要点区分所有法 37 条は、マンションの集会で決議できるのは招集通知であらかじめ通知した事項のみと定める。規約で緩和できるが、規約変更など特別の定数がある事項は除外される。
Q · マンションの総会で、議案書に書いていなかった話をその場で決めたら有効ですか?
原則として無効です。通知外の議題は決議できません。
区分所有法 37 条 1 項により、集会で決議できるのは 35 条の招集通知であらかじめ通知した事項のみです。通知になかった議題を当日の動議で採決しても、その決議は原則として無効になります。2 項により規約で別段の定めを置けば普通決議事項については緩和できますが、規約の変更(31 条)、共用部分の重大変更(17 条)、建替え(62 条)など特別の定数が定められた事項は除外されます。区分所有者全員の同意で招集手続を省略した集会(36 条)には、3 項により本条は適用されません。
マンションの総会の終盤、議案書に一行も書かれていなかった話が突然持ち出され、その場の挙手で決まる。よくある光景だが、区分所有法 37 条 1 項はそれを正面から禁じている。集会で決議できるのは、35 条の招集通知であらかじめ通知した事項だけであり、通知になかった議題の決議は原則として無効になる。効いてくるのは 2 項の作りだ。規約で「通知事項以外も決議できる」と定める余地は残されているが、この法律が特別の定数を置いた事項、つまり規約の変更(31 条、4 分の 3)、共用部分の重大変更(17 条、4 分の 3)、建替え(62 条)は、その例外から外されている。あなたの資産価値を直撃する重い議題ほど、事前通知を飛ばせない構造になっている。そして 3 項。区分所有者全員が同意して招集手続を省いた集会(36 条)には、そもそも通知が存在しないため 1 項 2 項は適用されない。戸数の少ない建物では、この仕組みが実務で生きている。
区分所有法 37 条は集会の決議事項の範囲を定める規定であり、集会は 35 条の招集通知であらかじめ通知した事項についてのみ決議できるとする。規約による別段の定めは認められるが、法律が特別の定数を定めた事項は除外され、全員の同意で招集手続を省略した集会には本条が適用されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
マンションの集会で決議できる事項を、招集通知であらかじめ通知した議題に限定する規定です。規約で緩和する余地はありますが、特別の定数が定められた事項は除外されます。
37 条 1 項違反として、その決議は原則として無効です。決議に基づく工事や値上げも根拠を失うため、着工前であれば止められる可能性があります。
招集通知と議事録を照合し、通知外の決議であることを特定したうえで、理事長宛に書面で指摘します。応じない場合は決議無効確認の訴えを提起します。
35 条 1 項により会日の 1 週間前までが原則で、規約で期間を伸縮できます。特別決議事項は議案の要領も通知する必要があります。
36 条により区分所有者全員の同意があれば招集手続を省略できます。この集会には 37 条 1 項 2 項が適用されず、通知外の事項も決議できます。
区分所有者と利害関係人は、42 条 5 項が準用する 33 条により議事録の閲覧を請求できます。保管者は正当な理由なく拒めません。
46 条 2 項により、建物の使用方法について区分所有者が負うのと同一の義務を負います。議決権はないのに決議の効力だけが及ぶ立場です。
区分所有法には会社法 831 条のような出訴期間の制限がなく、決議無効確認の訴えは時期の制限なく提起できます。ただし信義則による制限の余地はあります。
議題そのものを追加する動議は 37 条 1 項により決議できない。通知された議題の中で金額や範囲を修正する動議は許されるとするのが実務の一般的な扱いだが、どこまでが範囲内かは解釈が分かれている。業界裏話ヒント:修正の余地は議題名の書き方でほぼ決まる。「駐輪場使用細則の改定の件」なら当日の修正余地は広く、「駐輪場を月額 500 円で有料化する件」と具体的に書けば狭い。議題名を起案する側が主導権を握る
37 条 2 項は、規約で別段の定めを置けば通知事項以外の決議を認める余地を残している。ただし特別の定数が定められた事項は除外され、規約の変更(31 条)、共用部分の重大変更(17 条)、建替え(62 条)は規約をどう書いても通知なしには決議できない。業界裏話ヒント:国土交通省のマンション標準管理規約は、この別段の定めを採用していない。標準管理規約をベースに作られた規約なら「その他」での決議はまず通らない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 37 条:集会で決議できる事項の範囲(通知事項に限定) | — |
| 違反・欠落したときの効果 | 通知外の事項を決議しても原則として無効 | — |
| 規約による調整の余地 | 2 項で別段の定めが可能。ただし特別の定数がある事項は除外 | — |
| 実務での使いどころ | 当日の動議を止める根拠、決議無効を争う根拠 | — |
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