各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
要点区分所有法 19 条は、各共有者が規約に別段の定めがない限り、持分に応じて共用部分の負担を負い、共用部分から生ずる利益を収取すると定める。負担割合の変更には規約変更が必要。
Q · マンションの屋上に立っている携帯アンテナの賃料って、結局だれのお金なんですか?
規約に定めがなければ、持分に応じてあなたの取り分です
区分所有法 19 条により、各共有者は規約に別段の定めがない限り、持分に応じて共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取します。管理費・修繕積立金の請求根拠はこの条文にあり、同時に屋上のアンテナ賃料や自動販売機の設置料といった共用部分の収益も、規約に充当先の定めがなければ持分に応じて収取する立場にあります。負担割合を戸当たり均等などに改めるのは額の改定ではなく規約の変更にあたり、区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の特別決議が必要です(31 条 1 項)。
毎月口座から引き落とされる管理費と修繕積立金。その請求の法的な根拠は、管理会社でも理事長でもなく、この一条にある。区分所有法 19 条は、各共有者が持分に応じて共用部分の負担を負い、同時に共用部分から生ずる利益を収取すると定める。多くの人が前半だけを知っていて、後半を知らない。屋上に立つ携帯電話の基地局の賃料、エントランスの自動販売機の設置料、外壁の広告看板料。これらは共用部分から生ずる利益であり、規約に別段の定めがなければ、あなたは持分割合に応じて収取する立場にある。逆に言えば、管理組合がそれを一括して修繕積立金に繰り入れられるのは、規約にそう書いてあるからだ。そしてもう一つ。負担の割合を持分と違う形(戸当たり均等など)に変えるには、総会の普通決議では足りず、規約の変更が必要になる。
建物の区分所有等に関する法律 19 条は、共用部分の負担と収益の帰属を定める規定である。各共有者は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の共有持分の割合に応じて管理費用等の負担を負い、共用部分から生ずる利益を収取する。負担割合を持分と異なる基準に改めるには、普通決議では足りず、規約の変更を要する。
共用部分の負担と収益の帰属を定める条文です。規約に別段の定めがない限り、各共有者は持分に応じて管理費等を負担し、共用部分から生ずる利益を収取します。
原則は共用部分の共有持分の割合です(19 条、14 条)。規約で別段の定めを置けば戸当たり均等などに変えられますが、その設定・変更には規約変更の手続が必要です。
屋上のアンテナ設置料、エントランスの自動販売機収入、外壁の広告看板料、外部貸しの駐車場使用料などです。規約に充当先の定めがなければ持分に応じた収取の対象になります。
督促のほか、管理費債権には共用部分等の上に先取特権が及びます(7 条)。滞納が長期化し共同の利益に反する程度に至れば、59 条の競売請求まで射程に入ります。
各月の支払期日ごとに、権利を行使できることを知った時から 5 年で時効消滅します(民法 166 条 1 項 1 号)。時効は援用しなければ効力が生じません。
買主にも請求されます。8 条により管理費債権は特定承継人に対しても行使できます。決済前なら重要事項調査報告書で確認し、売買代金から控除する交渉が可能です。
19 条の原則(持分に応じた負担・収取)を規約で修正することです。負担基準の変更や使用料の充当先の指定が典型で、規約に明文がなければ原則に戻ります。
規約の変更にあたるため、区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の特別決議が必要です。特別の影響を受ける区分所有者の承諾も要ります(31 条 1 項)。
払う義務があります。予算に基づく管理費の額の改定は集会の普通決議で足り(39 条 1 項)、決議は反対した区分所有者も拘束します(46 条 1 項)。業界裏話ヒント:見るべきは議案の文言です。「管理費の額の改定」なら普通決議で足りますが、「別表の負担割合の変更」なら規約変更にあたり 4 分の 3 以上(31 条 1 項)が必要。同じ値上げでも要件が違うので、議案書のどちらの書き方かを先に確かめる
19 条後段は「規約に別段の定めがない限り」持分に応じた収取としているので、規約に充当先の定めがあれば適法です。国土交通省のマンション標準管理規約 29 条も、使用料は管理費用に充てるほか修繕積立金として積み立てると定めます。業界裏話ヒント:古い規約には使用料条項がなく、総会決議だけで長年処理している組合が少なくない。規約に明文がない場合の帰属は実務上、解釈が分かれている。将来の紛争を避けるなら規約改正で書き込む
賃貸借契約でそう決めるのは自由ですが、管理組合に対する義務者は 19 条により区分所有者のままです。入居者が払わなければ督促はオーナーに来ますし、滞納が続けば区分所有権と建物内の動産に先取特権(7 条)が及びます。業界裏話ヒント:管理費を別建てで入居者に払わせるより、賃料に内包して自分で納入する方式にした方が、滞納リスクを自分の手元で管理できる
19 条の原則は持分に応じた負担であり、利用の有無は要件になっていません。ただし規約で別段の定めを置くことは可能で、階層別に配分している管理組合も実在します。業界裏話ヒント:エレベーターが 11 条の一部共用部分にあたるかは実務上、解釈が分かれる論点。規約で配分を変えるには 4 分の 3 以上の特別決議に加え、特別の影響を受ける区分所有者の承諾(31 条 1 項後段)が要り、この承諾の要否こそが実際の争点になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している事柄 | 19 条:共用部分の負担と利益収取の帰属ルール | — |
| 原則の内容 | 持分に応じて負担し、持分に応じて利益を収取する | — |
| 変更する場合の手続 | 規約に別段の定めを置く(設定・変更は 31 条 1 項の特別決議) | — |
| 実務で争点になる場面 | 管理費の負担基準の変更議案、屋上アンテナ賃料の帰属 | — |
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