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建物の区分所有等に関する法律 第43条(事務の報告)

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管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法43条は、管理者に対し集会において毎年一回一定の時期に事務の報告をする義務を課す。書面配布では代替できず、報告を怠れば71条の過料の対象となる。

Q · マンションの理事長は、総会で何をどこまで報告しないといけないんですか?

毎年一回、集会での事務報告が必要。怠れば20万円以下の過料

区分所有法43条により、管理者(多くのマンションでは規約により理事長がこれにあたる)は、集会において毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければなりません。報告の範囲は26条が定める管理者の職務全般に及び、会計収支、共用部分の管理状況、管理委託契約の履行状況、係争中の案件までが対象です。報告先は「集会」であり、決算書を配布しただけでは義務を果たしたことになりません。報告を怠り、または虚偽の報告をした場合、同法71条により20万円以下の過料の対象となります。

解説

マンションの総会で、理事長が「会計は特に問題ありません」と一言だけ述べて次の議案に進む。あの見慣れた場面は、実は法律違反かもしれない。区分所有法43条は、管理者(多くのマンションでは規約により理事長がこれにあたる。管理会社ではない)に対し、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をする義務を課している。効いてくるのは三点だ。第一に、報告先は「集会」つまり総会であり、書面を配って終わりでは足りない。第二に、義務を負うのは管理者本人で、管理会社が作った資料を読み上げても責任は理事長に残る。第三に、報告をせず、または虚偽の報告をした場合、71条により20万円以下の過料の対象になる。管理組合の内輪の慣行ではなく、国が制裁を用意している義務なのだ。区分所有者であるあなたには、「43条の報告として、何がどこまで報告されたのか」を総会の場で確定させる立場がある。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律43条は、管理者の事務報告義務を定める規定であり、管理者が集会において毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をすべき旨を規定する。義務の主体は管理者であって管理業者ではなく、履行の場は集会に限定される。同法26条が定める管理者の職務の範囲が、報告すべき事務の外延を画する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有法43条とは何ですか?

マンションなどの管理者に、集会において毎年一回一定の時期に事務の報告をする義務を課す規定です。報告の範囲は26条の職務全般に及び、違反は71条の過料の対象になります。

Q2オンライン開催の総会でも43条の事務報告になりますか?

集会として適法に開催され、区分所有者が出席して質疑できる形であれば報告の場として機能します。規約や集会の決議でオンライン開催の根拠を整えたうえ、報告の事実を議事録に残すことが要点です。

Q3事務の報告はいつまでにすればいいですか?

43条は「毎年一回一定の時期」とのみ定めます。実務では会計年度終了後2、3か月以内に通常総会を開くと規約で定める例が多く、その通常総会が履行期にあたります。

Q4総会に出られない場合、事務報告の内容はどう確認しますか?

議事録の閲覧請求(42条5項が準用する33条2項)を書面で行い、事務報告の記載を確認します。委任状だけ出して欠席し続けると、報告の空白に気づく機会そのものを失います。

Q5議事録の閲覧請求はどうやってするのですか?

42条5項が準用する33条2項に基づき、議事録を保管する管理者に対して閲覧を請求します。口頭ではなく書面で、対象年度と請求日を明記して出すと、後日の記録として機能します。

Q6管理者が何年も総会を開かない場合はどうすればいいですか?

34条2項の招集義務違反と43条の報告義務違反が重なります。区分所有者および議決権の各5分の1以上で集会招集を請求でき(34条3項)、2週間以内に通知が発せられなければ自ら招集できます(同条4項)。

Q7報告しない管理者を解任できますか?

できます。25条2項により、管理者に職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者が単独で裁判所に解任を請求できます。事務報告の不備が議事録に残っていれば、その事情の証拠になります。

Q8賃借人でも総会で事務報告を聞けますか?

44条1項により、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項に利害関係があるときは集会に出席して意見を述べられます。ただし議決権はありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちのマンション、総会では管理会社の人が説明して終わりなんですけど、それでいいんですか?

43条の報告義務者は管理者、つまり多くの規約では理事長本人です。管理会社の説明はマンションの管理の適正化の推進に関する法律77条に基づく別の報告で、根拠法も主体も違います。両方必要というのが正確な理解です。業界裏話ヒント:議事録に「管理会社より報告」としか書かれていないマンションは非常に多い。この一行は、後日理事長の責任を問う場面で「管理者は報告していない」証拠にもなれば、水掛け論の火種にもなる。議事録の書き方を一度確認しておくだけで立場が変わる。

Q2報告しなかったら、本当に罰があるんですか?

区分所有法71条により、43条に違反して報告をせず、または虚偽の報告をした管理者は20万円以下の過料に処せられます(最新の改正状況をご確認ください)。刑罰ではなく秩序罰で前科にはなりませんが、裁判所の決定として科されるものです。業界裏話ヒント:実際に過料まで至る例は稀。だが理事会や総会の場で「71条の過料の対象になりますよ」と一度口にすると、管理会社の担当者の姿勢が明確に変わる。彼らは条文を知っているからだ。

Q3輪番で理事長になっただけで無報酬なのに、そこまで責任を負うんですか?

負います。28条が委任に関する民法の規定を準用するため、管理者は受任者として善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を負い、無報酬でも軽減されません。業界裏話ヒント:管理組合向けの役員賠償責任保険が存在し、保険料は年数万円程度、管理費から支出できるのが通常です。理事長を引き受ける前にこの保険の有無を確認する人はほとんどいない。就任前の理事会で一度確認するだけで、任期中のリスクの質が変わる。

Q4報告の中身って、どこまで細かくないといけないんですか?

43条は「その事務に関する報告」としか書いておらず、範囲は26条の管理者の職務全般に及びます。会計収支、共用部分の管理状況、管理委託契約の履行状況、係争中の案件までが対象で、マンション標準管理規約38条3項も同趣旨です。業界裏話ヒント:区分所有法が閲覧を保障しているのは規約と議事録だけで、会計帳簿の閲覧請求権の明文はない。帳簿まで見たいなら標準管理規約64条に相当する規定が自分のマンションの規約にあるかを先に確認する。根拠を持たずに「帳簿を出せ」と迫ると、その一点で突き返される。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「総会で決算書が配られたのだから報告は済んでいる」。だが法律から見れば、43条が求めるのは「集会において」の報告であり、書面の配布や掲示板への貼り出しは報告に代えられない。この落差が牙をむくのは後日で、議事録に報告の事実が記載されていなければ、報告はなかったものとして扱われる。
  • 報告義務を負うのは管理会社だと思われているが、43条の名宛人は「管理者」であり、多くのマンションでは規約により理事長がこれにあたる。管理会社が負うのはマンションの管理の適正化の推進に関する法律77条に基づく別個の報告義務で、主体も根拠法も違う。管理会社が報告したから43条は満たされた、とはならない。
  • 報告を怠るのは「だらしない」程度の問題だと理解されているが、深刻度の桁が違う。71条により20万円以下の過料の対象であり、さらに28条が委任に関する民法の規定を準用するため、報告義務違反は善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)違反を構成し、損害が出れば管理者個人の賠償責任に直結する。無報酬の輪番理事長でも、この構造は変わらない。
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規律の対象43条:管理者による年一回の事務報告義務
履行の時期毎年一回一定の時期(規約で定める通常総会)
履行の方法集会における報告。書面の配布や掲示では代替できない
違反したときの効果71条の過料20万円以下+28条経由の善管注意義務違反

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 輪番制で理事長を押し付けられ、管理会社の言うとおりに総会の司会をしただけ。それでも43条の報告義務を負っているのはあなただ。管理会社の担当者が読み上げた収支報告に誤りがあっても、報告主体は管理者であるあなたとして議事録に残る。数年後に修繕積立金の不足が発覚したとき、責任追及の起点はその議事録になる。
  • もし理事長が三年続けて総会を開かず、事務報告もしていなかったら? 34条2項の招集義務違反と43条の報告義務違反が重なる。区分所有者の5分の1以上は集会の招集を請求でき(34条3項)、2週間以内に通知が発せられなければ自ら招集できる(同条4項)。
  • 総会の招集通知が届いた。開催まであと二週間。事務報告の内容に疑問があるなら、当日に手を挙げるより先に議事録の閲覧請求(42条5項が準用する33条2項)を書面で出しておく。当日その場で記録と報告のズレを指摘できるかどうかは、この二週間の動き方で決まる。
  • 管理費を10年払い続けてきたが、そのお金が何にどう使われたのか、総会で正面から聞いた記憶がない。修繕積立金の残高推移も、業者選定の経緯も、説明されないまま来た。43条はそれを「報告しなければならない」と定めている。慣行として省略されてきただけで、あなたが求めれば省略できない義務である。
  • 友人が投資用ワンルームを買い、管理組合の総会には一度も出ず委任状だけ出しているという。事務報告を受けていない状態で管理費値上げの議案に白紙委任するのは、決算書を見ずに増資に賛成するのと変わらない。しかも売却時、その空白は価格に跳ね返る。

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建物の区分所有等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第43条(事務の報告)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第43条の条文原文は「管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第43条は第五節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。