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建物の区分所有等に関する法律 第42条(議事録)

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  1. 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
  2. 2.議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
  3. 3.前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。
  4. 4.第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。
  5. 5.第三十三条の規定は、議事録について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 42 条は、集会の議事録の作成義務を議長に課し、議事の経過の要領及びその結果の記載を求める。書面なら議長と出席区分所有者 2 名の署名が必要である。

Q · マンションの総会の議事録って、どこまで書かないといけないんですか?

結果だけでは足りず、議事の経過の要領も必要です

区分所有法 42 条 1 項は集会の議事について議長に議事録の作成義務を課します。2 項は「議事の経過の要領及びその結果」の記載を求めており、決議の結果だけを書いた議事録は 2 項の要件を満たしません。書面で作成した場合は議長と集会に出席した区分所有者 2 名の署名が必要(3 項)、電磁的記録の場合は法務省令が定める署名に代わる措置が必要です(4 項)。5 項が 33 条を準用するため、管理者は議事録を保管し、利害関係人からの閲覧請求を正当な理由なく拒めません。

解説

マンションの総会が終わった翌週、管理組合の理事長から「議事録できました」と PDF が回ってくる。あなたはたいてい開かずに削除する。だがその PDF は、あなたの部屋の資産価値を左右する文書だ。区分所有法 42 条は、集会の議事について議長に議事録の作成義務を課し、しかも「議事の経過の要領及びその結果」を記載せよと定める。結果だけではない、経過も要る。つまり誰がどんな反対意見を述べたか、その要領が残っているかどうかが後の争点になる。さらに書面なら議長 + 出席した区分所有者 2 名の署名が必須で、これを欠いた議事録は決議の存在を証明する力が弱くなる。大規模修繕の一時金 200 万円を課す決議、駐車場を廃止する決議、規約変更の決議、これらを後から「そんな決議は無効だ」と争うとき、あなたが最初に請求すべきものが議事録である。そして 5 項で 33 条が準用される結果、議事録は管理者が保管し、利害関係人からの閲覧請求を正当な理由なく拒めない。あなたには見る権利がある。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律 42 条は、区分所有者の集会における議事録の作成、記載事項、署名、保管及び閲覧について定める規定である。議事録の作成義務は議長に課され、記載内容は議事の経過の要領及びその結果に及ぶ。書面の場合は議長及び出席区分所有者 2 名の署名を、電磁的記録の場合は法務省令の定める署名代替措置を要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有法 42 条とは何ですか?

マンション管理組合の集会について、議長に議事録の作成義務を課す規定です。記載事項、署名要件、保管・閲覧の準用まで一つの条文で定めています。

Q2議事の経過の要領とは何を書けばいいですか?

逐語録は不要ですが、主要な論点、賛否の概要、審議の流れが分かる程度の記載が求められます。結果のみの記載は 42 条 2 項の要件を満たしません。

Q3マンションの議事録は誰が作成する義務がありますか?

42 条 1 項により集会の議長です。管理会社や事務局が実務を代行しても、法律上の義務者は議長個人であり、署名責任も議長に帰属します。

Q4議事録の署名は何人必要ですか?

書面の場合、議長に加えて集会に出席した区分所有者 2 名、計 3 名の署名が必要です(42 条 3 項)。議長の単独作成を牽制する設計です。

Q5議事録を電子化してもいいですか?

42 条 1 項は電磁的記録での作成を認めています。ただし 4 項により、議長と出席区分所有者 2 名が法務省令の定める署名に代わる措置を執る必要があります。

Q6管理組合の議事録は閲覧請求できますか?

42 条 5 項が 33 条を準用するため、管理者は議事録を保管し、利害関係人からの閲覧請求を正当な理由なく拒むことができません。

Q7議事録を作らないと罰則はありますか?

区分所有法は議事録の不作成、不実記載、閲覧拒否に対して過料を定めています(71 条、最新の改正状況をご確認ください)。刑罰ではなく秩序罰です。

Q8議事録に賛否の票数を書かないのは違法ですか?

42 条 2 項の結果の記載として、決議の成立要件を満たしたことが確認できる必要があります。特別多数決議では票数の記録が欠けると適法性の立証が困難になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1総会に出てなかったんですけど、議事録って見せてもらえるんですか?

見られる。42 条 5 項が 33 条を準用しており、管理者は議事録を保管し、利害関係人からの閲覧請求を正当な理由なく拒めない。区分所有者であれば当然に利害関係人である。業界裏話ヒント:口頭で頼むと「後で」と流されるので、日付入りの書面で請求する。拒否は過料の対象になりうるため、書面が出た時点で管理会社の対応スピードが変わる

Q2議事録に賛成何票・反対何票って書いてないんですが、これって問題ですか?

2 項は「議事の経過の要領及びその結果」の記載を求めており、決議の成立要件を満たしたことが確認できない記載は不十分と評価されうる。特に特別多数決議(規約変更は 31 条の 4 分の 3 以上など)では票数の記録が決定的になる。業界裏話ヒント:票数の記載がない議事録は、後で決議の有効性を争うときに管理組合側の弱点になる。争う気があるなら、この欠落こそ最初に押さえる

Q3PDF で回ってくる議事録に、ハンコも署名もないんですけど大丈夫なんですか?

書面で作成したなら 3 項で議長 + 出席区分所有者 2 名の署名が必須、電磁的記録なら 4 項の法務省令が定める署名代替措置が必要。単に紙の議事録をスキャンして PDF 化しただけでは、原本の署名の有無が問題になる。業界裏話ヒント:配布される PDF が要件を満たしていなくても、原本が保管されていれば足りる。争点にする前に、まず原本の閲覧を請求して署名欄を確認するのが順序である

Q4理事長が議事録を作ってくれないんですが、どうすればいいですか?

42 条 1 項の作成義務は議長個人に課されており、義務違反は 71 条の過料の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。まず書面で作成と閲覧を請求し、期限を切る。業界裏話ヒント:管理会社が実務を担っている場合、管理会社への同報が最も効く。管理会社は行政や業界団体への評判を気にするため、組合内で膠着していた話が数日で動くことがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 議事録の記載義務があることは多くの人が知っている。だが「議事の経過の要領」まで求められている深刻さは知られていない。結果だけ書いた議事録は 2 項違反であり、後に決議の有効性が争われたとき、審議が尽くされたことを管理組合側が立証できなくなる。省略された一行が、数千万円の修繕決議を揺らす
  • 「議事録に署名がなくても内容が正しければ問題ない」と考えられがちだが、3 項の署名は議事録の真正を担保する仕組みである。議長と出席区分所有者 2 名という構成は、議長の単独作成を牽制するための設計だ。署名を欠く議事録は文書の成立の真正が争われ、訴訟で証拠として通りにくくなる
  • 「議事録は組合員のもので、外部の人間には見せない」というのが現場の運用感覚だが、法律から見ると 33 条準用により閲覧を請求できるのは「利害関係人」であり、区分所有者に限られない。抵当権者、賃借人、購入予定者もこれに含まれうる。あなたが賃借人として住んでいるなら、管理組合の決議を確認する経路は塞がれていない
  • 「議事録を作らなくても罰則はない」と思っている理事は多いが、区分所有法は議事録の作成義務違反・不実記載・閲覧拒否に過料を定めている(71 条、最新の改正状況をご確認ください)。刑罰ではないので前科にはならないが、管理者個人に対する制裁である点は変わらない
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規律の対象42 条:集会の議事録の作成・記載・署名
義務を負う者議長(作成)+管理者(保管、5 項の 33 条準用)
要求される密度議事の経過の要領及びその結果(逐語録は不要、結果のみは不足)
違反時のリスク決議の適法性の立証困難+過料(71 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 総会を欠席した翌月、管理費が月 3,000 円上がっていた。議事録を見ると、値上げ決議の記載はあるが賛否の内訳も反対意見の要領も書かれていない。「議事の経過の要領」を欠く議事録は、決議の適法性を争う側に有利な材料になる。まず 33 条準用の閲覧請求で原本を確認するところから始まる
  • あなたが理事長として初めて総会の議長を務めた。議事録は録音を元に事務局が作るものと思っていたが、42 条 1 項が義務を負わせているのは議長個人である。署名した瞬間、その内容の責任はあなたに来る。書きすぎても書かなすぎても後で刺される、その線引きを知っているかどうかが分かれ目になる
  • 中古マンションの購入を検討している。仲介業者から重要事項説明で「特に問題ありません」と言われたが、もし過去 3 年分の議事録に「外壁に雨漏りの報告あり、修繕は次期に持ち越し」と書かれていたら? 買主は利害関係人として閲覧を請求できる余地がある。契約前にこれを読むかどうかで、数百万円の修繕負担を背負うかが変わる
  • 決議取消しの訴えを起こそうとしている。総会から数えて、あなたに残された時間は限られている。証拠の中心は議事録だが、管理者が「今作成中です」と引き延ばしてくる。42 条の作成義務違反は 71 条の過料の対象になりうる、その一言を出せるかどうかで相手の対応速度が変わる
  • 管理会社が電磁的記録で議事録を作り、クラウドに保存した。署名はどうなっているのか。4 項は「法務省令で定める署名に代わる措置」を要求しており、単なる PDF 化やスキャンでは足りない場合がある。形式不備の議事録は、いざ裁判になったときに証明力を落とす

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第42条(議事録)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第42条の条文原文は「集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第42条は第五節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。