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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

建物の区分所有等に関する法律 第12条

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共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 12 条は、共用部分の共有について民法ではなく同法 13 条から 19 条までによると定める。そのため民法 256 条の分割請求権は共用部分に適用されない。

Q · マンションの廊下や屋上は共有なのに、どうして「分割してくれ」と言えないんですか?

区分所有法 12 条が民法の共有規定を外しているからです

共用部分は区分所有者の共有ですが、区分所有法 12 条により、その共有関係は民法ではなく同法 13 条から 19 条までが規律します。そのため民法 256 条の分割請求権は適用されず、廊下・階段・屋上の持分を切り出して分割や競売にかけることはできません。持分は 15 条により専有部分と一体で処分され、変更は 17 条の 4 分の 3 決議、費用と収益は 19 条の持分割合で按分されます。建物を一体として存続させるための設計です。

解説

マンションを買った瞬間、あなたは性質のまったく違う二つの財産を同時に手にしている。表札のかかった自分の部屋(専有部分)と、廊下・階段・屋上・エントランス・основ躯体の持分(共用部分の共有持分)だ。民法の共有であれば、共有者はいつでも分割を請求でき、話がまとまらなければ裁判所が競売にかけられる(民法256条、258条)。それが廊下や屋上に適用されたら、住民一人の気まぐれで数十世帯の住居が消える。12条は、その民法の回路を共用部分から切り離す一行である。共用部分の共有については民法ではなくこの法律の13条から19条による、とだけ書いてある。だが、分割請求権の封じ込め、持分割合の固定、専有部分と切り離して売れない仕組み、大規模修繕の4分の3ルール、管理費の分担率まで、マンション生活の土台はすべてこの一行から分岐している。

法的な位置づけ

区分所有法 12 条は、共用部分の共有関係についての準用切替規定である。共用部分が区分所有者の全員又は一部の共有に属する場合、その共有については民法の共有に関する規定ではなく、同法 13 条から 19 条までの規定によることを定め、使用・持分割合・分離処分の禁止・変更の決議要件・費用負担と収益帰属を専用の規律に委ねる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有法 12 条とは何ですか?

共用部分の共有関係を民法の共有規定から切り離し、区分所有法 13 条から 19 条までに委ねる準用切替規定です。分割請求の封じ込めや持分の一体処分の出発点になります。

Q2共用部分は共有物分割請求できますか?

できません。12 条が民法の共有規定の適用を排除しているため、民法 256 条の分割請求権は共用部分に及びません。廊下や屋上を切り分けたり競売にかけたりする道はありません。

Q3共用部分の持分だけ売却できますか?

できません。15 条 1 項により持分は専有部分の処分に従い、2 項が分離処分を禁じています。持分を手放す唯一の方法は部屋ごと売却することです。

Q4共用部分の持分割合はどう決まりますか?

14 条により、原則として各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合によります。規約で別段の定めを置くこともでき、管理費や修繕積立金の分担率に直結します。

Q5一部共用部分とは何ですか?

構造上一部の区分所有者のみの共用に供されることが明らかな部分です(11 条 1 項但書)。管理は 16 条により原則としてその一部の者が行い、費用負担の範囲が変わります。

Q6共用部分の修繕は何割の賛成が必要ですか?

形状または効用の著しい変更を伴う場合は 17 条 1 項により区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上、伴わない場合は 18 条の普通決議で足ります。

Q7共用部分の管理費を滞納するとどうなりますか?

7 条の先取特権の対象になり、8 条により特定承継人である買主にも請求できます。中古購入者が前所有者の滞納分を負担する事態はここから生じます。

Q8共用部分から生じた賃料は誰のものですか?

19 条により原則として持分割合に応じて各区分所有者に帰属します。ただし規約の別段の定めで管理組合の収入とする例が実務では多数です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1使わない共用部分の持分だけ、手放すことってできないんですか?

できない。12条が民法の共有規定の適用を外し、15条1項が持分は専有部分の処分に従うと定め、同条2項がこの法律に別段の定めがある場合を除き分離処分を禁じている。持分を手放す唯一の方法は部屋ごと売ることである。業界裏話ヒント:部屋を売れば将来の管理費負担からは抜けられるが、滞納分は8条で買主に承継されるだけで、売主自身の債務が消えるわけではない。決済時に清算するのが実務の常識である

Q2大規模修繕でエレベーターを入れ替えるのに、住民全員の同意は要るんですか?

要らない。民法251条なら共有物の変更に共有者全員の同意が必要だが、12条が民法を外し、17条1項が区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議まで緩めている。形状または効用の著しい変更を伴わない工事なら18条の普通決議で足りる。業界裏話ヒント:4分の3か過半数かの線引きは、議案書で工事を「修繕」と書くか「改良」と書くかで動くことがあり、その表現を最初に決めているのは理事会側である(老朽マンション対策として決議要件の見直しが進んでおり、最新の改正状況をご確認ください)

Q31階の店舗なんですが、エレベーターを使わないのに修繕費を負担するのは納得できません

争点は、そのエレベーターが全体共用部分か一部共用部分かである。構造上一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかなら一部共用部分となり(11条1項但書)、その管理は16条により原則としてその一部の者が行う。全体共用部分なら19条により持分に応じて負担する。業界裏話ヒント:この区別は規約で動かせる(11条2項)。分譲時の原始規約に「エレベーターは全体共用部分とする」と一行入っているかどうかで、店舗オーナーの生涯負担額が数百万円変わる。1階店舗を中古で買うなら、原始規約のその一行を必ず読む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「共用部分の持分だけ売れないか」「使わない持分を放棄できないか」という問いは、立て方そのものが成立していない。12条が民法の共有規定を外し、15条が持分を専有部分に一体化させているため、持分は独立した取引対象として法律上存在しない。売るなら部屋ごと、が唯一の答えである
  • 共用部分は区分所有者全員の共有だ、というところまでは多くの人が知っている。知られていないのは「全員ではない共用部分」が制度として存在することだ(11条1項但書の一部共用部分、16条)。片側だけの階段、特定階層のエレベーター、店舗専用の出入口。誰の共有かの認定が、管理費の分担表そのものを書き換える
  • 住民の感覚では、廊下やエントランスは「みんなの場所、つまり誰のものでもない場所」である。法律の側から見れば、そこはあなたの持分が入った財産であり、その維持費の滞納は先取特権の対象になり(7条)、部屋を買った人にまで請求が飛ぶ(8条)。この落差が、中古購入者を突然の請求書の前に立たせる
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規律の対象12 条:共用部分の共有関係をどの法律で規律するかの切替
民法との関係民法 249 条以下の共有規定の適用を全面的に排除
実務で問題になる場面分割請求・持分の単独競売ができるかの入口論
違反・誤解の帰結民法の条文を根拠に交渉しても土俵違いで通らない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続でマンション1室を兄弟3人が共有することになり、兄が「共有物分割請求をする」と言い出したら、廊下や屋上の持分はどうなるのか。分割協議や裁判の対象になるのは専有部分の共有関係だけで、共用部分の持分は12条から15条により専有部分について回るだけである。切り離して分けることも、持分だけを競売にかけることもできない。分け方の設計は、部屋そのものをどう処理するかの一点に収束する
  • 管理組合の理事長として老朽化した給水管の全面更新を提案した。総会まであと3週間。全員の同意が要ると思い込んで一戸ずつ根回しに走っていたが、必要なのは17条1項の区分所有者及び議決権の各4分の3であり、形状・効用の著しい変更を伴わない工事なら18条の普通決議で足りる。要件を一段階取り違えたまま議案書を配ると、可決しても後から決議の効力を争われる
  • 1階のテナントオーナーから「うちはエレベーターを使わないから修繕積立金は払わない」と言われた。答えは規約と11条1項但書の中にある。全体共用部分か一部共用部分か、その区別ひとつで生涯負担額が数百万円動く
  • 中古マンションの引渡しから1か月後、管理組合から前所有者の滞納管理費48万円の請求書が届いた。共用部分があなたの共有物である以上、その維持のための債権は特定承継人であるあなたにも行使できる(8条)。売買契約の前に管理組合へ滞納状況を照会していれば、価格に織り込めた金額である
  • 外壁を使った携帯基地局の設置議案が総会に上程され、設備はあなたの部屋の真上につく。賃料収入は本来19条により持分に応じて全員に帰属するが、多くの規約は「別段の定め」で組合の収入としている。反対するなら決議前の今、17条2項の「専有部分の使用に特別の影響」を書面で主張する。決議が通った翌日から、争いの土俵は決議の効力そのものに移り、難度は跳ね上がる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第12条は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第12条の条文原文は「共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第12条は第二節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。