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建物の区分所有等に関する法律 第38条(議決権)

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各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 38 条は、各区分所有者の議決権を規約に別段の定めがない限り 14 条の割合、原則として専有部分の床面積の割合によると定める。一戸一票は規約による例外である。

Q · マンションの総会って、一戸に一票じゃないんですか?

法律の原則は床面積割合。一戸一票は規約で定めた場合だけ

区分所有法 38 条は、各区分所有者の議決権を「規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による」と定めます。14 条の割合は原則として専有部分の床面積の割合なので、広い住戸ほど票が重くなります。実務では多くのマンションが規約で「一住戸一議決権」に組み替えていますが、それは規約があるからであって法律の原則ではありません。規約に何も書いていないのに一戸一票で数えた決議は、必要な議決権数に届いていない可能性があります。

解説

マンションの総会で挙げたあなたの手は、隣の部屋の手と同じ重さではない。区分所有法 38 条は、議決権を「規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による」と定める。14 条の割合とは、原則として専有部分の床面積の割合である。つまり 80 平米の住戸を持つ人は、40 平米の住戸の人の二倍の票を持つ。ここで効いてくるのが冒頭の「規約に別段の定めがない限り」だ。実際には多くのマンションが、この一行を使って議決権を「一住戸一議決権」や別表の概算割合に組み替えている。あなたの一票が床面積で決まっているのか住戸単位で決まっているのかは、法律ではなく、あなたのマンションの管理規約に書いてある。委任状に署名する前に確認すべきなのは、議案の中身より先に、自分の票の重さのほうである。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律 38 条は、区分所有者の議決権の割合を定める規定である。議決権は規約に別段の定めがない限り 14 条の共用部分の持分割合、すなわち原則として専有部分の床面積の割合による。規約による別段の定めを許容する任意規定であり、集会の決議要件を定める 39 条の算定基礎となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有法 38 条の議決権とは何ですか?

マンションの集会で各区分所有者が行使できる票の重さです。規約に別段の定めがなければ 14 条の共用部分の持分割合、原則として専有部分の床面積の割合で決まります。

Q2マンションの議決権割合はどこで確認できますか?

管理規約の議決権条項と末尾の別表です。標準管理規約を採用する組合では本文ではなく別表に住戸ごとの数値が載っています。登記簿の床面積とあわせて確認します。

Q3議決権の床面積は壁心と内法のどちらですか?

14 条 3 項により内側線で囲まれた内法面積です。不動産広告や販売図面の壁心面積とは数値が異なるため、広告の面積で票の重さを計算すると誤差が出ます。

Q4店舗区画のオーナーの議決権が大きすぎるのは違法ですか?

違法ではありません。38 条の原則が床面積割合である以上の結果です。是正するには規約変更が必要で、31 条 1 項の各 4 分の 3 以上の決議と特別の影響を受ける者の承諾が問題になります。

Q5議決権割合を規約で変えるにはどうすればいいですか?

31 条 1 項により区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の集会決議が必要です。一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その者の承諾も要ります。

Q6共有名義の住戸は議決権が分割されますか?

分割されません。40 条により共有者は議決権を行使すべき者一人を定める必要があり、持分割合に応じて票が割れることはありません。届出のない住戸は実務上宙に浮きます。

Q7賃借人に総会の議決権はありますか?

ありません。議決権は区分所有者のものです。ただし 44 条により、占有者は利害関係のある議案について集会で意見を述べることができます。

Q8議決権の過半数だけで決議は成立しますか?

成立しません。39 条 1 項の普通決議は区分所有者及び議決権の各過半数で、頭数と議決権の二本立てです。規約変更は各 4 分の 3 以上、建替えは各 5 分の 4 以上です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちのマンション、総会はいつも一戸一票で数えてるんですけど、これって法律違反ですか?

規約に「一住戸一議決権」と定めてあれば適法である。38 条が「規約に別段の定めがない限り」と書いている以上、規約が優先するからだ。問題は規約に何も書いていないのに慣行で一戸一票を数えている場合で、その決議は 14 条の床面積割合で計算し直すと必要数に届いていない可能性がある。業界裏話ヒント:多くの管理組合は国土交通省のマンション標準管理規約をほぼそのまま採用しており、議決権割合は本文ではなく末尾の別表に数字で載っている。自分の票の重さは、規約の最後のページを見れば分かる

Q2夫婦で共有している部屋なんですが、二人で総会に出たら二票になりますか?

一票である。40 条は、専有部分が数人の共有に属するときは共有者が議決権を行使すべき者一人を定めなければならないと規定する。夫婦でも兄弟でも同じで、持分割合に応じて票が割れることもない。業界裏話ヒント:この届出のない共有住戸は、総会実務では議決権行使者不明として賛成にも反対にも数えられない扱いを受けることがある。相続で共有になった住戸が増えたマンションほど、頭数と議決権の分母そのものが揺らいでいる

Q3議決権の過半数さえ集めれば、管理費の値上げは通りますよね?

半分しか正しくない。39 条 1 項の普通決議は「区分所有者及び議決権の各過半数」で、頭数と議決権の二本立てである。議決権で過半数を取っても、頭数が過半数に届かなければ成立しない。規約自体を変えるなら 31 条 1 項の各 4 分の 3 以上が要る。業界裏話ヒント:大型住戸や店舗が議決権を握るマンションでは、この頭数要件が少数派に残された最後の防波堤になる。逆に理事会側が議決権だけ数えて可決を宣言した議事録を残すと、後日そこを突かれて決議が崩れる

Q4規約で議決権の割合を変えることはできるんですか?

できる。38 条自体が「規約に別段の定めがない限り」と道を開けている。ただし規約の設定・変更・廃止は 31 条 1 項で区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の決議が必要で、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときはその者の承諾も要る。議決権割合の変更がこの「特別の影響」に当たるかは、実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:承諾書を取らずに通した規約変更は、何年経っても効力を争われる余地が残る。理事会は承諾書の原本を管理組合の永久保存文書に入れておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一戸に一票」が当然だと思っている人が大多数だが、法律の原則はその逆で、床面積割合が既定値である。一戸一票で運用しているマンションは、規約でそう定めているからそうなっているにすぎない。規約に書いていないのに慣行で一戸一票を数えていたなら、その決議は必要な議決権数に届いていない可能性がある
  • 「規約で議決権の割合は変えられる」ところまでは知っている人でも、変更のハードルの高さは知らない。規約変更は 31 条 1 項で区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上、さらに一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときはその者の承諾が要る。承諾を取らずに強行した規約変更は、何年後でも効力を争われる火種として残り続ける
  • 「議決権の過半数を集めれば議案は通る」という問いの立て方そのものが半分誤っている。39 条 1 項が求めるのは区分所有者数と議決権の各過半数であり、規約変更なら各 4 分の 3 以上(31 条)、建替えなら各 5 分の 4 以上(62 条)と、議案の種類ごとに二本のハードルの高さが変わる。何票必要かではなく、どの議案かから逆算しなければ数字は出ない
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何を定める条文か38 条:議決権の割合(票の重さ)
既定値14 条の割合=原則として専有部分の床面積の割合
規約で変えられるか変えられる(「規約に別段の定めがない限り」)
変更の関門31 条 1 項の各 4 分の 3 以上+特別の影響を受ける者の承諾

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 総会の招集通知が届き、委任状の提出期限まであと 5 日。議案は大規模修繕の一時金 80 万円。もしあなたの住戸が最上階の広い部屋だったら、あなたの反対票は下階の小さい住戸より重いのか。規約に議決権の定めがなければ答えは「重い」、床面積割合がそのまま票の重さになる
  • 相続で親のマンションを兄弟三人の共有にした。議決権は三分割されない。40 条により共有者の中から議決権を行使する者一人を定めて届け出るまで、その住戸の一票は総会実務で宙に浮く
  • あなたが理事長として議場を仕切る側に立った場合。出席者の頭数だけ数えて「過半数取れました」と可決を宣言するのは危険である。39 条 1 項の普通決議は「区分所有者及び議決権の各過半数」、頭数と議決権の二本立てで、どちらか一方が欠ければ決議は成立していない。議事録がそのまま決議無効確認の訴えの証拠になる
  • 1 階に大きな店舗区画があるマンション。規約に別段の定めがなければ、その店舗オーナー一人で議決権の三割近くを握ることがある。だが頭数では一人にすぎない。管理費値上げの議案が、議決権では通るのに頭数で落ちる、あるいはその逆が現実に起きる
  • 投資用ワンルームを一人で 10 戸所有するオーナーが総会に現れた。頭数でも 10、議決権でも 10 戸分を動かす。規約で議決権の偏りを是正できるかは、31 条 1 項後段の「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすとき」に当たるかが争点となり、実務上、解釈が分かれている

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建物の区分所有等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第38条(議決権)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第38条の条文原文は「各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第38条は第五節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。