建物の区分所有等に関する法律 第33条(規約の保管及び閲覧)
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- 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
- 2.前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
- 3.規約が電磁的記録で作成されているときは、第一項の規定により規約を保管する者は、前項の規定による当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧に代えて、法務省令で定めるところにより、同項の請求をした利害関係人の承諾を得て、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該規約を保管する者は、同項の規定による閲覧をさせたものとみなす。
- 4.規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
この条文の基本情報
規約の保管及び閲覧とは何ですか?
定義規約の保管及び閲覧とは、建物の区分所有等に関する法律第33条に定められた規定で、「規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建物の区分所有等に関する法律第33条(規約の保管及び閲覧)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
- 建物の区分所有等に関する法律第33条の条文原文は「規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければな…」で始まります。
- 建物の区分所有等に関する法律第33条は第一章 建物の区分所有に置かれています。
- 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
- 建物の区分所有等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建物の区分所有等に関する法律第33条の前の条は建物の区分所有等に関する法律第32条です。
- 建物の区分所有等に関する法律第33条の次の条は建物の区分所有等に関する法律第34条です。
- 建物の区分所有等に関する法律第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069 - 本サイト収録
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337AC0000000069/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点区分所有法33条は、管理規約を管理者が保管し、利害関係人から請求があれば正当な理由がない限り閲覧を拒めないと定める。規約の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示する義務がある。
Q · マンションの管理規約って、そのマンションを持っていない人でも見せてもらえるんですか?
区分所有者でなくても、利害関係人なら閲覧を請求できます
建物の区分所有等に関する法律33条2項は、規約の保管者は「利害関係人」の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて閲覧を拒んではならないと定めています。利害関係人は区分所有者に限られず、そのマンションの賃借人、購入を検討している買主、抵当権者なども状況によって含まれ得ると解されています。保管義務を負うのは管理者(実務上は理事長)で、管理者がないときは建物を使用する区分所有者またはその代理人で規約もしくは集会の決議で定めた者が保管します(1項)。さらに4項により、保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。
解説
分譲マンションに住んでいて、管理組合の理事会が下した決定に納得がいかない。そこで確かめるべきなのは理事長の言い分ではなく、規約の原本である。建物の区分所有等に関する法律33条は、その規約を管理者(実務上は理事長)が保管する義務を課し、さらに決定的な一項を置いた。「利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない」。ここで効くのが「利害関係人」という言葉の広さである。区分所有者だけではない。そのマンションを借りている賃借人、購入を検討して重要事項説明を受けようとしている買主、抵当権者、これらはいずれも利害関係人になりうる。つまりあなたは、まだ一室も持っていない段階で、そのマンションの規約を見せろと請求できる立場にある。そして4項は、保管場所を建物内の見やすい場所に掲示せよと命じる。エントランスの掲示板に「規約保管場所:管理員室」と貼ってあるあの一行は、装飾ではなく法律上の義務の履行である。
法的な位置づけ
建物の区分所有等に関する法律33条は、区分所有建物の規約の保管者と閲覧請求権を定める規定である。保管義務は管理者が負い、管理者がないときは建物を使用する区分所有者またはその代理人で規約もしくは集会の決議で定めた者が保管する。保管者は利害関係人の請求に対し、正当な理由がある場合を除いて閲覧を拒むことができず、保管場所は建物内の見やすい場所への掲示が義務づけられる。
手順
- 1.建物内の掲示で保管場所と保管者を特定する エントランスや掲示板で「規約保管場所」の掲示を確認し、保管者(管理者=理事長か、管理者がない場合の保管者)を特定する。掲示がなければ33条4項違反の事実として写真等で記録しておく
- 2.日付入りの閲覧請求書を提出して控えを残す 保管者宛に、請求日・請求者名・自分がどの利害関係人にあたるか(区分所有者・賃借人・購入予定者・抵当権者等)・希望日時を書いた閲覧請求書を提出し、控えまたは送信記録を保管する。口頭請求は「聞いていない」で消される
- 3.電磁的記録なら電磁的方法での提供に承諾する旨を添える 規約がデータで作成されている場合、33条3項により請求者の承諾を得て電磁的方法での提供に代えられる。請求書に「データ送付でも構いません」と明記すると保管者の負担が下がり、対応が早くなることが多い
- 4.拒否された場合は拒否理由を書面で求める 閲覧を拒まれたら、どの点が「正当な理由」にあたるのかを書面で説明するよう求める。理由を示せない拒否は33条2項違反であり、その書面自体が後の交渉・過料通知・訴訟の証拠になる
- 5.専門家へ相談し過料通知・法的手続を検討する それでも応じない場合、マンション管理士・管理会社・弁護士に相談し、71条の過料に関する裁判所への通知、閲覧請求権を被保全権利とする仮処分、損害賠償請求などの選択肢を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1管理規約の閲覧を請求できるのは誰ですか?
区分所有法33条2項の「利害関係人」です。区分所有者のほか、賃借人、購入を検討している買主、抵当権者なども状況により含まれ得ると解されています。
Q2管理規約はどこに保管されていますか?
管理者(実務上は理事長)が保管します。保管場所は建物内の見やすい場所に掲示する義務があるため(33条4項)、まずエントランスの掲示板を確認してください。
Q3規約の閲覧を拒まれたらどうすればいいですか?
拒否理由を書面で求め、日付入りの閲覧請求書の控えを残します。正当な理由を示せない拒否は33条2項違反で、71条の過料の対象になり得ます。
Q4閲覧を拒める「正当な理由」とはどんな場合ですか?
請求者が利害関係人にあたらない場合、嫌がらせ目的の反復請求、深夜など著しく不相当な時間の請求などが典型例です。単なる多忙は正当な理由になりません。
Q5管理者がいないマンションでは誰が規約を保管しますか?
33条1項ただし書により、建物を使用している区分所有者またはその代理人で、規約もしくは集会の決議で定めた者が保管します。誰も定まっていない状態は管理不全のサインです。
Q6規約保管場所の掲示がないマンションは違法ですか?
33条4項の掲示義務に違反します。掲示の欠如自体が管理不全の兆候であり、内見時のチェックポイントとして有効です。
Q7区分所有法33条に違反すると罰則はありますか?
刑罰ではありませんが、正当な理由なく閲覧を拒んだ場合や掲示を怠った場合、71条により過料の対象となり得ます(最新の改正状況をご確認ください)。
Q8マンション購入前に管理規約を見ることはできますか?
購入予定者は利害関係人にあたり得るため、管理者に閲覧を請求できます。宅建業法35条の重要事項説明を待たず、自分で原文を確認するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理会社に電話したら「理事長の許可が要る」と言われたんですが、そうなんですか?
33条2項の閲覧義務を負うのは規約の保管者であり、実務上は管理者(理事長)です。管理会社は保管を委託されている立場なので、理事長へ取り次ぐ運用自体は不自然ではありません。ただし取次を口実にした引き延ばしは2項違反になりえます。実務のポイント:管理会社は委託契約上、閲覧対応の手順を定めていることが多い。「御社の管理委託契約書上の閲覧対応フローを教えてください」と聞くと、担当者の対応速度が目に見えて変わる
Q2コピーをもらうことはできますか? 写真を撮るのはダメですか?
条文が保障しているのは「閲覧」であり、謄写(コピー)請求権までは明記されていません。実務では規約で謄写の可否や実費負担を定めている組合が多く、対応は分かれます(実務上、解釈が分かれている論点です)。実務のポイント:多くの標準管理規約は謄写について定めを置いており、まず自分の組合の規約に謄写条項があるか確認するのが早い。閲覧の場でスマホ撮影を断られたら、その場で手書きメモを取る権利まで否定されることはまずない
Q3規約がデータで作られている場合、わざわざ管理員室まで行かないとダメですか?
原則としては2項により、電磁的記録の場合も法務省令で定める方法により表示したものを「保管場所において」閲覧させる建て付けです。ただし3項があり、請求者の承諾を得れば電磁的方法(メール送信等)での提供に代えることができ、その場合は閲覧させたものとみなされます。実務のポイント:3項は請求者の承諾が要件なので、あなたが「データ送付で構いません」と一言添えると、保管者側は現地対応より楽な選択肢を得る。結果として対応が早くなることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「規約を見られるのは区分所有者だけ」と信じている人が多いが、条文は「利害関係人」と書いている。賃借人、購入希望者、抵当権者、これらも状況次第で含まれる。所有していないから請求できないという前提そのものが誤りである
- 閲覧を拒まれたら諦めるしかないと思われがちだが、33条2項は義務規定である。拒否が続けば、閲覧請求権を被保全権利とする仮処分や、区分所有者としての地位に基づく訴訟という手段がある。さらに管理者が正当な理由なく拒んだ場合は71条により20万円以下の過料の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)
- 「規約さえ見られればいい」と考えている人は、この条文の射程を過小評価している。実際の紛争で効くのは、規約本体だけでなく、集会の議事録(42条)、会計帳簿、組合員名簿へのアクセスまで含めた情報の総量である。33条はその入口にすぎず、ここで止まると相手の土俵で戦うことになる
- 掲示板の「規約保管場所」の貼り紙を、事務的な案内だと思っている。法律から見れば、あれは4項が課した義務の履行であり、掲示がないこと自体が管理不全のシグナルである。内見のときにこの掲示があるかどうかで、その管理組合の健全度がある程度読める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる文書 | 33条:規約(管理規約の原本) | 42条:集会の議事録 30条:規約で定められる事項の範囲そのもの |
| 保管義務を負う者 | 管理者。管理者がないときは建物を使用する区分所有者等で規約または集会の決議で定めた者 | 議長が作成し、33条の規定を準用して保管・閲覧させる 保管義務の規定ではなく、規約事項の内容を画する規定 |
| 閲覧を請求できる者 | 利害関係人(区分所有者に限らず賃借人・買主・抵当権者を含み得る) | 33条準用により同じく利害関係人 閲覧請求の規定なし |
| 違反した場合の効果 | 正当な理由なき拒否・掲示懈怠は71条の過料の対象 | 議事録の作成・保管・閲覧義務違反も71条の過料の対象 規約事項の逸脱は規約条項自体の無効の問題となる |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾は「利害關係人」が管理負責人・管理委員會に対し規約や會議紀錄等の閲覧・影印を請求できると定め、影印(謄写)まで明文で認める点が日本より広い
韓国も規約の保管者と利害関係人の閲覧請求を定め、日本法の構造をほぼ踏襲している
中国は管理規約(管理規約・業主大会決議)の効力と共同決定事項を民法典に置き、閲覧は物業管理関連法規で処理される構成
ドイツは各住宅所有者に管理資料の閲覧請求権を認め、さらに決議一覧(Beschluss-Sammlung)の備置きを義務づける。開示対象が資料全体に及ぶ点で日本より広い
フランスは règlement de copropriété を公示(不動産公示)することで第三者対抗と情報アクセスを確保し、syndic に文書保管義務を課す
米国は統一法および州法により、区分所有者団体の記録に対する検査権(right of examination)を定め、開示除外事由を列挙する立法技術を採る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古マンションの内見に行き、ペット飼育の可否を仲介業者に聞いたら「たぶん大丈夫です」と曖昧に返された。あなたは購入予定者として利害関係人にあたりうるので、管理者に規約の閲覧を請求できる。仲介業者の「たぶん」ではなく、規約の条文そのものを自分の目で確認する。この一手で、引渡し後にペットを手放す悲劇を防げる
- 管理組合の理事長が「規約でそう決まっている」と繰り返すが、閲覧を求めると「今は忙しい」「役員会で決めてから」と先延ばしにされる。33条2項は正当な理由がある場合を除いて拒めないと定めており、多忙は正当な理由にならない。書面で請求日を残した瞬間、相手の態度が変わる
- 賃借人であるあなたが、上階の騒音について管理規約の禁止条項を確認したい。区分所有者ではないから権利がないと諦める人が多いが、建物の使用について利害関係を持つ占有者は閲覧請求できると解されている(実務上、解釈が分かれる場面もある)
- もし管理者が長期間不在で、誰も規約を保管していなかったとしたら? 1項ただし書は、管理者がないとき、建物を使用している区分所有者またはその代理人で規約もしくは集会の決議で定めた者が保管すると定める。誰も定まっていない管理組合は、この時点ですでに法律違反の状態にある
- 総会まであと10日。あなたは規約変更議案に反対したいが、現行規約の全文を持っていない。今夜のうちに閲覧請求書を出さないと、議案の問題点を分析する時間が消える
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず建物内の掲示を確認し、規約保管場所と保管者を特定する(4項)。掲示がなければその事実も記録2. 保管者宛に日付・請求者・利害関係の内容・希望日時を書いた閲覧請求書を提出し、控えを保管3. 拒否された場合は拒否理由を書面で求める。「正当な理由」の説明ができない拒否は2項違反4. それでも応じない場合、管理会社・マンション管理士・弁護士へ相談し、過料通知(71条)や訴訟提起を検討する
訴えられた側:1. あなたが管理者側なら、まず請求者が利害関係人か確認する。無関係の第三者や、明らかに嫌がらせ目的の反復請求は「正当な理由」による拒否が成立しうる2. ただし拒否するなら理由を書面で明示し、記録を残す3. 個人情報を含む部分(組合員名簿等)は規約本体と切り分けて対応4. 電磁的記録の場合は3項により、請求者の承諾を得れば電磁的方法での提供に代えられる。これを使えば来訪対応の負担を減らせる
時効(請求できる期限):閲覧請求権自体に特定の時効はないが、拒否によって損害が生じた場合の損害賠償請求は民法724条(知った時から3年)、契約関係に基づく請求は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)による。実務上は、総会の議案検討や売買契約の締結時期という事実上の期限の方が厳しい
学説
通説・管理実務の一般的理解:33条2項の「利害関係人」は形式的な所有権の有無ではなく、当該建物に関する法律上の利害の有無で判断され、賃借人・購入予定者・抵当権者も含まれ得る。他方、規約に付随する組合員名簿等の個人情報部分は規約本体と切り分けて扱うべきとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和37年(1962年) 新設:建物の区分所有等に関する法律の制定により、区分所有建物の規約制度が導入された
- 2.昭和58年(1983年) 改正:区分所有法の大改正により管理組合・管理者制度と規約制度が整備され、規約の保管・閲覧および保管場所の掲示に関する規律が現在の形に近づいた
- 建物の区分所有等に関する法律 第30条規約事項の範囲、保管対象の内容を画する
- 建物の区分所有等に関する法律 第31条規約の設定・変更・廃止の決議要件
- 建物の区分所有等に関する法律 第32条公正証書による原始規約の設定
- 建物の区分所有等に関する法律 第42条議事録の作成・保管・閲覧、本条を準用する情報開示の姉妹規定
- 建物の区分所有等に関する法律 第71条閲覧拒否・掲示懈怠に対する過料
- 宅地建物取引業法 第35条重要事項説明で規約内容の説明を義務づける特則
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条管理組合による情報管理の適正化を促す特則
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