要点区分所有法 42 条は、集会の議事録の作成義務を議長に課し、議事の経過の要領及びその結果の記載を求める。書面なら議長と出席区分所有者 2 名の署名が必要である。
Q · マンションの総会の議事録って、どこまで書かないといけないんですか?
結果だけでは足りず、議事の経過の要領も必要です
区分所有法 42 条 1 項は集会の議事について議長に議事録の作成義務を課します。2 項は「議事の経過の要領及びその結果」の記載を求めており、決議の結果だけを書いた議事録は 2 項の要件を満たしません。書面で作成した場合は議長と集会に出席した区分所有者 2 名の署名が必要(3 項)、電磁的記録の場合は法務省令が定める署名に代わる措置が必要です(4 項)。5 項が 33 条を準用するため、管理者は議事録を保管し、利害関係人からの閲覧請求を正当な理由なく拒めません。
マンションの総会が終わった翌週、管理組合の理事長から「議事録できました」と PDF が回ってくる。あなたはたいてい開かずに削除する。だがその PDF は、あなたの部屋の資産価値を左右する文書だ。区分所有法 42 条は、集会の議事について議長に議事録の作成義務を課し、しかも「議事の経過の要領及びその結果」を記載せよと定める。結果だけではない、経過も要る。つまり誰がどんな反対意見を述べたか、その要領が残っているかどうかが後の争点になる。さらに書面なら議長 + 出席した区分所有者 2 名の署名が必須で、これを欠いた議事録は決議の存在を証明する力が弱くなる。大規模修繕の一時金 200 万円を課す決議、駐車場を廃止する決議、規約変更の決議、これらを後から「そんな決議は無効だ」と争うとき、あなたが最初に請求すべきものが議事録である。そして 5 項で 33 条が準用される結果、議事録は管理者が保管し、利害関係人からの閲覧請求を正当な理由なく拒めない。あなたには見る権利がある。
建物の区分所有等に関する法律 42 条は、区分所有者の集会における議事録の作成、記載事項、署名、保管及び閲覧について定める規定である。議事録の作成義務は議長に課され、記載内容は議事の経過の要領及びその結果に及ぶ。書面の場合は議長及び出席区分所有者 2 名の署名を、電磁的記録の場合は法務省令の定める署名代替措置を要件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
マンション管理組合の集会について、議長に議事録の作成義務を課す規定です。記載事項、署名要件、保管・閲覧の準用まで一つの条文で定めています。
逐語録は不要ですが、主要な論点、賛否の概要、審議の流れが分かる程度の記載が求められます。結果のみの記載は 42 条 2 項の要件を満たしません。
42 条 1 項により集会の議長です。管理会社や事務局が実務を代行しても、法律上の義務者は議長個人であり、署名責任も議長に帰属します。
書面の場合、議長に加えて集会に出席した区分所有者 2 名、計 3 名の署名が必要です(42 条 3 項)。議長の単独作成を牽制する設計です。
42 条 1 項は電磁的記録での作成を認めています。ただし 4 項により、議長と出席区分所有者 2 名が法務省令の定める署名に代わる措置を執る必要があります。
42 条 5 項が 33 条を準用するため、管理者は議事録を保管し、利害関係人からの閲覧請求を正当な理由なく拒むことができません。
区分所有法は議事録の不作成、不実記載、閲覧拒否に対して過料を定めています(71 条、最新の改正状況をご確認ください)。刑罰ではなく秩序罰です。
42 条 2 項の結果の記載として、決議の成立要件を満たしたことが確認できる必要があります。特別多数決議では票数の記録が欠けると適法性の立証が困難になります。
見られる。42 条 5 項が 33 条を準用しており、管理者は議事録を保管し、利害関係人からの閲覧請求を正当な理由なく拒めない。区分所有者であれば当然に利害関係人である。業界裏話ヒント:口頭で頼むと「後で」と流されるので、日付入りの書面で請求する。拒否は過料の対象になりうるため、書面が出た時点で管理会社の対応スピードが変わる
2 項は「議事の経過の要領及びその結果」の記載を求めており、決議の成立要件を満たしたことが確認できない記載は不十分と評価されうる。特に特別多数決議(規約変更は 31 条の 4 分の 3 以上など)では票数の記録が決定的になる。業界裏話ヒント:票数の記載がない議事録は、後で決議の有効性を争うときに管理組合側の弱点になる。争う気があるなら、この欠落こそ最初に押さえる
書面で作成したなら 3 項で議長 + 出席区分所有者 2 名の署名が必須、電磁的記録なら 4 項の法務省令が定める署名代替措置が必要。単に紙の議事録をスキャンして PDF 化しただけでは、原本の署名の有無が問題になる。業界裏話ヒント:配布される PDF が要件を満たしていなくても、原本が保管されていれば足りる。争点にする前に、まず原本の閲覧を請求して署名欄を確認するのが順序である
42 条 1 項の作成義務は議長個人に課されており、義務違反は 71 条の過料の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。まず書面で作成と閲覧を請求し、期限を切る。業界裏話ヒント:管理会社が実務を担っている場合、管理会社への同報が最も効く。管理会社は行政や業界団体への評判を気にするため、組合内で膠着していた話が数日で動くことがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 42 条:集会の議事録の作成・記載・署名 | — |
| 義務を負う者 | 議長(作成)+管理者(保管、5 項の 33 条準用) | — |
| 要求される密度 | 議事の経過の要領及びその結果(逐語録は不要、結果のみは不足) | — |
| 違反時のリスク | 決議の適法性の立証困難+過料(71 条) | — |
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