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建物の区分所有等に関する法律 第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)

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  1. 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
  2. 2.前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
  3. 3.管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
  4. 4.前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 57 条は、共同の利益に反する行為をした区分所有者や占有者に対し、行為の停止・結果の除去・予防措置を請求できると定める。訴訟提起には集会の普通決議が必要。

Q · 上の階の騒音や共用部の私物放置、管理組合は裁判で止められるんですか?

できます。過半数の集会決議で提訴でき、除去まで請求可能

区分所有法 57 条により、共同の利益に反する行為(6 条 1 項)をした区分所有者や占有者に対し、他の区分所有者の全員または管理組合法人が、行為の停止、結果の除去、予防に必要な措置を請求できます。訴訟提起には集会の決議が必要ですが(2 項)、原則として区分所有者および議決権の各過半数(39 条 1 項)で足り、使用禁止請求(58 条)や競売請求(59 条)の 4 分の 3 決議より要件は軽いです。占有者(賃借人)にも準用されます(4 項)。

解説

上の階から毎晩響く重低音、共用廊下に積み上げられた私物、規約に反する無断民泊。管理組合が「やめてください」と貼り紙を続けても、法的には何も動いていない。区分所有法 57 条は、その貼り紙を裁判所の判決に変える入口である。請求できる内容は三つ、行為の停止、行為の結果の除去、予防のための必要な措置。注目すべきは要件の軽さで、訴訟提起に必要なのは集会の普通決議、原則として区分所有者および議決権の各過半数(39 条 1 項)で足りる。使用禁止請求(58 条)や競売請求(59 条)が 4 分の 3 を要求するのと比べれば、ハードルは段違いに低い。しかも 58 条以下と違い、57 条には相手方に弁明の機会を与える義務が条文上ない。さらに 4 項により、被告は所有者に限られない。あなたが貸している部屋の借主も、管理組合から直接訴えられる立場にある。「訴訟は大ごとだから」と理事会が躊躇している間、実は一番速く抜けられる道が足元に開いている。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律 57 条は、行為停止等請求権を定める規定である。区分所有者または占有者が 6 条 1 項の共同の利益に反する行為をした場合、他の区分所有者の全員または管理組合法人が、行為の停止、結果の除去、予防に必要な措置を請求できる。訴訟提起には集会の決議を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有法 57 条とは?

マンションで共同の利益に反する行為をした区分所有者や占有者に対し、行為の停止・結果の除去・予防措置を請求できる条文です。訴訟提起には集会の決議が必要です。

Q2共同の利益に反する行為とはどんな行為?

6 条 1 項が定める、建物の保存に有害な行為その他管理・使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為です。深夜の騒音、共用部の私物放置、規約違反の用途変更などが典型です。

Q3マンションの騒音は訴訟で止められる?

受忍限度を超え共同の利益に反すると評価されれば、57 条で停止請求ができます。日時記録つきの録音や複数戸の苦情書面など、客観的な証拠の積み上げが前提になります。

Q4無断民泊は規約違反で訴えられる?

住宅宿泊事業が規約で禁止されていれば、規約違反かつ共同の利益に反する行為として 57 条の停止請求の対象になり得ます。届出制度上も管理規約の内容が審査に影響します。

Q5行為停止請求に必要な決議は?

訴訟提起には集会の決議が必要ですが(57 条 2 項)、原則として区分所有者および議決権の各過半数(39 条 1 項)で足ります。4 分の 3 は求められません。

Q6管理組合が訴訟を起こす手順は?

理事長名の是正勧告 → 集会招集(原則 1 週間前までの通知、35 条 1 項)→ 相手方と請求内容を特定した議案の可決 → 管理者または指定区分所有者が提訴、という流れです。

Q7共用廊下の私物放置は撤去請求できる?

57 条は「行為の停止」だけでなく「行為の結果の除去」まで請求できます。判決を得れば代替執行(民事執行法 171 条)で第三者に撤去させ、費用を相手に負担させる道が開きます。

Q857 条の請求に弁明の機会は必要?

57 条には、相手方へ弁明の機会を与える義務が条文上ありません。58 条から 60 条の重い措置では弁明の機会が要求されるため、この点が一段目の軽さを示しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1総会の決議を取らずに、理事長が先に訴えちゃったらどうなるんですか?

57 条 2 項は訴訟提起に集会の決議を要求しているため、決議を欠いた訴えは訴訟追行権を欠くとして却下されるリスクがある。事後の決議で治癒できるかは実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:議案は「訴訟提起の件」だけで通さず、訴訟追行者の指定、控訴・上告の授権、弁護士費用の支出までまとめて一本で可決しておく。分けた管理組合は、相手が控訴するたびに総会を開き直す羽目になる

Q2管理組合がまったく動いてくれません。私個人で訴えることはできますか?

57 条 1 項の請求権は「他の区分所有者の全員」に帰属するため、区分所有者一人が単独でこの条文を根拠に行使することはできないとするのが一般的な理解である。ただし自分の所有権や人格権を根拠とする差止め(受忍限度論)は個人名義で提起できる。業界裏話ヒント:個人での請求は総会決議が不要な分、圧倒的に速い。管理組合の合意形成を待つより、先に自分の名前で仮処分を打ち、その結果を総会に持ち込む順序の方が動く

Q3貸している部屋の借主が問題を起こしています。オーナーの私は何をすべきですか?

57 条 4 項により借主自身が被告になりうるが、放置した区分所有者も義務違反を問われうる。並行して賃貸借契約の用法遵守義務違反による解除(民法 541 条)を検討すべきである。業界裏話ヒント:管理組合が 60 条の引渡し請求(4 分の 3 の決議と弁明の機会が必要)まで進むと、あなたの意思と無関係に賃貸借が終了する。管理組合より先に自分で解除を進めた方が、次の入居者を選ぶ主導権を残せる

Q4勝訴判決が出ても相手が無視し続けたら、結局意味がないのでは?

作為を命じる部分は代替執行(民事執行法 171 条)で第三者に実施させ費用を相手に負担させられ、不作為部分は間接強制(同 172 条)で違反 1 回ごとに金銭の支払いを命じられる。業界裏話ヒント:判決主文が「迷惑行為をしてはならない」のような抽象的な書き方だと執行段階で動けなくなる。時間帯、数値、対象物を特定した請求の趣旨を訴状段階で書けるかどうかで、判決後の実効性がまるごと変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 57 条は「やめろと言えるだけの条文」だと理解している人は多い。深刻なのはその先で、57 条訴訟は勝つためだけに打たれるとは限らない。判決が出てもなお違反が続いたという事実が、59 条の競売請求における「他の方法によっては共同生活の維持を図ることが困難」という高い要件の、最も強力な立証材料になる。一段目は、二段目のための証拠づくりでもある
  • 「うちの規約に書いていない行為だから請求できないのでは」という問いの立て方自体が誤っている。6 条 1 項が禁じるのは「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」という包括的な規定であり、規約への列挙は要件ではない。問うべきは「規約にあるか」ではなく「共同の利益に反するか」である
  • 賃貸に出している所有者から見れば「借主が起こした問題」だが、法律から見れば「あなたが建物内に招き入れた占有者の問題」である。4 項で借主自身が被告になりうるのとは別に、放置した所有者本人も義務違反として名宛人になりうる。この視点の落差に気付かないまま静観していると、気付いたときには自分が被告席にいる
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請求できる内容57 条:行為の停止・結果の除去・予防措置
決議要件集会の普通決議(原則、区分所有者および議決権の各過半数/39 条 1 項)
弁明の機会条文上の要求なし
実体要件の重さ6 条 1 項の共同の利益に反する行為があること/そのおそれ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 投資用のワンルームを貸している。借主が深夜に騒ぎ、上下階から苦情が続いた。ある朝ポストに入っていた内容証明の宛名は、借主ではなくあなただった。「貸しているだけ」の立場が、法的には「共同の利益に反する状態を放置している区分所有者」と評価されることがある
  • 総会で「訴訟提起の件」を可決したのに、議案書に相手方の氏名も請求の内容も書いていなかったとしたら? 決議が何を授権したのか特定できず、訴訟追行権の有無が被告側から真っ先に突かれる。決議の中身は、訴状より先に読まれている
  • ベランダの床が鳩の巣とフンで埋まり、悪臭が隣戸まで届いている。57 条は「やめろ」だけでなく「結果の除去」まで請求できる。判決を取れば代替執行(民事執行法 171 条)で第三者に清掃させ、その費用を相手に負わせる道が開く
  • 臨時総会まであと 3 週間、招集通知は会日の 1 週間前までに発する必要がある(35 条 1 項、規約で伸縮可)。決議を取らずに訴えを起こせば訴訟要件を欠くとして却下されうる。事後の決議で治癒できるかは実務上、解釈が分かれている。時間の設計を誤ると、勝てる事件が入口で終わる
  • 友人から「管理組合が何もしてくれない」と相談された。57 条の請求権は区分所有者全員に帰属するため、個人が単独で振り回すことはできない。だが受忍限度を超える騒音なら、自分の人格権を根拠に個人名義で差止めを起こせる。伝えるべきは、この二本立ての存在である

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建物の区分所有等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第九節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第57条の条文原文は「区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、そ…」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第57条は第九節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。