要点区分所有法 57 条は、共同の利益に反する行為をした区分所有者や占有者に対し、行為の停止・結果の除去・予防措置を請求できると定める。訴訟提起には集会の普通決議が必要。
Q · 上の階の騒音や共用部の私物放置、管理組合は裁判で止められるんですか?
できます。過半数の集会決議で提訴でき、除去まで請求可能
区分所有法 57 条により、共同の利益に反する行為(6 条 1 項)をした区分所有者や占有者に対し、他の区分所有者の全員または管理組合法人が、行為の停止、結果の除去、予防に必要な措置を請求できます。訴訟提起には集会の決議が必要ですが(2 項)、原則として区分所有者および議決権の各過半数(39 条 1 項)で足り、使用禁止請求(58 条)や競売請求(59 条)の 4 分の 3 決議より要件は軽いです。占有者(賃借人)にも準用されます(4 項)。
上の階から毎晩響く重低音、共用廊下に積み上げられた私物、規約に反する無断民泊。管理組合が「やめてください」と貼り紙を続けても、法的には何も動いていない。区分所有法 57 条は、その貼り紙を裁判所の判決に変える入口である。請求できる内容は三つ、行為の停止、行為の結果の除去、予防のための必要な措置。注目すべきは要件の軽さで、訴訟提起に必要なのは集会の普通決議、原則として区分所有者および議決権の各過半数(39 条 1 項)で足りる。使用禁止請求(58 条)や競売請求(59 条)が 4 分の 3 を要求するのと比べれば、ハードルは段違いに低い。しかも 58 条以下と違い、57 条には相手方に弁明の機会を与える義務が条文上ない。さらに 4 項により、被告は所有者に限られない。あなたが貸している部屋の借主も、管理組合から直接訴えられる立場にある。「訴訟は大ごとだから」と理事会が躊躇している間、実は一番速く抜けられる道が足元に開いている。
建物の区分所有等に関する法律 57 条は、行為停止等請求権を定める規定である。区分所有者または占有者が 6 条 1 項の共同の利益に反する行為をした場合、他の区分所有者の全員または管理組合法人が、行為の停止、結果の除去、予防に必要な措置を請求できる。訴訟提起には集会の決議を要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
マンションで共同の利益に反する行為をした区分所有者や占有者に対し、行為の停止・結果の除去・予防措置を請求できる条文です。訴訟提起には集会の決議が必要です。
6 条 1 項が定める、建物の保存に有害な行為その他管理・使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為です。深夜の騒音、共用部の私物放置、規約違反の用途変更などが典型です。
受忍限度を超え共同の利益に反すると評価されれば、57 条で停止請求ができます。日時記録つきの録音や複数戸の苦情書面など、客観的な証拠の積み上げが前提になります。
住宅宿泊事業が規約で禁止されていれば、規約違反かつ共同の利益に反する行為として 57 条の停止請求の対象になり得ます。届出制度上も管理規約の内容が審査に影響します。
訴訟提起には集会の決議が必要ですが(57 条 2 項)、原則として区分所有者および議決権の各過半数(39 条 1 項)で足ります。4 分の 3 は求められません。
理事長名の是正勧告 → 集会招集(原則 1 週間前までの通知、35 条 1 項)→ 相手方と請求内容を特定した議案の可決 → 管理者または指定区分所有者が提訴、という流れです。
57 条は「行為の停止」だけでなく「行為の結果の除去」まで請求できます。判決を得れば代替執行(民事執行法 171 条)で第三者に撤去させ、費用を相手に負担させる道が開きます。
57 条には、相手方へ弁明の機会を与える義務が条文上ありません。58 条から 60 条の重い措置では弁明の機会が要求されるため、この点が一段目の軽さを示しています。
57 条 2 項は訴訟提起に集会の決議を要求しているため、決議を欠いた訴えは訴訟追行権を欠くとして却下されるリスクがある。事後の決議で治癒できるかは実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:議案は「訴訟提起の件」だけで通さず、訴訟追行者の指定、控訴・上告の授権、弁護士費用の支出までまとめて一本で可決しておく。分けた管理組合は、相手が控訴するたびに総会を開き直す羽目になる
57 条 1 項の請求権は「他の区分所有者の全員」に帰属するため、区分所有者一人が単独でこの条文を根拠に行使することはできないとするのが一般的な理解である。ただし自分の所有権や人格権を根拠とする差止め(受忍限度論)は個人名義で提起できる。業界裏話ヒント:個人での請求は総会決議が不要な分、圧倒的に速い。管理組合の合意形成を待つより、先に自分の名前で仮処分を打ち、その結果を総会に持ち込む順序の方が動く
57 条 4 項により借主自身が被告になりうるが、放置した区分所有者も義務違反を問われうる。並行して賃貸借契約の用法遵守義務違反による解除(民法 541 条)を検討すべきである。業界裏話ヒント:管理組合が 60 条の引渡し請求(4 分の 3 の決議と弁明の機会が必要)まで進むと、あなたの意思と無関係に賃貸借が終了する。管理組合より先に自分で解除を進めた方が、次の入居者を選ぶ主導権を残せる
作為を命じる部分は代替執行(民事執行法 171 条)で第三者に実施させ費用を相手に負担させられ、不作為部分は間接強制(同 172 条)で違反 1 回ごとに金銭の支払いを命じられる。業界裏話ヒント:判決主文が「迷惑行為をしてはならない」のような抽象的な書き方だと執行段階で動けなくなる。時間帯、数値、対象物を特定した請求の趣旨を訴状段階で書けるかどうかで、判決後の実効性がまるごと変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 請求できる内容 | 57 条:行為の停止・結果の除去・予防措置 | — |
| 決議要件 | 集会の普通決議(原則、区分所有者および議決権の各過半数/39 条 1 項) | — |
| 弁明の機会 | 条文上の要求なし | — |
| 実体要件の重さ | 6 条 1 項の共同の利益に反する行為があること/そのおそれ | — |
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