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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

建物の区分所有等に関する法律 第45条(書面又は電磁的方法による決議)

  1. この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。次項において同じ。)全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。
  2. 2.この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
  3. 3.この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
  4. 4.第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
  5. 5.集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第45条(書面又は電磁的方法による決議)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第45条の条文原文は「この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第45条は第五節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。