熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

建物の区分所有等に関する法律 第46条(規約及び集会の決議の効力)

クイックジャンプ
  1. 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
  2. 2.占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 46 条は、規約と集会の決議が部屋を買った特定承継人にも効力を生じ、賃借人など占有者も使用方法については区分所有者と同一の義務を負うと定める。

Q · 中古マンションを買ったら、自分が同意していない管理規約にも縛られるんですか?

縛られます。同意ではなく部屋の取得が効力の要件です

区分所有法 46 条 1 項により、規約及び集会の決議は区分所有者の特定承継人に対しても効力を生じます。購入者が規約作成に関与していなくても、集会に出席していなくても、規約の存在を知らなくても拘束されます。同条 2 項は占有者にも射程を広げ、賃借人や同居人は建物・敷地・附属施設の使用方法について区分所有者と同一の義務を負います。ただし 2 項の義務は使用方法に限られ、管理費や修繕積立金といった金銭債務までは含まれません。争う入口は「同意したか」ではなく、規約が有効に成立しているか、31 条 1 項後段の特別の影響に当たらないかです。

解説

中古マンションを買った翌月、管理組合から「ペット飼育は禁止されています」という通知が届く。売主は何も言わなかった。売買契約書にも書いていない。それでもあなたは負ける。区分所有法 46 条 1 項が、規約と集会の決議は特定承継人、つまり売買や贈与で部屋を取得した者にも効力を生ずると定めているからだ。あなたが同意していなくても、集会に出ていなくても、そもそも規約の存在を知らなくても関係ない。ルールは人ではなく部屋に張り付いている。2 項はさらに射程を広げる。賃借人や同居人といった占有者も、建物・敷地・附属施設の「使用方法」については区分所有者と同一の義務を負う。管理組合と契約を結んだことなど一度もないのに、管理組合はあなたに直接ルールを突きつけられる立場にいる。ただし縛られるのは使用方法だけで、管理費や修繕積立金の支払義務まで占有者が負うわけではない。この線引きを知っているかどうかで、通知が届いた夜のあなたの動き方が変わる。

法的な位置づけ

区分所有法 46 条は規約及び集会の決議の効力範囲を定める規定であり、1 項で特定承継人への承継効を、2 項で占有者が使用方法につき区分所有者と同一の義務を負う旨を規定する。承継人の同意を要件とせず、区分所有権の取得または占有の開始という事実に基づいて団体的ルールが及ぶ点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定承継人とは?

売買・贈与・競売などで個別に権利を取得した者を指します。相続のような包括承継と対比される概念で、区分所有法 46 条 1 項はこの特定承継人にも規約と集会決議の効力が及ぶと定めています。

Q2管理規約と使用細則の違いは?

規約は集会の特別決議(区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上)で設定・変更する基本ルール、使用細則は規約の委任を受けた運用ルールです。いずれも 46 条により承継人・占有者に及びます。

Q3マンションの規約で民泊を禁止できる?

できます。住宅宿泊事業法の届出が通っても、規約に禁止条項があれば 46 条 2 項により管理組合が占有者へ直接差止めを求められます。行政の届出と私法上の拘束は別回路で動きます。

Q4管理規約に違反したらどうなる?

まず理事会からの警告・内容証明、それでも止まらなければ区分所有者には 57 条の停止請求、占有者には 60 条の引渡し請求へ進みます。いずれも集会の決議が提訴の要件です。

Q5規約変更に反対したら従わなくていい?

反対しても決議が成立すれば拘束されます(46 条 1 項)。例外は 31 条 1 項後段で、規約の設定・変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合、その者の承諾が必要です。

Q6占有者は管理費を払う義務がある?

ありません。46 条 2 項が課すのは建物・敷地・附属施設の使用方法に関する義務に限られます。管理費・修繕積立金は区分所有者の債務であり、賃借人が管理組合に直接支払う義務はありません。

Q7マンションの規約はいつ確認すべき?

購入申込みを入れる前です。契約後や決済後に不利な規約を見つけても撤退コストが跳ね上がります。規約と直近 3 年分の議事録は、間取り図より先に請求するのが実務の順序です。

Q8原始規約とは?

分譲時に分譲業者が公正証書等で設定する最初の規約です(区分所有法 32 条)。最初の買主であっても 46 条 1 項の承継効は変わらず、購入した瞬間から拘束されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中古で買ったマンション、前の持ち主が管理費を滞納してたら私が払うんですか?

払う義務が生じる。区分所有法 8 条により、管理費等の債権は特定承継人に対しても行使でき、規約自体の効力も 46 条 1 項で承継される。売主に求償はできるが、資力がなければ回収不能である。業界裏話ヒント:滞納額は重要事項説明で必ず開示される項目なので、判明した滞納額をそのまま売買代金から控除して精算するのが実務の定石。知らずに満額払うと、二重に負担することになる

Q2賃貸で住んでるだけなのに、管理組合からペットを手放せと言われました。大家はいいと言ってたのに?

大家の許可は管理組合には対抗できない。46 条 2 項により、占有者は使用方法について区分所有者と同一の義務を負うからだ。放置すれば 60 条の引渡請求まで進みうる。業界裏話ヒント:管理組合が 60 条の訴訟を起こすのは重く時間もかかるため、実務では先に貸主へ通知が飛ぶ。貸主が用法遵守義務違反で賃貸借契約を解除するほうが圧倒的に速い。管理組合と争う前に、まず貸主と是正の合意を作るのが現実的な防御になる

Q3集会に一度も出たことがないのに、決議に縛られるのは納得できません。覆せませんか?

出席の有無は効力に影響しない(46 条 1 項)。争う入口は招集手続の瑕疵、決議事項の内容、そして規約の設定・変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合の承諾(31 条 1 項後段)の有無である。業界裏話ヒント:議事録は区分所有者・利害関係人が閲覧を請求できる(42 条 5 項、33 条 2 項)。争う前に招集通知の日付と議決権の集計を確認するだけで、手続的な瑕疵が見つかることは珍しくない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「規約に同意した覚えがないから拘束されない」という問いの立て方そのものが誤っている。46 条 1 項は同意を要件にしていない。区分所有権を取得したという事実だけで効力が及ぶ。争うべきは「同意したか」ではなく「その規約条項が 31 条 1 項後段の特別の影響に当たらないか」「そもそも規約として有効に成立しているか」であり、入口を間違えると勝てる論点にすら辿り着けない
  • 賃借人が規約に縛られること自体は知っている人が多い。だがその深刻度は共有されていない。2 項の義務違反を続ければ、管理組合は 60 条により賃貸借契約の解除と専有部分の引渡しを裁判所に請求できる。大家との関係が良好でも、第三者である管理組合の手であなたは住まいを失いうる
  • あなたから見れば、住まいのルールを決めているのは契約を交わした大家である。法律から見れば、使用方法について義務を課しているのは一度も会ったことのない管理組合と集会の多数決だ。この落差に気付かないまま「大家がいいと言った」と主張し続けると、法的にはまったく無意味な弁明を繰り返すことになる
dimensionthisArticlealternatives
承継される対象46 条:規約及び集会の決議そのもの(ルール)
誰に及ぶか46 条:特定承継人(1 項)+占有者(2 項、使用方法に限る)
違反時の強制手段46 条自体に制裁なし、57 条・60 条へ接続
争う入口規約の有効成立、31 条 1 項後段の特別の影響、義務が使用方法の範囲か

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 築 15 年のマンションを購入し、リフォームで床をフローリングに張り替えた。半年後、階下から騒音の苦情。規約には「専有部分の床材は L-45 等級以上」と書かれていた。あなたは規約を一度も読んでいない。だが 46 条 1 項により、あなたは前所有者から部屋と一緒に規約も承継している。原状回復費用は自己負担、さらに階下住民から損害賠償を請求される余地まで残る
  • もし、あなたが借りている部屋を民泊に出したらどうなる? 大家は「空いている日は好きに使っていい」と言った。だが規約に民泊禁止条項があれば、46 条 2 項によってあなた自身が管理組合から直接差止めを求められる。大家の許可は、管理組合に対しては一切通用しない
  • 管理組合の理事に選ばれた。前年度の集会で決まった駐輪場の使用細則を、去年引っ越してきた住民が「自分は聞いていない」と拒否する。46 条 1 項を示せば、その主張は法的に成立しない
  • 規約違反を理由に、管理組合が「あなたに対する専有部分の明渡し請求訴訟を提起する」件を集会に付議したという通知が届いた。集会まであと 10 日。区分所有法 60 条 2 項が準用する 58 条 3 項により、決議の前にあなたには弁明の機会が与えられなければならない。この 10 日で弁明書を出すか、黙って訴訟に進ませるかで、その後の交渉余地がまるで変わる
  • 友人が「新築マンションを買うけど、規約はまだ何も決まってないから自由でしょ」と言っている。実際には分譲時に売主が公正証書等で原始規約を設定していることが多く(区分所有法 32 条)、購入した瞬間から拘束される。46 条 1 項の承継効は、あなたが最初の買主であっても変わらない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

建物の区分所有等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第46条(規約及び集会の決議の効力)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第46条の条文原文は「規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第46条は第五節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。