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建物の区分所有等に関する法律 第19条(共用部分の負担及び利益収取)

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各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 19 条は、各共有者が規約に別段の定めがない限り、持分に応じて共用部分の負担を負い、共用部分から生ずる利益を収取すると定める。負担割合の変更には規約変更が必要。

Q · マンションの屋上に立っている携帯アンテナの賃料って、結局だれのお金なんですか?

規約に定めがなければ、持分に応じてあなたの取り分です

区分所有法 19 条により、各共有者は規約に別段の定めがない限り、持分に応じて共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取します。管理費・修繕積立金の請求根拠はこの条文にあり、同時に屋上のアンテナ賃料や自動販売機の設置料といった共用部分の収益も、規約に充当先の定めがなければ持分に応じて収取する立場にあります。負担割合を戸当たり均等などに改めるのは額の改定ではなく規約の変更にあたり、区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の特別決議が必要です(31 条 1 項)。

解説

毎月口座から引き落とされる管理費と修繕積立金。その請求の法的な根拠は、管理会社でも理事長でもなく、この一条にある。区分所有法 19 条は、各共有者が持分に応じて共用部分の負担を負い、同時に共用部分から生ずる利益を収取すると定める。多くの人が前半だけを知っていて、後半を知らない。屋上に立つ携帯電話の基地局の賃料、エントランスの自動販売機の設置料、外壁の広告看板料。これらは共用部分から生ずる利益であり、規約に別段の定めがなければ、あなたは持分割合に応じて収取する立場にある。逆に言えば、管理組合がそれを一括して修繕積立金に繰り入れられるのは、規約にそう書いてあるからだ。そしてもう一つ。負担の割合を持分と違う形(戸当たり均等など)に変えるには、総会の普通決議では足りず、規約の変更が必要になる。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律 19 条は、共用部分の負担と収益の帰属を定める規定である。各共有者は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の共有持分の割合に応じて管理費用等の負担を負い、共用部分から生ずる利益を収取する。負担割合を持分と異なる基準に改めるには、普通決議では足りず、規約の変更を要する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有法 19 条とは?

共用部分の負担と収益の帰属を定める条文です。規約に別段の定めがない限り、各共有者は持分に応じて管理費等を負担し、共用部分から生ずる利益を収取します。

Q2管理費の負担割合はどう決まる?

原則は共用部分の共有持分の割合です(19 条、14 条)。規約で別段の定めを置けば戸当たり均等などに変えられますが、その設定・変更には規約変更の手続が必要です。

Q3共用部分から生ずる利益とは何ですか?

屋上のアンテナ設置料、エントランスの自動販売機収入、外壁の広告看板料、外部貸しの駐車場使用料などです。規約に充当先の定めがなければ持分に応じた収取の対象になります。

Q4管理費を滞納するとどうなる?

督促のほか、管理費債権には共用部分等の上に先取特権が及びます(7 条)。滞納が長期化し共同の利益に反する程度に至れば、59 条の競売請求まで射程に入ります。

Q5管理費の時効は何年?

各月の支払期日ごとに、権利を行使できることを知った時から 5 年で時効消滅します(民法 166 条 1 項 1 号)。時効は援用しなければ効力が生じません。

Q6前の所有者の滞納管理費は誰が払う?

買主にも請求されます。8 条により管理費債権は特定承継人に対しても行使できます。決済前なら重要事項調査報告書で確認し、売買代金から控除する交渉が可能です。

Q7規約の別段の定めとは?

19 条の原則(持分に応じた負担・収取)を規約で修正することです。負担基準の変更や使用料の充当先の指定が典型で、規約に明文がなければ原則に戻ります。

Q8負担割合を変えるには何決議が必要?

規約の変更にあたるため、区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の特別決議が必要です。特別の影響を受ける区分所有者の承諾も要ります(31 条 1 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管理費の値上げに総会で反対したんですが、それでも払わないとダメですか?

払う義務があります。予算に基づく管理費の額の改定は集会の普通決議で足り(39 条 1 項)、決議は反対した区分所有者も拘束します(46 条 1 項)。業界裏話ヒント:見るべきは議案の文言です。「管理費の額の改定」なら普通決議で足りますが、「別表の負担割合の変更」なら規約変更にあたり 4 分の 3 以上(31 条 1 項)が必要。同じ値上げでも要件が違うので、議案書のどちらの書き方かを先に確かめる

Q2屋上のアンテナ収入、うちの組合は全額を修繕積立金に入れてます。勝手に決めていいんですか?

19 条後段は「規約に別段の定めがない限り」持分に応じた収取としているので、規約に充当先の定めがあれば適法です。国土交通省のマンション標準管理規約 29 条も、使用料は管理費用に充てるほか修繕積立金として積み立てると定めます。業界裏話ヒント:古い規約には使用料条項がなく、総会決議だけで長年処理している組合が少なくない。規約に明文がない場合の帰属は実務上、解釈が分かれている。将来の紛争を避けるなら規約改正で書き込む

Q3賃貸に出している部屋の管理費、入居者に払わせても問題ないですか?

賃貸借契約でそう決めるのは自由ですが、管理組合に対する義務者は 19 条により区分所有者のままです。入居者が払わなければ督促はオーナーに来ますし、滞納が続けば区分所有権と建物内の動産に先取特権(7 条)が及びます。業界裏話ヒント:管理費を別建てで入居者に払わせるより、賃料に内包して自分で納入する方式にした方が、滞納リスクを自分の手元で管理できる

Q4一階に住んでいるのにエレベーターの維持費を負担するのは納得できません

19 条の原則は持分に応じた負担であり、利用の有無は要件になっていません。ただし規約で別段の定めを置くことは可能で、階層別に配分している管理組合も実在します。業界裏話ヒント:エレベーターが 11 条の一部共用部分にあたるかは実務上、解釈が分かれる論点。規約で配分を変えるには 4 分の 3 以上の特別決議に加え、特別の影響を受ける区分所有者の承諾(31 条 1 項後段)が要り、この承諾の要否こそが実際の争点になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 管理費を滞納すれば督促が来ることは誰でも知っている。知られていないのはその先の深さだ。管理費債権には共用部分等の上の先取特権が付き(7 条)、最終的には 59 条の競売請求で住まいそのものを失う可能性がある。同時に、この債権は各月の支払期日ごとに 5 年で時効にかかる(民法 166 条 1 項 1 号)。滞納者にとっても管理組合にとっても、時間は中立ではない
  • 「使っていない部屋の管理費を払うのは不公平ではないか」という問いは、立て方そのものが的を外している。19 条の負担は共用部分の共有持分から発生するもので、専有部分を使用しているかどうかは要件に入っていない。空室でも、単身赴任で不在でも、賃貸に出していても、負担者は区分所有者本人である
  • 賃借人が管理費を支払っている物件は多い。だがあれは賃貸借契約上の取り決めにすぎず、管理組合から見た義務者はあくまで区分所有者だ。オーナー側からは「店子が払う約束だ」という認識でも、法律から見れば滞納の責任者はオーナー。この落差に気付くのは、督促状が自分宛に届いた後になる
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規律している事柄19 条:共用部分の負担と利益収取の帰属ルール
原則の内容持分に応じて負担し、持分に応じて利益を収取する
変更する場合の手続規約に別段の定めを置く(設定・変更は 31 条 1 項の特別決議)
実務で争点になる場面管理費の負担基準の変更議案、屋上アンテナ賃料の帰属

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、屋上に携帯電話会社の基地局が設置され、管理組合に毎月 15 万円の賃料が入っていたとしたら、その金は誰のものか。規約に使用料の充当先の定めがなければ、19 条後段により各区分所有者が持分に応じて収取する立場にある。総会で「全額を修繕積立金に繰り入れる」と決める前に、根拠となる規約条項が存在するかを確かめる必要がある
  • 転職で収入が落ち、管理費と修繕積立金を 8 か月滞納した。理事会から内容証明が届き、記載された支払期限まで残り 14 日。放置すれば支払督促や少額訴訟、さらに滞納が長期化すれば 59 条の競売請求まで射程に入る。今なら分割弁済の合意で止められる段階だが、判決が出た後では選べる手が一気に減る
  • 単身赴任で 3 年間空室にしていた部屋。管理費の請求は一度も止まらなかった。19 条の負担は共用部分の共有持分から生じるもので、専有部分を使ったかどうかは要件ではない
  • 中古マンションの契約直前、管理会社が出す重要事項調査報告書に前所有者の管理費滞納 62 万円と記載されていた。8 条により、この債務は特定承継人であるあなたにも請求される。決済前なら売買代金から差し引く交渉ができるが、引き渡し後に気付けば自腹になる
  • 総会の議案書に「管理費を戸当たり均等額に改める」とある。これは額の改定ではなく負担割合の変更であり、規約の変更にあたる。出席者の過半数(39 条 1 項)では足りず、区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の特別決議と、特別の影響を受ける区分所有者の承諾が要る(31 条 1 項)。議場でこの区別を指摘できるかどうかで、可決の可否そのものが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第19条(共用部分の負担及び利益収取)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第19条の条文原文は「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第19条は第二節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。