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建物の区分所有等に関する法律 第32条(公正証書による規約の設定)

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最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 32 条は、最初に専有部分の全部を所有する者が公正証書で規約を設定できると定める。対象は規約共用部分・規約敷地・分離処分可能規約の四類型に限られる。

Q · 分譲業者が入居前に一人で作った「原始規約」って、買った人も従わないといけないの?

従う必要がある。ただし対象は四類型に限られる

区分所有法 32 条により、最初に専有部分の全部を所有する分譲業者は、公正証書で規約を設定できます。この規約は後から購入した区分所有者も拘束します(46 条 1 項)。ただし設定できるのは規約共用部分(4 条 2 項)、規約敷地(5 条 1 項)、分離処分可能規約(22 条 1 項ただし書・2 項ただし書)の四類型のみです。管理費の額、ペット禁止、使用細則などは 32 条の射程外で、通常の規約と同様に 31 条 1 項の集会決議(各 4 分の 3 以上)で変更できます。

解説

新築マンションを買うとき、あなたは重要事項説明書の分厚い束のどこかで「原始規約」という言葉を目にする。分譲業者が公正証書で作った規約である。区分所有法 32 条は、まだ誰も住んでいない段階、つまり分譲業者が全専有部分を一人で所有している時点で、その業者が単独で規約を作れると定めている。ここで押さえるべきは範囲だ。何でも決められるわけではない。規約共用部分の定め(4 条 2 項)、敷地の定め(5 条 1 項)、専有部分と敷地利用権の分離処分を認める定め(22 条 1 項ただし書、2 項ただし書)、この四つに限定されている。裏を返せば、管理費の額、ペット禁止、民泊禁止、駐車場の使用ルール、これらは 32 条では作れない。あなたが入居後に「原始規約で決まっているから変えられない」と管理会社に言われたとき、それが本当に 32 条の射程内かを確認する視点を持てるかどうかで、話は変わる。射程外の条項は、通常の規約と同じく 31 条の集会決議(区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上)で変更できる。

法的な位置づけ

区分所有法 32 条は公正証書による規約の設定を定める規定であり、最初に建物の専有部分の全部を所有する者が、単独で、公正証書という方式により規約を設定できる旨を規定する。設定可能な事項は規約共用部分、規約敷地、専有部分と敷地利用権の分離処分を認める定めの四類型に限定列挙されている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公正証書規約とは何ですか?

分譲業者など最初に専有部分の全部を所有する者が、公正証書という方式で単独設定する規約です。区分所有法 32 条が根拠で、通称「原始規約」の中核部分にあたります。

Q2原始規約は変更できますか?

変更できます。32 条で設定された規約も成立後は通常の規約と同じく、31 条 1 項の集会決議(区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上)で変更可能です。

Q3公正証書規約で決められる内容は?

規約共用部分(4 条 2 項)、規約敷地(5 条 1 項)、専有部分と敷地利用権の分離処分を認める定め(22 条 1 項ただし書・2 項ただし書)の四類型のみです。

Q4管理費やペット禁止も公正証書規約で決まる?

決まりません。32 条の限定列挙に含まれないため、これらは通常の規約事項です。入居後の集会決議で設定・変更できます。

Q5公正証書規約の原本はどこで見られますか?

作成した公証役場に原本が保管されます。利害関係人であれば謄本を請求でき、管理会社から渡された写しとの突合が可能です。

Q6中古マンションを買った人も原始規約に拘束される?

拘束されます。規約は特定承継人に対しても効力を有すると定められており(46 条 1 項)、購入時期にかかわらず適用されます。

Q7駐車場が部屋と別売りなのはなぜ?

22 条 1 項ただし書の分離処分可能規約が公正証書で設定されている場合、敷地利用権と専有部分を切り離して処分できるためです。

Q8規約共用部分は登記が必要ですか?

第三者に対抗するには登記が必要です(4 条 2 項後段)。登記済みの場合、変更には登記の変更・抹消手続まで伴います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1分譲業者が勝手に作った規約って、買った人が反対しても有効なんですか?

有効である。32 条は最初に全専有部分を所有する者に単独設定権を認めており、後から購入した区分所有者もその規約に拘束される(46 条 1 項の承継効)。ただし設定できるのは 4 条 2 項、5 条 1 項、22 条 1 項ただし書・2 項ただし書の四類型に限られる。業界裏話ヒント:実務では「原始規約」と呼ばれる分厚い束のうち、32 条の公正証書部分は数条だけで、残りは入居後の集会承認を前提とした案にすぎないことが多い。この境目を聞かれると答えに詰まる営業担当者は珍しくない

Q2公正証書ってことは、公証人がチェックしてくれてるから内容は安全ってことですよね?

そうとは限らない。公証人が確認するのは方式の適法性と設定権者の資格であって、規約内容が区分所有者にとって公平かどうかを審査する仕組みではない。32 条の限定列挙を逸脱した内容が公正証書に紛れ込んでいれば、その部分の効力は争われうる。業界裏話ヒント:公正証書規約の原本は公証役場に保管されており、利害関係人であれば謄本を請求できる。管理会社経由で渡される写しと原本を突き合わせると、条項の追加や差し替えが判明することがある

Q3うちのマンション、集会室が規約共用部分になってて使いにくいんですが、変えられますか?

変えられる可能性がある。規約共用部分の定めは 4 条 2 項に基づくもので、32 条で設定されていても、その後は 31 条 1 項の集会決議(区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上)で変更できる。ただし変更が特定の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その者の承諾が必要(31 条 1 項後段)。業界裏話ヒント:規約共用部分は登記できる(4 条 2 項後段)ので、登記の有無を先に確認するとよい。登記済みなら変更後に登記の抹消・変更手続まで必要になり、この事務負担を理由に管理会社が消極的な回答をしていることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公正証書で作られた規約だから絶対に変えられない」と信じている区分所有者は多い。しかし公正証書は作成方式にすぎず、内容の不可変性を意味しない。32 条で設定された規約も、成立後は通常の規約と同じく 31 条 1 項の集会決議(区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上)で変更できる。公証人が関与したという事実が、住民の自治権を封じるわけではない
  • 「分譲業者は最初なら何でも規約に書ける」という前提そのものが誤っている。32 条は設定できる事項を 4 条 2 項、5 条 1 項、22 条 1 項ただし書・2 項ただし書の四類型に限定列挙している。管理費の額、使用細則、理事会構成、ペット飼育、これらは 32 条の射程外である。業者が渡す「原始規約」の束の中に、32 条に基づく部分とそうでない部分が混在しているのが実務の常態で、この区別を分譲業者側が積極的に説明することはまずない
  • あなたから見れば「入居前に決まっていたことだから仕方ない」だが、法律から見れば「一人の所有者が単独で作った規約が、後から来た多数の所有者を拘束している」という異例の状態である。この落差を自覚しないまま管理組合に入ると、変えられるものまで変えられないと思い込んだまま十数年が過ぎる
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設定できる主体32 条:最初に専有部分の全部を所有する者が単独で設定
方式要件公正証書によることが必須
対象事項の範囲4 条 2 項・5 条 1 項・22 条 1 項ただし書・2 項ただし書の四類型に限定
後続取得者への効力46 条 1 項により特定承継人も拘束

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 新築マンションの契約直前、重要事項説明で「規約は公正証書で設定済みです」と告げられた。あなたは管理規約案の束を渡されるが、その中で 32 条に基づく公正証書部分と、分譲業者が用意しただけの規約案(入居後の最初の集会で承認される予定のもの)が混在している。前者は簡単に動かない、後者は交渉と決議で動く。この線引きを分譲時に把握しておくかどうかが、入居後の管理組合活動の起点になる
  • 管理組合の理事になったあなたが、集会室を賃貸に出して収益化する案を出した。管理会社は「集会室は規約共用部分として公正証書で定められているので変更できません」と言う。本当か? 規約共用部分の定め自体は 32 条で設定されているが、その用途や処分は集会決議の対象になりうる。設定できる範囲と、その後の変更可否は別問題である
  • 分譲マンションの一室を買ったが、駐車場は「敷地利用権と分離して処分できる」と原始規約に書いてある。前所有者が駐車場だけ別人に売っていた。あなたの部屋には駐車場が付いてこない。22 条 1 項ただし書の分離処分可能規約が、公正証書で最初から仕込まれていたケースだ
  • もし、あなたが買おうとしている新築マンションで、分譲業者が公正証書規約に「隣地を将来敷地に追加する」旨を書き込んでいたとしたら? 5 条 1 項の規約敷地の定めである。将来その隣地の管理費負担が自分に回ってくる可能性を、契約前の 1 週間で読み解けるか
  • 中古マンションの購入検討中、売主から渡された規約に「原始規約(公正証書)」と「管理規約」の二つがある。同じ内容が矛盾して書かれている箇所を発見した。どちらが優先するか。公正証書規約も規約であり、後の集会決議による変更が有効であれば新しいものが効力を持つ。だがその決議が本当に有効に成立していたかを、議事録で遡って確認する必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第32条(公正証書による規約の設定)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第32条の条文原文は「最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項に…」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第32条は第五節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。