要点区分所有法60条は、占有者の行為による共同生活上の障害が著しく他の方法では困難なとき、集会の決議に基づき訴えで契約解除と専有部分の引渡しを請求できると定める。
Q · マンションで迷惑行為をしている賃借人を、管理組合が退去させることはできますか?
できます。ただし集会の決議と裁判所の判決が必要です
区分所有法60条1項により、占有者の行為による共同生活上の障害が著しく、他の方法では障害の除去と共同生活の維持が困難であるとき、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって使用収益契約の解除と専有部分の引渡しを請求できます。決議には区分所有者及び議決権の各4分の3以上(60条2項が58条2項を準用)と、占有者本人への弁明の機会の付与(58条3項準用)が必要です。判決で引渡しを受けた者は、遅滞なく権原を有する者へ引き渡さなければなりません(3項)。
マンションの一室を借りて住んでいる人を、大家でもない管理組合が裁判で追い出せる。契約当事者でない第三者が他人の契約を切るという、日本の民事法でほぼ唯一と言っていい仕組みがこの60条だ。深夜の騒音、ゴミの放置、共用廊下での威嚇、無許可の民泊営業。占有者(賃借人や又借り人)の行為による共同生活の障害が「著しく」、しかも他の方法では除去が困難なとき、区分所有者全員または管理組合法人は、集会の決議を経て、訴えで賃貸借契約の解除と部屋の引渡しを請求できる。押さえるべきは三点。決議の前に占有者本人へ弁明の機会を与えなければ決議が無効になりうること、契約解除を求める以上、実務では大家である区分所有者も被告に加えること、そして勝訴して部屋を受け取った側は、その部屋を使えず遅滞なく権原を有する者へ引き渡す義務を負うこと(3項)。追い出す権利であって、部屋を手に入れる権利ではない。
区分所有法60条は占有者に対する引渡し請求を定める規定であり、賃借人等の占有者による共同利益背反行為が著しい障害を生じ、他の方法では共同生活の維持が困難な場合に、区分所有者全員又は管理組合法人が集会の決議に基づき訴えをもって使用収益契約の解除と専有部分の引渡しを請求する権利を規定する。57条から59条までの義務違反者に対する措置の最終段階に位置する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
マンションの占有者(賃借人等)の迷惑行為が著しく他の方法では止められないとき、管理組合等が訴えで賃貸借契約の解除と部屋の引渡しを請求できる規定です。
60条2項が58条2項を準用するため、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。管理規約でこれより緩やかに定めることはできません。
60条2項が準用する58条3項に反し、決議自体が無効となりうるため、訴えが手続面で崩れます。決議前に書面で通知し、記録を残すことが不可欠です。
住宅宿泊事業法等の行政規制とは別に、不特定多数の出入りや騒音が共同利益背反行為と評価されれば対象になり得ます。反復性と警告後の継続が判断を左右します。
訴えを起こすのは管理組合等であり、費用は原則として管理費等から支出します。3項により部屋を利用できないため、勝訴しても金銭的な回収は生じません。
60条は立退料を要件としていません。ただし実務では、賃貸人との合意解約と引換えに引越費用を交渉する解決が選ばれることが少なくありません。
使えます。60条は法律上の請求権であり、規約の定めは要件ではありません。ただし規約に禁止行為が明記されていると、障害の立証は格段に容易になります。
条文に期間の定めはありませんが、要件が重く証拠調べも要するため、提訴前の記録収集と決議手続を含めれば年単位を見込むのが現実的です。
勝手にはできません。60条1項は障害が「著しく」かつ「他の方法によつては困難」という二重の要件を課し、その上で集会の決議(60条2項が58条2項を準用、区分所有者及び議決権の各4分の3以上)と訴訟を要求しています。業界裏話ヒント:実務で落ちるのは要件よりも手続です。弁明の機会(58条3項準用)を与えずに決議した、議決権割合の計算を誤った、それだけで訴えが空振りします。決議前に管理規約と議決権割合を検算した側が勝ちます
60条の解除は法が特別に認めたもので、借地借家法28条の正当事由の枠組みを経由しないと解されています。通常の更新拒絶とは別ルートです。業界裏話ヒント:とはいえ裁判所は「著しい障害」の判断で実質的に厳しく絞ります。単発の騒音や一度のトラブルでは通らず、長期の反復と警告後の改善拒否がそろって初めて認められる。弁護士が最初に見るのは苦情の件数ではなく、警告した後も続いたかどうかです
使えません。60条3項が「遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない」と明記しており、渡す先は通常、賃貸人である区分所有者です。業界裏話ヒント:この一項があるため、60条は管理組合にとって金銭的な見返りがゼロの訴訟で、費用は全部持ち出しです。だから提訴前に、大家自身に契約を解除させる交渉を先に回すのが実務の定石。大家が動けば裁判そのものが不要になります
関係します。60条1項が求めているのは占有者との契約の解除であり、契約当事者である賃貸人を外して解除の判決は出せないため、実務上は区分所有者と占有者の双方を被告とすべきものと解されています。業界裏話ヒント:訴状が届いた大家にとって最短の出口は、自ら賃借人と合意解約することです。判決を待つより早く、賃料の空白期間も短い。争って引き延ばすほど、管理組合との関係も次の入居募集も悪くなります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 相手方 | 60条:占有者(賃借人・転借人等) | — |
| 請求の内容 | 60条:使用収益契約の解除+専有部分の引渡し | — |
| 手続要件 | 60条:各4分の3以上の決議+弁明の機会+訴え | — |
| 結果として得られるもの | 60条:占有の排除のみ。3項により権原者へ返還義務 | — |
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