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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

建物の区分所有等に関する法律 第18条(共用部分の管理)

  1. 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
  2. 2.前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
  3. 3.前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
  4. 4.第一項本文の決議により共用部分の管理をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等は、集会の決議で決することができる。
  5. 5.前条第四項の規定は、前項の決議について準用する。
  6. 6.共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第18条(共用部分の管理)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第18条の条文原文は「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第18条は第二節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。