各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
要点区分所有法 38 条は、各区分所有者の議決権を規約に別段の定めがない限り 14 条の割合、原則として専有部分の床面積の割合によると定める。一戸一票は規約による例外である。
Q · マンションの総会って、一戸に一票じゃないんですか?
法律の原則は床面積割合。一戸一票は規約で定めた場合だけ
区分所有法 38 条は、各区分所有者の議決権を「規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による」と定めます。14 条の割合は原則として専有部分の床面積の割合なので、広い住戸ほど票が重くなります。実務では多くのマンションが規約で「一住戸一議決権」に組み替えていますが、それは規約があるからであって法律の原則ではありません。規約に何も書いていないのに一戸一票で数えた決議は、必要な議決権数に届いていない可能性があります。
マンションの総会で挙げたあなたの手は、隣の部屋の手と同じ重さではない。区分所有法 38 条は、議決権を「規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による」と定める。14 条の割合とは、原則として専有部分の床面積の割合である。つまり 80 平米の住戸を持つ人は、40 平米の住戸の人の二倍の票を持つ。ここで効いてくるのが冒頭の「規約に別段の定めがない限り」だ。実際には多くのマンションが、この一行を使って議決権を「一住戸一議決権」や別表の概算割合に組み替えている。あなたの一票が床面積で決まっているのか住戸単位で決まっているのかは、法律ではなく、あなたのマンションの管理規約に書いてある。委任状に署名する前に確認すべきなのは、議案の中身より先に、自分の票の重さのほうである。
建物の区分所有等に関する法律 38 条は、区分所有者の議決権の割合を定める規定である。議決権は規約に別段の定めがない限り 14 条の共用部分の持分割合、すなわち原則として専有部分の床面積の割合による。規約による別段の定めを許容する任意規定であり、集会の決議要件を定める 39 条の算定基礎となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
マンションの集会で各区分所有者が行使できる票の重さです。規約に別段の定めがなければ 14 条の共用部分の持分割合、原則として専有部分の床面積の割合で決まります。
管理規約の議決権条項と末尾の別表です。標準管理規約を採用する組合では本文ではなく別表に住戸ごとの数値が載っています。登記簿の床面積とあわせて確認します。
14 条 3 項により内側線で囲まれた内法面積です。不動産広告や販売図面の壁心面積とは数値が異なるため、広告の面積で票の重さを計算すると誤差が出ます。
違法ではありません。38 条の原則が床面積割合である以上の結果です。是正するには規約変更が必要で、31 条 1 項の各 4 分の 3 以上の決議と特別の影響を受ける者の承諾が問題になります。
31 条 1 項により区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の集会決議が必要です。一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その者の承諾も要ります。
分割されません。40 条により共有者は議決権を行使すべき者一人を定める必要があり、持分割合に応じて票が割れることはありません。届出のない住戸は実務上宙に浮きます。
ありません。議決権は区分所有者のものです。ただし 44 条により、占有者は利害関係のある議案について集会で意見を述べることができます。
成立しません。39 条 1 項の普通決議は区分所有者及び議決権の各過半数で、頭数と議決権の二本立てです。規約変更は各 4 分の 3 以上、建替えは各 5 分の 4 以上です。
規約に「一住戸一議決権」と定めてあれば適法である。38 条が「規約に別段の定めがない限り」と書いている以上、規約が優先するからだ。問題は規約に何も書いていないのに慣行で一戸一票を数えている場合で、その決議は 14 条の床面積割合で計算し直すと必要数に届いていない可能性がある。業界裏話ヒント:多くの管理組合は国土交通省のマンション標準管理規約をほぼそのまま採用しており、議決権割合は本文ではなく末尾の別表に数字で載っている。自分の票の重さは、規約の最後のページを見れば分かる
一票である。40 条は、専有部分が数人の共有に属するときは共有者が議決権を行使すべき者一人を定めなければならないと規定する。夫婦でも兄弟でも同じで、持分割合に応じて票が割れることもない。業界裏話ヒント:この届出のない共有住戸は、総会実務では議決権行使者不明として賛成にも反対にも数えられない扱いを受けることがある。相続で共有になった住戸が増えたマンションほど、頭数と議決権の分母そのものが揺らいでいる
半分しか正しくない。39 条 1 項の普通決議は「区分所有者及び議決権の各過半数」で、頭数と議決権の二本立てである。議決権で過半数を取っても、頭数が過半数に届かなければ成立しない。規約自体を変えるなら 31 条 1 項の各 4 分の 3 以上が要る。業界裏話ヒント:大型住戸や店舗が議決権を握るマンションでは、この頭数要件が少数派に残された最後の防波堤になる。逆に理事会側が議決権だけ数えて可決を宣言した議事録を残すと、後日そこを突かれて決議が崩れる
できる。38 条自体が「規約に別段の定めがない限り」と道を開けている。ただし規約の設定・変更・廃止は 31 条 1 項で区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の決議が必要で、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときはその者の承諾も要る。議決権割合の変更がこの「特別の影響」に当たるかは、実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:承諾書を取らずに通した規約変更は、何年経っても効力を争われる余地が残る。理事会は承諾書の原本を管理組合の永久保存文書に入れておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を定める条文か | 38 条:議決権の割合(票の重さ) | — |
| 既定値 | 14 条の割合=原則として専有部分の床面積の割合 | — |
| 規約で変えられるか | 変えられる(「規約に別段の定めがない限り」) | — |
| 変更の関門 | 31 条 1 項の各 4 分の 3 以上+特別の影響を受ける者の承諾 | — |
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