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建物の区分所有等に関する法律 第60条(占有者に対する引渡し請求)

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  1. 第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
  2. 2.第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
  3. 3.第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法60条は、占有者の行為による共同生活上の障害が著しく他の方法では困難なとき、集会の決議に基づき訴えで契約解除と専有部分の引渡しを請求できると定める。

Q · マンションで迷惑行為をしている賃借人を、管理組合が退去させることはできますか?

できます。ただし集会の決議と裁判所の判決が必要です

区分所有法60条1項により、占有者の行為による共同生活上の障害が著しく、他の方法では障害の除去と共同生活の維持が困難であるとき、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって使用収益契約の解除と専有部分の引渡しを請求できます。決議には区分所有者及び議決権の各4分の3以上(60条2項が58条2項を準用)と、占有者本人への弁明の機会の付与(58条3項準用)が必要です。判決で引渡しを受けた者は、遅滞なく権原を有する者へ引き渡さなければなりません(3項)。

解説

マンションの一室を借りて住んでいる人を、大家でもない管理組合が裁判で追い出せる。契約当事者でない第三者が他人の契約を切るという、日本の民事法でほぼ唯一と言っていい仕組みがこの60条だ。深夜の騒音、ゴミの放置、共用廊下での威嚇、無許可の民泊営業。占有者(賃借人や又借り人)の行為による共同生活の障害が「著しく」、しかも他の方法では除去が困難なとき、区分所有者全員または管理組合法人は、集会の決議を経て、訴えで賃貸借契約の解除と部屋の引渡しを請求できる。押さえるべきは三点。決議の前に占有者本人へ弁明の機会を与えなければ決議が無効になりうること、契約解除を求める以上、実務では大家である区分所有者も被告に加えること、そして勝訴して部屋を受け取った側は、その部屋を使えず遅滞なく権原を有する者へ引き渡す義務を負うこと(3項)。追い出す権利であって、部屋を手に入れる権利ではない。

法的な位置づけ

区分所有法60条は占有者に対する引渡し請求を定める規定であり、賃借人等の占有者による共同利益背反行為が著しい障害を生じ、他の方法では共同生活の維持が困難な場合に、区分所有者全員又は管理組合法人が集会の決議に基づき訴えをもって使用収益契約の解除と専有部分の引渡しを請求する権利を規定する。57条から59条までの義務違反者に対する措置の最終段階に位置する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-09-08T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有法60条とは何ですか?

マンションの占有者(賃借人等)の迷惑行為が著しく他の方法では止められないとき、管理組合等が訴えで賃貸借契約の解除と部屋の引渡しを請求できる規定です。

Q260条の決議にはどれだけの賛成が必要ですか?

60条2項が58条2項を準用するため、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。管理規約でこれより緩やかに定めることはできません。

Q3弁明の機会を与えないとどうなりますか?

60条2項が準用する58条3項に反し、決議自体が無効となりうるため、訴えが手続面で崩れます。決議前に書面で通知し、記録を残すことが不可欠です。

Q4無許可の民泊は60条の対象になりますか?

住宅宿泊事業法等の行政規制とは別に、不特定多数の出入りや騒音が共同利益背反行為と評価されれば対象になり得ます。反復性と警告後の継続が判断を左右します。

Q560条の訴訟費用は誰が負担しますか?

訴えを起こすのは管理組合等であり、費用は原則として管理費等から支出します。3項により部屋を利用できないため、勝訴しても金銭的な回収は生じません。

Q660条で訴えられた賃借人に立退料は出ますか?

60条は立退料を要件としていません。ただし実務では、賃貸人との合意解約と引換えに引越費用を交渉する解決が選ばれることが少なくありません。

Q7管理規約に定めがなくても60条は使えますか?

使えます。60条は法律上の請求権であり、規約の定めは要件ではありません。ただし規約に禁止行為が明記されていると、障害の立証は格段に容易になります。

Q860条の裁判はどのくらい時間がかかりますか?

条文に期間の定めはありませんが、要件が重く証拠調べも要するため、提訴前の記録収集と決議手続を含めれば年単位を見込むのが現実的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-09-08T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちのマンションの賃借人がうるさいんですが、管理組合が勝手に追い出せるんですか?

勝手にはできません。60条1項は障害が「著しく」かつ「他の方法によつては困難」という二重の要件を課し、その上で集会の決議(60条2項が58条2項を準用、区分所有者及び議決権の各4分の3以上)と訴訟を要求しています。業界裏話ヒント:実務で落ちるのは要件よりも手続です。弁明の機会(58条3項準用)を与えずに決議した、議決権割合の計算を誤った、それだけで訴えが空振りします。決議前に管理規約と議決権割合を検算した側が勝ちます

Q2借地借家法があるから、正当事由がなければ追い出されないんじゃないですか?

60条の解除は法が特別に認めたもので、借地借家法28条の正当事由の枠組みを経由しないと解されています。通常の更新拒絶とは別ルートです。業界裏話ヒント:とはいえ裁判所は「著しい障害」の判断で実質的に厳しく絞ります。単発の騒音や一度のトラブルでは通らず、長期の反復と警告後の改善拒否がそろって初めて認められる。弁護士が最初に見るのは苦情の件数ではなく、警告した後も続いたかどうかです

Q3判決で明け渡させた部屋は、管理組合が使えるんですか?

使えません。60条3項が「遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない」と明記しており、渡す先は通常、賃貸人である区分所有者です。業界裏話ヒント:この一項があるため、60条は管理組合にとって金銭的な見返りがゼロの訴訟で、費用は全部持ち出しです。だから提訴前に、大家自身に契約を解除させる交渉を先に回すのが実務の定石。大家が動けば裁判そのものが不要になります

Q4大家である私は、この訴訟に関係あるんでしょうか?

関係します。60条1項が求めているのは占有者との契約の解除であり、契約当事者である賃貸人を外して解除の判決は出せないため、実務上は区分所有者と占有者の双方を被告とすべきものと解されています。業界裏話ヒント:訴状が届いた大家にとって最短の出口は、自ら賃借人と合意解約することです。判決を待つより早く、賃料の空白期間も短い。争って引き延ばすほど、管理組合との関係も次の入居募集も悪くなります

間違えやすい点 AI による整理(2026-09-08T15:00:00+09:00 時点)

  • 迷惑行為は大家に言えば解決する、というところまでは多くの人が知っている。知られていないのは、その先の深刻さだ。60条の判決が出れば、大家が契約を続けたくても契約は切られる。賃貸人の意思は結論を左右せず、大家の温情が賃借人を守る盾にはならない
  • 「管理組合はうちの部屋を取り上げられるのか」という問いの立て方自体がずれている。3項が明記するとおり、引渡しを受けた者は遅滞なく権原を有する者へ返さなければならない。管理組合が得るのは占有者の排除だけで、部屋そのものではない。争点は所有ではなく、誰が住むかである
  • 借地借家法があるから正当事由がなければ追い出されない、と信じている賃借人は多い。60条の解除は法が特別に認めたもので、借地借家法28条の正当事由の枠組みを経由しないと解されている。通常の賃貸借の常識で構えていると足元をすくわれる(この点は解釈であり、事案によって争われる余地はある)
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相手方60条:占有者(賃借人・転借人等)
請求の内容60条:使用収益契約の解除+専有部分の引渡し
手続要件60条:各4分の3以上の決議+弁明の機会+訴え
結果として得られるもの60条:占有の排除のみ。3項により権原者へ返還義務

想定される場面と対応 AI による整理(2026-09-08T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが借りている部屋で始めた民泊に、階下の住民から苦情が続いた。理事会から「次回の臨時総会で60条の決議を諮る。弁明の機会を与えるので出席されたい」という書面が届く。総会まで二週間。ここで弁明を放棄すれば決議は手続上有効に成立し、次に届くのは訴状になる。弁明の場は反論の機会であると同時に、改善の意思を記録に残す最後の場でもある
  • もし、迷惑行為をしているのが大家本人ではなく、その大家から借りている人だったら? 58条の使用禁止請求は区分所有者に向けた制度で、賃借人には使えない。占有者に効くのは57条4項の行為停止請求か、この60条の契約解除と引渡しだけ。相手が所有者か占有者かで、使える条文がまるごと入れ替わる
  • 理事長のあなたの手元に、住民からの騒音苦情が二年分たまっている。管理会社は「注意はしました」と繰り返すだけ。60条を出せるかどうかは、その注意が文書で残っているかで決まる
  • 投資用に買ったワンルームの賃借人が共用部でトラブルを起こし、管理組合から届いた訴状に、大家であるあなた自身も被告として名前が並んでいた。契約解除を求める訴えである以上、契約当事者を外せないためだ。争うのか、先に自分から合意解約に動くのかで、空室期間もあなたの賃料損失も変わってくる
  • 勝訴判決で鍵を受け取った理事会が、空いた部屋を集会室に使おうと言い出す。3項がそれを止める。遅滞なく権原を有する者へ引き渡す義務があり、居座れば今度は管理組合の側が不法占有になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第60条(占有者に対する引渡し請求)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第60条の条文原文は「第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障…」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第60条は第九節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。