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建物の区分所有等に関する法律 第14条(共用部分の持分の割合)

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  1. 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
  2. 2.前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
  3. 3.前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
  4. 4.前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 14 条は、共用部分の持分を専有部分の床面積の割合によると定める。床面積は壁の内側線で囲まれた水平投影面積(内法)で測るため、壁芯で表示された販売図面より小さくなる。

Q · マンションの共用部分の持分って、どうやって決まっているんですか?

内法で測った専有部分の床面積の割合で決まります

区分所有法 14 条 1 項は、共用部分の持分を専有部分の床面積の割合によると定めます。同条 3 項により、この床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積、つまり内法で算定します。販売図面や建築確認は壁芯(壁の厚みの中心線)基準のため、同じ部屋でも登記簿の数字はおおむね 3 から 8 パーセント小さくなります。この持分は管理費の負担、議決権、収益分配の共通の基準となるため、購入前に登記事項証明書と管理規約の持分割合表を照合してください。

解説

マンションの販売パンフレットに書かれた専有面積と、登記簿謄本に記載された床面積は、ほとんどの場合一致しない。本条3項が「壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積」と定めているからだ。これは内法(うちのり)計算といい、壁の内側だけを測る。一方で販売図面や建築確認は壁芯(かべしん、壁の厚みの中心線)で測るため、同じ部屋が図面では70㎡、登記簿では66㎡という事態が普通に起きる。差はおおむね3から8パーセント。この差が牙をむくのは、住宅ローン控除の床面積要件(判定に使うのは登記簿の数字)を割り込んだとき、そして管理費や議決権の配分で揉めたときだ。1項が定める持分割合は、あなたが毎月払う管理費の根拠であり、総会での一票の重みでもある。あなたの部屋の面積は一つではない。用途ごとに三つの数字が併存している(税制要件は最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律 14 条は、共用部分の共有持分の算定基準を定める規定であり、各共有者の持分は専有部分の床面積の割合によるとする。床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法)により算定され、床面積を有する一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者に配分して算入される。規約による別段の定めも許容される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1内法面積とは何ですか?

壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積です。区分所有法 14 条 3 項と不動産登記の基準であり、壁の厚みを含む壁芯面積より小さく出ます。

Q2共用部分の持分割合はどこで確認できますか?

まず管理規約の別表にある持分割合表、次に登記事項証明書の専有部分の床面積です。規約に定めがなければ 14 条の床面積比が基準になります。

Q3一部共用部分とは何ですか?

一部の区分所有者だけが共用する部分です。床面積があるものは、共用する区分所有者の専有部分床面積の割合で配分し、その者の床面積に算入します(14 条 2 項)。

Q4持分割合は後から変更できますか?

14 条 4 項により規約で別段の定めは可能ですが、変更には規約変更の特別決議が必要で、不利益を受ける者がいるときはその承諾も要します。実務上はほぼ動きません。

Q5敷地利用権の割合も床面積で決まりますか?

敷地利用権の割合は分譲時に定められるのが通例で、多くのマンションで専有部分の床面積比が採用されます。実際の割合は登記と分譲時の規約で確認してください。

Q6建替え決議は何を基準に数えますか?

区分所有者の頭数と議決権の各 5 分の 4 以上という二重要件です(62 条)。議決権側の重みは 14 条の持分割合に由来するため、大型住戸の一票が重くなります。

Q7専有面積が広いと修繕積立金も高くなりますか?

原則として高くなります。修繕積立金も共用部分の負担であり、19 条により持分割合に応じて配分されるためです。規約で別建てにすることは可能です。

Q8中古マンション購入時に持分割合を確認する方法は?

登記事項証明書で専有部分の内法床面積を取得し、管理規約の持分割合表および管理費の請求根拠と突き合わせます。申込前に行うことが交渉上の分岐点になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1パンフレットの面積と登記簿の面積が違うんですが、これって詐欺じゃないんですか?

詐欺ではない。本条3項が内法基準、建築確認や広告表示が壁芯基準という二重の基準が法令上そのまま併存しているためである。業界裏話ヒント:契約前に登記簿の全部事項証明書を取れば内法面積は自分で確認できる。仲介業者は聞かれなければ言わない。住宅ローン控除も不動産取得税の軽減もすべて登記簿の数字で判定されるので、申込前に取る

Q2管理費って、なんで部屋の広さで決まるんですか? 一人暮らしでも同じ広さなら同額なんて納得できません

19条が共用部分の負担を持分の割合に応じてと定め、その持分を本条1項が床面積比としているためである。人数や使用頻度は原則として考慮されない。業界裏話ヒント:4項があるので規約で別建てにはできる。実際、エレベーターを使わない一階住戸の管理費を規約で減額しているマンションは存在する。減額対象が明確な類型は、不利益を受ける者がいないぶん決議が通りやすい

Q3総会の議決権って、一戸一票じゃないんですか?

原則は一戸一票ではなく面積比である。38条が議決権は14条の持分割合によると定めており、一戸一票にするには規約で別段の定めを置く必要がある。業界裏話ヒント:規約変更(31条)や建替え決議(62条)は区分所有者の頭数と議決権の両方で多数決要件を満たす必要がある二重要件だ。裏返せば、頭数か面積のどちらか一方で4分の1を確保できれば、それだけで拒否権になる

Q4バルコニーや専用庭の面積は、持分に入りますか?

入らない。バルコニーや玄関ポーチは構造上共用部分であり、特定の住戸が規約で専用使用権を与えられているにすぎない。本条3項の床面積は専有部分の内側線で囲まれた部分を測るので算入されない。業界裏話ヒント:ルーフバルコニーや専用庭には管理費とは別に専用使用料が課されるのが通例である。中古購入時に月額を確認しないと、想定外の固定費が毎月乗る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の部屋は何㎡か」という問いの立て方自体が不正確である。壁芯(広告・建築確認)、内法(本条3項・登記簿)、そして課税床面積という複数の数字が同時に存在しており、どの場面の話かを指定しないと答えが定まらない。仲介業者との会話が噛み合わないのは、双方が違う数字を指しているからだ
  • 持分割合が管理費に効くことは多くの人が知っている。だが同じ数字が総会の議決権(38条)、規約変更や建替えの4分の3判定、共用部分から生じる収益の分配(19条)まで一括して支配していることの深刻度は共有されていない。管理費だけ値切る交渉が通らないのは、負担と権利が一本の紐で結ばれているからである
  • 4項が「規約で別段の定めをすることを妨げない」と書いているため柔軟に変えられると読まれがちだが、実務ではほぼ動かない。持分割合は分譲時の原始規約で固定され、変更には31条の特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)に加え、不利益を受ける者の承諾が必要になりうる。原則が緩いのは条文の顔だけである
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条文が決めていること14 条:共用部分の持分の量(床面積比)
算定の基準専有部分の内法床面積の割合、一部共用部分は配分算入
規約による変更4 項で別段の定め可、ただし特別決議と不利益者の承諾が壁
揉めたときの争点床面積の測り方(内法か壁芯か)と一部共用部分の配分

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、内覧で気に入った52㎡の中古マンションが、登記簿では49.5㎡だったとしたら? 住宅ローン控除の50㎡要件を割り込む。申込期限まであと3日、パンフレットの数字だけで判断すると、十数年分の控除がまるごと消える(要件の最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたが管理組合の理事長になり、滞納者へ督促を出す側に回った。滞納額の計算根拠を問われたとき、規約の持分割合表と本条1項、19条を並べて示せるかどうかで相手の態度が変わる。根拠を示せない請求は、金額が正しくても支払われない
  • 一階の店舗区画だけが使う共用の裏動線がある。その床面積は、店舗オーナーたちの専有面積に上乗せされる(2項)。上階の住戸の持分には一切乗らない。
  • 築40年、建替えの是非を問う総会まであと1か月。反対票を集めているあなたは頭数を数えて安心している。だが議決権は面積比(38条、規約に別段の定めがなければ本条の持分割合)。大型住戸を持つ数戸が賛成に回った瞬間、頭数の多数派は無力になる
  • 友人から「隣の部屋も買って壁を抜いたら持分は増えるのか」と相談された。二戸を所有すれば持分は合算されるが、壁を抜いても床面積の合計は変わらない。増えるのは登記上の一体化手続を経た場合の扱いの話であって、壁の撤去そのものではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第14条(共用部分の持分の割合)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第14条の条文原文は「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第14条は第二節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。