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建物の区分所有等に関する法律 第56条の7(検査役の選任)

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  1. 裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
  2. 2.第五十六条の四及び第五十六条の五の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「管理組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法56条の7は、裁判所が管理組合法人の解散・清算の監督に必要な調査をさせるため検査役を選任できると定める。選任の裁判に不服申立てはできず、報酬は管理組合法人が負担する。

Q · 解散したマンションの管理組合、お金の使い道を外部の人にチェックしてもらえるんですか?

裁判所が第三者の検査役を選任でき、清算人は拒めません

区分所有法56条の7により、裁判所は管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができます。検査役は組合の内部機関ではなく裁判所が送り込む第三者であり、報酬額は裁判所が定め、支払うのは管理組合法人です(56条の5準用、読替え)。選任の裁判に対して清算人は不服を申し立てられません(56条の4準用)。ただし条文は申立権者を明記しておらず、実務では56条の2の監督権の発動を促す上申という形をとります。監督が及ぶ期間は清算結了までです。

解説

マンションが取り壊され、あるいは全部滅失して、管理組合法人が解散する。ここから先、修繕積立金の残額、共用部分の火災保険金、それらを実際に握るのは清算人であり、原則として解散時の理事がそのまま清算人になる(55条の3)。昨日までの隣人が、数千万円の分配を仕切る側に回るということである。この構造に法が差し込んだ外部の目が検査役だ。裁判所は、解散と清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任できる。あなたが押さえるべきは三点。第一に、検査役は組合の内部機関ではなく、裁判所が送り込む第三者であること。第二に、報酬額は裁判所が定め、支払うのは管理組合法人であって、調査を求めた区分所有者の自腹ではないこと(56条の5準用、読替え)。第三に、選任の裁判に不服は申し立てられないこと(56条の4準用)。清算人が「余計な調査だ」と抵抗しても、決まった時点でもう止まらない。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律56条の7は、清算中の管理組合法人に対する検査役の選任を定める規定である。裁判所は、解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため検査役を選任することができ、その場合には56条の4及び56条の5が準用される。選任の裁判に対する不服申立ては認められず、報酬額は裁判所が定め、管理組合法人がこれを負担する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1検査役とは何ですか?

裁判所が選任する外部の第三者で、管理組合法人の解散と清算が適正かを調査する役割を担います。組合の内部機関である監事や清算人とは系統が異なり、区分所有者の多数決では選べません。

Q2管理組合法人はどんなときに解散しますか?

建物の全部が滅失したとき、建物に専有部分がなくなったとき、集会の決議があったときに解散します(55条)。解散決議は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によります。

Q3清算人には誰がなりますか?

原則として解散当時の理事がそのまま清算人になります(55条の3)。定款や集会の決議で別段の定めをすることもでき、裁判所が選任する場合もあります(55条の4)。昨日までの隣人が分配を仕切る構造になります。

Q4検査役を選任するのはどこの裁判所ですか?

管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所です(56条の3)。解散と清算に関する裁判所の監督は、この裁判所に集中する建て付けになっています。

Q5検査役の選任に不服は言えますか?

言えません。56条の4が準用され、選任の裁判に対する不服申立ては認められません。清算人が「余計な調査だ」と主張しても、決まった時点で抗告により止めることはできません。

Q6清算中の管理組合法人に債権がある業者はどうすればいいですか?

清算人は就職の日から2か月以内に官報で3回以上公告し、2か月を下らない申出期間を設けます(55条の7)。期間内に申し出ないと清算から除斥され、まだ引き渡されていない財産にしか請求できません(55条の8)。

Q7清算が結了した後でも検査役を選任できますか?

実務上できません。本条は「解散及び清算の監督」のための制度であり、残余財産が分配されて清算が結了すれば監督の対象自体が消えます。以後は清算人個人への損害賠償請求に切り替わります。

Q8検査を妨害したらどうなりますか?

71条10号は20万円以下の過料を定めます。ただし同号が直接対象とするのは56条の2第2項の裁判所の検査であり、検査役の調査への適用範囲は解釈の余地があります。書類を後から作る行為は最も重い自滅ルートです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有者が『検査役を出してください』って裁判所に申し立てられるんですか?

本条は「裁判所は…選任することができる」とだけ定め、55条の4のような「利害関係人若しくは検察官の請求により」という文言を置いていない。条文上は職権発動であり、実務では56条の2の監督権の発動を促す上申という形をとる(この位置づけは解釈が分かれている)。業界裏話ヒント:上申は「疑わしい」だけでは動かない。財産目録と通帳の差額、官報公告の回数不足など、数字で示せる不整合を添えて初めて職権発動の判断材料になる

Q2検査役の報酬って、頼んだ人の自腹になるんですか?

ならない。56条の5の準用と読替えにより、裁判所が報酬額を定め、支払うのは管理組合法人である。その手続では「管理組合法人及び検査役」の陳述が聴かれる。業界裏話ヒント:ただし報酬は清算財産から出るので、間接的にあなたの取り分も減る。残余財産が小さい案件では裁判所も費用対効果を見るため、動かす前に想定回収額と報酬水準の見合いを把握しておく方がよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「検査役はどう申し立てればいいのか」という問いの立て方自体がずれている。本条は「裁判所は…選任することができる」としか書かず、申立権者を置いていない。清算人の選任を定めた55条の4が「利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で」と明記しているのと対照的である。あなたが用意すべきは申立書の形式ではなく、裁判所の職権を動かすに足る材料の方だ(申立権の有無をめぐる位置づけは実務上も解釈が分かれている)
  • 監事がいるから内部チェックは効いている、と考える人は多い。だが監事は同じマンションの区分所有者であり、清算人は昨日までの理事仲間である。しかも56条の5を読み替えた結果、検査役の報酬を決める場面で陳述を聴かれるのは「管理組合法人及び検査役」であり、監事はその名宛人から外れる。内部監査と外部調査は、法の設計上そもそも別系統として扱われている
  • 不服申立てができないのは清算人にとってだけ不利な話に見える。だが視点を裏返すと、裁判所が職権を発動しなかった場合、あなたの側にも不服を申し立てる対象となる裁判が観念しにくく、上級審に持ち上げる道は事実上ない。止められない強さと、動かせない硬さは同じ一枚のコインである。だからこそ勝負は最初の材料の作り込みで決まる
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誰が調査するか56条の7:裁判所が選任した外部の検査役
発動のきっかけ条文上は裁判所の職権。申立権者の定めがない
不服申立て56条の4準用によりできない
費用の負担者56条の5準用・読替えにより管理組合法人が報酬を負担

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 解散したマンションの積立金の残り、その中身を外部の人間が一度でも確認したのか。建替えで取壊しが決まって清算に入り半年、清算人になった元理事長は「明細は分配案と一緒に出す」と繰り返すだけ。分配案が実行された後は、舞台が裁判所の監督から個別の民事訴訟へ落ちる。開いている窓は、清算結了までの数か月しかない
  • あなたが元理事長で、成り行きで清算人になったとする。区分所有者の一人が地方裁判所に上申し、裁判所が検査役を選任した。この選任の裁判に対して、あなたは不服を申し立てられない(56条の4準用)
  • 工事会社として管理組合法人に未回収の請負代金がある。清算人は就職の日から2か月以内に官報で少なくとも3回公告し、2か月を下らない申出期間を設けなければならない(55条の7)。知れている債権者には各別の催告が来るはずだが、それが来ないまま期間が過ぎれば、あなたの債権は清算から除斥され、まだ引き渡されていない財産にしか手が届かなくなる(55条の8)。公告が本当に出ていたのかを裁判所の監督ラインで確かめる道具が、検査役である

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建物の区分所有等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第56条の7(検査役の選任)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第56条の7の条文原文は「裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第56条の7は第八節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第56条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。