最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。
要点区分所有法 32 条は、最初に専有部分の全部を所有する者が公正証書で規約を設定できると定める。対象は規約共用部分・規約敷地・分離処分可能規約の四類型に限られる。
Q · 分譲業者が入居前に一人で作った「原始規約」って、買った人も従わないといけないの?
従う必要がある。ただし対象は四類型に限られる
区分所有法 32 条により、最初に専有部分の全部を所有する分譲業者は、公正証書で規約を設定できます。この規約は後から購入した区分所有者も拘束します(46 条 1 項)。ただし設定できるのは規約共用部分(4 条 2 項)、規約敷地(5 条 1 項)、分離処分可能規約(22 条 1 項ただし書・2 項ただし書)の四類型のみです。管理費の額、ペット禁止、使用細則などは 32 条の射程外で、通常の規約と同様に 31 条 1 項の集会決議(各 4 分の 3 以上)で変更できます。
新築マンションを買うとき、あなたは重要事項説明書の分厚い束のどこかで「原始規約」という言葉を目にする。分譲業者が公正証書で作った規約である。区分所有法 32 条は、まだ誰も住んでいない段階、つまり分譲業者が全専有部分を一人で所有している時点で、その業者が単独で規約を作れると定めている。ここで押さえるべきは範囲だ。何でも決められるわけではない。規約共用部分の定め(4 条 2 項)、敷地の定め(5 条 1 項)、専有部分と敷地利用権の分離処分を認める定め(22 条 1 項ただし書、2 項ただし書)、この四つに限定されている。裏を返せば、管理費の額、ペット禁止、民泊禁止、駐車場の使用ルール、これらは 32 条では作れない。あなたが入居後に「原始規約で決まっているから変えられない」と管理会社に言われたとき、それが本当に 32 条の射程内かを確認する視点を持てるかどうかで、話は変わる。射程外の条項は、通常の規約と同じく 31 条の集会決議(区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上)で変更できる。
区分所有法 32 条は公正証書による規約の設定を定める規定であり、最初に建物の専有部分の全部を所有する者が、単独で、公正証書という方式により規約を設定できる旨を規定する。設定可能な事項は規約共用部分、規約敷地、専有部分と敷地利用権の分離処分を認める定めの四類型に限定列挙されている。
分譲業者など最初に専有部分の全部を所有する者が、公正証書という方式で単独設定する規約です。区分所有法 32 条が根拠で、通称「原始規約」の中核部分にあたります。
変更できます。32 条で設定された規約も成立後は通常の規約と同じく、31 条 1 項の集会決議(区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上)で変更可能です。
規約共用部分(4 条 2 項)、規約敷地(5 条 1 項)、専有部分と敷地利用権の分離処分を認める定め(22 条 1 項ただし書・2 項ただし書)の四類型のみです。
決まりません。32 条の限定列挙に含まれないため、これらは通常の規約事項です。入居後の集会決議で設定・変更できます。
作成した公証役場に原本が保管されます。利害関係人であれば謄本を請求でき、管理会社から渡された写しとの突合が可能です。
拘束されます。規約は特定承継人に対しても効力を有すると定められており(46 条 1 項)、購入時期にかかわらず適用されます。
22 条 1 項ただし書の分離処分可能規約が公正証書で設定されている場合、敷地利用権と専有部分を切り離して処分できるためです。
第三者に対抗するには登記が必要です(4 条 2 項後段)。登記済みの場合、変更には登記の変更・抹消手続まで伴います。
有効である。32 条は最初に全専有部分を所有する者に単独設定権を認めており、後から購入した区分所有者もその規約に拘束される(46 条 1 項の承継効)。ただし設定できるのは 4 条 2 項、5 条 1 項、22 条 1 項ただし書・2 項ただし書の四類型に限られる。業界裏話ヒント:実務では「原始規約」と呼ばれる分厚い束のうち、32 条の公正証書部分は数条だけで、残りは入居後の集会承認を前提とした案にすぎないことが多い。この境目を聞かれると答えに詰まる営業担当者は珍しくない
そうとは限らない。公証人が確認するのは方式の適法性と設定権者の資格であって、規約内容が区分所有者にとって公平かどうかを審査する仕組みではない。32 条の限定列挙を逸脱した内容が公正証書に紛れ込んでいれば、その部分の効力は争われうる。業界裏話ヒント:公正証書規約の原本は公証役場に保管されており、利害関係人であれば謄本を請求できる。管理会社経由で渡される写しと原本を突き合わせると、条項の追加や差し替えが判明することがある
変えられる可能性がある。規約共用部分の定めは 4 条 2 項に基づくもので、32 条で設定されていても、その後は 31 条 1 項の集会決議(区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上)で変更できる。ただし変更が特定の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その者の承諾が必要(31 条 1 項後段)。業界裏話ヒント:規約共用部分は登記できる(4 条 2 項後段)ので、登記の有無を先に確認するとよい。登記済みなら変更後に登記の抹消・変更手続まで必要になり、この事務負担を理由に管理会社が消極的な回答をしていることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 設定できる主体 | 32 条:最初に専有部分の全部を所有する者が単独で設定 | — |
| 方式要件 | 公正証書によることが必須 | — |
| 対象事項の範囲 | 4 条 2 項・5 条 1 項・22 条 1 項ただし書・2 項ただし書の四類型に限定 | — |
| 後続取得者への効力 | 46 条 1 項により特定承継人も拘束 | — |
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