる。まず撤去し、そのうえで規約上その部分に専用使用権が設定されていないか、他の住戸にも同様の使用が黙認されていないかを確認する。平等取扱いの主張は交渉材料になる
  • 駐車場の空きスペースに、自分の二台目の車を停め続けている住民がいる。「空いているのだから誰が使ってもいい」という言い分。だがこれは 13 条の典型的な誤解で、共用部分の一部を継続的に独占する行為は用方に従った使用ではない。管理組合が使用細則で駐車区画を定めているなら、それが用方の具体化になる
  • リフォーム工事で足場を組むため、隣接住戸のバルコニーを 3 日間使わせてほしいと頼まれた。あと 5 日で工事が始まる。バルコニーがその住戸の専用使用部分でも、共用部分であることに変わりはない。緊急性と必要性があれば、6 条 2 項の使用請求権の問題として整理できる。断り続けて工事が止まると、逆にあなたが損害賠償を問われうる立場になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第13条(共用部分の使用)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第13条の条文原文は「各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第13条は第二節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。