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建物の区分所有等に関する法律 第28条(委任の規定の準用)

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この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 28 条は、管理者の権利義務が委任に関する規定に従うと定める。民法 644 条の善管注意義務が準用され、無報酬の理事長でも要求される注意の水準は下がらない。

Q · マンションの理事長は、無報酬でもそんなに重い責任を負うのですか?

区分所有法 28 条で委任規定が準用され、無報酬でも善管注意義務を負います

建物の区分所有等に関する法律 28 条は、管理者の権利義務が委任に関する規定に従うと定めます。その結果、民法 644 条の善管注意義務がそのまま管理者に及び、報酬の有無で水準は下がりません。無償の寄託(民法 659 条)が自己の財産と同一の注意で足りるのとは対照的です。同時に 28 条は権利の条文でもあり、組合のために立て替えた費用は支出の日以後の利息を付して償還を請求できます(民法 650 条 1 項)。

解説

マンションの理事長を輪番で引き受けた人に、この一行は静かに牙を剥く。区分所有法 28 条が定めるのは「管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う」ということだけだ。つまり民法 643 条以下が、そのままあなたに降りてくる。核心は 644 条の善管注意義務である。無報酬でも、押し付けられた輪番でも、要求される注意の水準は一切下がらない。無償で荷物を預かる受寄者なら「自分の財産と同じ注意」で足りる(民法 659 条)のに、委任は無償でもプロとして当然払うべき注意を課される。この非対称を知らないまま会計を管理会社に任せきりにして事故が起きれば、責任を問われるのはあなたである。だが 28 条は盾も渡す。組合のために立て替えた費用は、支出の日以後の利息をつけて請求できる(650 条 1 項)。義務の条文であり、同時にあなたの請求権の条文でもある。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律 28 条は、管理者の権利義務について、同法及び規約に定めのない事項は委任に関する規定に従う旨を定める準用規定である。これにより民法 643 条以下の委任規定、とりわけ 644 条の善管注意義務、645 条の報告義務、646 条の受取物引渡義務、650 条の費用償還請求権が、報酬の有無にかかわらず管理者に適用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有法 28 条とは何ですか?

管理者の権利義務は、法律と規約に定めがない部分について委任に関する規定に従うと定める準用規定です。これ一本で民法 643 条以下が管理者に流れ込みます。

Q2管理者の善管注意義務違反になるのはどんな場合ですか?

通帳と印鑑を同一人が保管し月次残高の確認体制もない、相見積を取らず高額工事を発注するなど、通常の管理者に期待される手順を欠いた場合です。結果より過程が問われます。

Q3理事長が任期中に死亡したら管理者の地位はどうなりますか?

委任は受任者の死亡で終了するため(民法 653 条)、地位は相続されません。相続人に通帳を動かす権限はなく、急迫の事情があるときのみ必要な処分をする義務が生じます(654 条)。

Q4理事長を辞めた後も報告義務は残りますか?

残ります。民法 645 条の報告義務と 646 条の受取物引渡義務は任期最終日で消えません。通帳・印鑑・鍵・見積原本を誰にいつ渡したかの記録を残してください。

Q5管理者が組合のお金を一時的に自分の口座に移すのは違法ですか?

民法 647 条により、引き渡すべき金銭を自己のために消費したときは消費した日以後の利息を付して返還し、なお損害があれば賠償責任も負います。立替精算のつもりでも危険です。

Q6管理者は解任できますか?

集会の決議でいつでも解任できます(区分所有法 25 条 1 項)。不正な行為その他任務に適しない事情があるときは、各区分所有者が解任請求の訴えを提起できます(同条 2 項)。

Q7役員賠償責任保険は必要ですか?

義務違反の請求は理事長個人に向かうため、実務上は重要です。管理組合の保険に役員賠償の特約が付いているか、就任を承諾する前に議事録に残る形で確認してください。

Q8管理者への損害賠償請求に時効はありますか?

本条に固有の期間制限はありません。権利を行使できることを知った時から 5 年、または権利を行使できる時から 10 年で時効消滅します(民法 166 条 1 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1理事長って無報酬なのに、そんなに重い責任を負うんですか?

負う。民法 648 条 1 項により特約がなければ報酬は請求できないが、644 条の善管注意義務は報酬の有無で下がらない。無償の寄託(659 条)が自分の財産と同じ注意で足りるのとは対照的である。業界裏話ヒント:規約や集会決議で役員報酬を定めること自体は可能で、月数千円でも定めておくと、なり手不足の緩和と責任の自覚の両方に効く。

Q2理事長を途中で辞めたいのですが、辞められますか?

委任はいつでも解除できるため、辞任自体は原則可能と解されている(民法 651 条 1 項)。ただし相手方に不利な時期の解除は、やむを得ない事由がなければ損害賠償の問題が生じうる(同条 2 項)。業界裏話ヒント:辞任届は書面で、受領日が分かる形で理事会に出すこと。委任の終了は通知しなければ相手方に対抗できず(655 条)、急迫の事情があれば辞任後も必要な処分をする義務が残る(654 条)。

Q3立て替えたお金は返してもらえますか?領収書があれば大丈夫ですか?

管理組合の事務のために必要と認められる費用なら、支出の日以後の利息をつけて償還を請求できる(民法 650 条 1 項)。これから支出するなら前払いを請求する道もある(649 条)。業界裏話ヒント:立て替える前に理事会で決議し議事録に一行残しておくと、後任理事会から必要性がなかったと争われる余地がほぼ消える。領収書より、支出前の合意記録の方が効く。

Q4管理会社が管理者になっている場合も、この条文は同じように効きますか?

効く。区分所有法 25 条 1 項は管理者の資格を限定しておらず、管理会社や外部専門家が管理者となる第三者管理方式でも、28 条を通じて善管注意義務と報告義務が及ぶ。業界裏話ヒント:管理会社が管理者を兼ねる形では、自社への工事発注を自ら決裁する利益相反が構造的に生じる。国土交通省もこの方式の留意点を示しており、発注手続と情報開示のルールを契約や規約に書き込めるかが分かれ目になる(最新の改正状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 無報酬の理事長でも善管注意義務を負うことは、聞いたことがある人が多い。だがその深刻度が理解されていない。義務違反を主張してくる相手は、毎日エレベーターで顔を合わせる隣人であり、請求は理事長個人に向かう。管理組合が加入する保険に役員賠償の特約が付いているかを、就任時に確認していない組合は珍しくない。
  • 「理事長を辞めたい、どうすれば辞められるか」という問いの立て方自体が半分ずれている。委任はいつでも解除できる(民法 651 条 1 項)ため、辞任そのものは原則可能と解されている。本当の論点は、辞めた後も急迫の事情があれば必要な処分をする義務が残ること(654 条)、終了を通知しなければ相手方に対抗できないこと(655 条)、そして不利な時期の解除には賠償の問題が生じうること(651 条 2 項)だ。問うべきは「辞められるか」ではなく「辞めた後に何が残るか」である。
  • あなたから見れば、理事長は順番で回ってきた面倒な役だ。法律から見れば、他人の財産を預かって処理する受任者である。組合に引き渡すべき金銭を一時的に自分の口座へ移せば、民法 647 条により消費した日以後の利息を付して返還し、なお損害があれば賠償責任まで負う。立替金の精算のつもりでした一手が、この落差の中で別の色を帯びる。
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条文の役割28 条:管理者の権利義務を委任規定に丸ごと委ねる準用規定
義務の中身善管注意義務・報告義務・受取物引渡義務(民法 644〜646 条)
誰に対する義務か管理組合(区分所有者団体)に対する受任者としての義務
違反したときの帰結債務不履行に基づく損害賠償(民法 415 条)、647 条の消費責任

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 深夜に共用部の給水管が破裂した。理事長のあなたが自分のクレジットカードで緊急業者を呼び、18 万円を立て替えた。その金額は民法 650 条 1 項により、支出の日以後の利息をつけて管理組合に請求できる。
  • もし理事長が任期の途中で急死したら、その地位はどうなる? 委任は受任者の死亡で終了する(民法 653 条)。管理者の地位は相続されず、相続人が組合の通帳を動かす権限もない。ただし急迫の事情があるときに限り、相続人にも必要な処分をする義務が生じる(654 条)。「とりあえず身内が代わりに」は法的な足場がない。
  • 任期満了で理事長を降りる。引き継ぎ資料を作る時間がないまま総会まで残り 10 日。だが民法 645 条の報告義務と 646 条の受取物引渡義務は、任期の最終日で消えない。通帳・印鑑・鍵・工事見積の原本を誰にいつ渡したかの記録を残さないと、後に「使い込んだのでは」と疑われたとき、反証する手段が自分の記憶しかなくなる。
  • 管理会社の担当者が修繕積立金を着服し、区分所有者から「理事長は何をチェックしていたのか」と追及される側に立つ。枠組みは善管注意義務違反による損害賠償(民法 644 条、415 条)だ。無報酬であることは免責理由にならない。通帳と印鑑を別々の役員が保管していたか、月次残高を理事会で確認していたか、その体制の有無が分水嶺になる。
  • 管理者が管理費の残高を 3 年間一度も開示しない。区分所有法 43 条は、管理者に毎年一回一定の時期に集会で事務報告をする義務を課しており、「議案書に載せていないから見せない」は通らない。なお、個々の区分所有者が単独で民法 645 条の報告を請求できるかについては、実務上、解釈が分かれている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第28条(委任の規定の準用)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第28条の条文原文は「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第28条は第四節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。