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建物の区分所有等に関する法律 第37条(決議事項の制限)

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  1. 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
  2. 2.前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
  3. 3.前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 37 条は、マンションの集会で決議できるのは招集通知であらかじめ通知した事項のみと定める。規約で緩和できるが、規約変更など特別の定数がある事項は除外される。

Q · マンションの総会で、議案書に書いていなかった話をその場で決めたら有効ですか?

原則として無効です。通知外の議題は決議できません。

区分所有法 37 条 1 項により、集会で決議できるのは 35 条の招集通知であらかじめ通知した事項のみです。通知になかった議題を当日の動議で採決しても、その決議は原則として無効になります。2 項により規約で別段の定めを置けば普通決議事項については緩和できますが、規約の変更(31 条)、共用部分の重大変更(17 条)、建替え(62 条)など特別の定数が定められた事項は除外されます。区分所有者全員の同意で招集手続を省略した集会(36 条)には、3 項により本条は適用されません。

解説

マンションの総会の終盤、議案書に一行も書かれていなかった話が突然持ち出され、その場の挙手で決まる。よくある光景だが、区分所有法 37 条 1 項はそれを正面から禁じている。集会で決議できるのは、35 条の招集通知であらかじめ通知した事項だけであり、通知になかった議題の決議は原則として無効になる。効いてくるのは 2 項の作りだ。規約で「通知事項以外も決議できる」と定める余地は残されているが、この法律が特別の定数を置いた事項、つまり規約の変更(31 条、4 分の 3)、共用部分の重大変更(17 条、4 分の 3)、建替え(62 条)は、その例外から外されている。あなたの資産価値を直撃する重い議題ほど、事前通知を飛ばせない構造になっている。そして 3 項。区分所有者全員が同意して招集手続を省いた集会(36 条)には、そもそも通知が存在しないため 1 項 2 項は適用されない。戸数の少ない建物では、この仕組みが実務で生きている。

法的な位置づけ

区分所有法 37 条は集会の決議事項の範囲を定める規定であり、集会は 35 条の招集通知であらかじめ通知した事項についてのみ決議できるとする。規約による別段の定めは認められるが、法律が特別の定数を定めた事項は除外され、全員の同意で招集手続を省略した集会には本条が適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有法 37 条とは何ですか?

マンションの集会で決議できる事項を、招集通知であらかじめ通知した議題に限定する規定です。規約で緩和する余地はありますが、特別の定数が定められた事項は除外されます。

Q2総会で議題にない決議をしたらどうなりますか?

37 条 1 項違反として、その決議は原則として無効です。決議に基づく工事や値上げも根拠を失うため、着工前であれば止められる可能性があります。

Q3マンション総会の決議を無効にする方法は?

招集通知と議事録を照合し、通知外の決議であることを特定したうえで、理事長宛に書面で指摘します。応じない場合は決議無効確認の訴えを提起します。

Q4総会の招集通知はいつまでに届きますか?

35 条 1 項により会日の 1 週間前までが原則で、規約で期間を伸縮できます。特別決議事項は議案の要領も通知する必要があります。

Q5招集通知なしで総会を開けますか?

36 条により区分所有者全員の同意があれば招集手続を省略できます。この集会には 37 条 1 項 2 項が適用されず、通知外の事項も決議できます。

Q6総会の議事録は誰でも見られますか?

区分所有者と利害関係人は、42 条 5 項が準用する 33 条により議事録の閲覧を請求できます。保管者は正当な理由なく拒めません。

Q7賃借人も総会の決議に従う必要がありますか?

46 条 2 項により、建物の使用方法について区分所有者が負うのと同一の義務を負います。議決権はないのに決議の効力だけが及ぶ立場です。

Q8決議の無効を主張できる期限はいつまでですか?

区分所有法には会社法 831 条のような出訴期間の制限がなく、決議無効確認の訴えは時期の制限なく提起できます。ただし信義則による制限の余地はあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1総会の当日に出た動議って、その場で決議しちゃダメなんですか?

議題そのものを追加する動議は 37 条 1 項により決議できない。通知された議題の中で金額や範囲を修正する動議は許されるとするのが実務の一般的な扱いだが、どこまでが範囲内かは解釈が分かれている。業界裏話ヒント:修正の余地は議題名の書き方でほぼ決まる。「駐輪場使用細則の改定の件」なら当日の修正余地は広く、「駐輪場を月額 500 円で有料化する件」と具体的に書けば狭い。議題名を起案する側が主導権を握る

Q2うちの規約に「その他必要な事項」って議題があるんですが、それで決めていいんですか?

37 条 2 項は、規約で別段の定めを置けば通知事項以外の決議を認める余地を残している。ただし特別の定数が定められた事項は除外され、規約の変更(31 条)、共用部分の重大変更(17 条)、建替え(62 条)は規約をどう書いても通知なしには決議できない。業界裏話ヒント:国土交通省のマンション標準管理規約は、この別段の定めを採用していない。標準管理規約をベースに作られた規約なら「その他」での決議はまず通らない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 議題にない決議が「望ましくない」ことは多くの理事が知っている。知られていないのは深刻度のほうだ。区分所有法には、会社法 831 条の決議取消しの訴え(3 か月)に相当する出訴期間の遮断規定がない。手続違反の決議は原則として無効であり、数年前の決議が今から覆されうる不安定な状態が続く
  • 「当日の動議は出せるのか、出せないのか」という問いの立て方自体が粗い。実務は議題(何を決めるかというテーマ)と議案(そのテーマの中の具体案)を分けて考える。議題そのものの追加はできない。同じ議題の中で金額や範囲を修正する動議は許されるとされるが、どこまでが通知の範囲内かは実務上、解釈が分かれている
  • 規約に「その他必要な事項」と書いておけば何でも決議できると考える管理組合があるが、2 項は特別の定数が定められた事項を明確に除外している。規約の変更や共用部分の重大変更は、規約をどう書き換えようと、事前通知なしに決議することはできない
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規律の対象37 条:集会で決議できる事項の範囲(通知事項に限定)
違反・欠落したときの効果通知外の事項を決議しても原則として無効
規約による調整の余地2 項で別段の定めが可能。ただし特別の定数がある事項は除外
実務での使いどころ当日の動議を止める根拠、決議無効を争う根拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 総会の議案書に「その他」としか書かれていなかった枠で、駐輪場の有料化と月額使用料が決まったとしたら? 通知された議題ではない以上、その決議には無効を主張する余地がある。ただし口座引き落としの開始まであと三週間。理事長宛の書面で 37 条 1 項違反を指摘し、議事録の記載を確認するところから動く
  • あなたが理事長を引き受けた年の総会で、住民から「ついでに管理費も上げよう」と動議が出る。その場の空気で採決すれば、後日その決議は無効だと主張され、集めた増額分を返す羽目になる。議題の追加動議は次回総会に回す、それが唯一の安全策だ
  • 二戸一棟のテラスハウス、一階が店舗の三戸のビル。区分所有者全員が顔を合わせて同意すれば、招集手続を省いた集会(36 条)を開ける。この集会には 37 条 1 項 2 項が適用されず、通知していない事項でもその場で決議できる。少数戸の建物は、この抜け道を知っているかどうかで意思決定の速度が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第37条(決議事項の制限)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第37条の条文原文は「集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第37条は第五節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。