要点区分所有法30条は、マンションの管理・使用に関する区分所有者間の事項を規約で定められると定める。ただし利害の衡平が求められ、書面または電磁的記録での作成が必要である。
Q · マンションのペット禁止や民泊禁止って、どの法律に書いてあるんですか?
法律ではなく規約が根拠。30条がその授権規定です
区分所有法30条1項により、建物・敷地・附属施設の管理や使用に関する区分所有者相互間の事項は、法律に定めるもののほか規約で定めることができます。ペット禁止も民泊禁止も、この授権に基づく規約が根拠です。ただし3項は、形状・面積・位置関係・使用目的・利用状況、さらに区分所有者が支払った対価まで総合考慮して利害の衡平を図れと要求し、4項は賃借人など区分所有者以外の者の権利を害せないとし、5項は書面または電磁的記録での作成を義務づけています。慣習や口頭の申し合わせは規約ではありません。
マンションでペットを飼えるか、民泊に出せるか、夜にピアノを弾けるか。これを決めているのは法律ではなく、規約という一冊の文書である。30条1項は、建物・敷地・附属施設の管理と使用に関する区分所有者相互間の事項を、法律に定めるもののほか規約で自由に定めてよいと授権した。法律の外側に、あなたの住まい方を直接縛る第二のルール体系が立ち上がるということだ。ただし白紙委任ではない。3項は、形状・面積・位置関係・使用目的・利用状況、さらにあなたが支払った対価まで総合考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めよと縛りをかけた。4項は賃借人や抵当権者など区分所有者以外の者の権利を害せないと定め、5項は書面または電磁的記録での作成を要求する。長年の慣習や口頭の申し合わせは、どれだけ古くても規約ではない。
建物の区分所有等に関する法律第30条は、規約で定めることができる事項の範囲と、その内容的・形式的限界を定める規定である。管理または使用に関する区分所有者相互間の事項が対象となり、内容は区分所有者間の利害の衡平が図られるものでなければならず、区分所有者以外の者の権利を害することはできない。規約は書面または電磁的記録により作成される。
区分所有者が建物・敷地・附属施設の管理や使用について自主的に定めるルールです。区分所有法30条1項が根拠で、法律に定めのない事項まで規律でき、区分所有者と特定承継人を拘束します。
規約で定められる事項の範囲(1項・2項)、内容が利害の衡平を満たすべきこと(3項)、第三者の権利を害せないこと(4項)、書面または電磁的記録による作成義務(5項)の四つの枠を定めています。
管理または使用に関する区分所有者相互間の事項であれば、法律に定めのない領域まで定められます。ペット、民泊、楽器、看板、駐車場の割当てなどが典型です。強行法規に反する内容は定められません。
使用方法に関する定めは占有者も拘束します(46条2項)。ただし30条4項により、区分所有者以外の者の権利そのものを規約で害することはできません。賃借人は義務を負うが権利は奪われない構造です。
なりません。30条5項が書面または電磁的記録による作成を要求しています。「昔からの慣習」「理事会の口約束」は、どれだけ長く続いていても規約としての効力を持ちません。
特定の階や棟だけが使う共用部分について、区分所有者全員の利害に関係しない事項は、それを共用する区分所有者だけの規約で定められます(30条2項)。全員規約に定めがある場合はそちらが優先します。
30条3項は形状・面積・位置関係・使用目的・利用状況・支払った対価を総合考慮して利害の衡平を図れと命じます。特定住戸だけを狙い撃ちする定めは、衡平要件違反や公序良俗違反として争う余地があります。
まず管理組合から是正勧告が来ます。応じなければ行為の停止等の請求(57条)、悪質な場合は使用禁止請求(58条)や競売請求(59条)、占有者には引渡請求(60条)へ進みます。
規約の設定・変更は31条1項の4分の3以上の特別決議で可能で、裁判例はペット飼育禁止規約それ自体は有効としたものが多い。争点になるのは既存飼育者への特別の影響と、31条1項後段の承諾の要否である。実務の落としどころは、いわゆる一代限りの経過措置条項だ。業界裏話ヒント:総会当日に反対演説をするより、招集通知が届いた段階で経過規定を書面で議案修正として提出する方が通る。議案の骨格は総会前の理事会で固まっている
規約の設定・変更・廃止は4分の3以上の特別決議が必要だが(31条1項)、使用細則は原則として過半数の普通決議で変更できる(39条1項)。だから管理組合は、機動的に動かしたい事項を細則に置きたがる。業界裏話ヒント:自分の権利を重く制限する事項が細則に置かれているときは、それが本来30条1項の規約事項ではないかを争う余地がある。規約事項を細則で定めた部分は効力を否定されうる
30条1項は使用に関する事項を規約で定められるとするだけなので、禁止の定めがなければ規約上は妨げられない。ただし住宅宿泊事業法の届出時に管理規約の内容確認を求められ、その後に禁止規約が可決されれば従うことになる。業界裏話ヒント:国土交通省のマンション標準管理規約には、民泊を可能とする条項と禁止する条項の両方のモデルが用意されている。自分の組合がどちらを採用したか、細則も含めて確認しておくと総会での議論が読める
通らない。規約の保管者は、利害関係人からの請求に対し正当な理由がなければ閲覧を拒めない(33条2項)。拒否には過料の制裁規定も置かれている(71条、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:口頭で頼まず、日付と請求根拠条文を書いた書面かメールで請求する。拒否された記録そのものが、後の総会決議無効確認訴訟で管理側の対応の不当性を示す材料になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 30条:規約で定めうる事項の範囲と内容的・形式的限界を定める授権規定 | — |
| 誰が定めるか | 区分所有者全員(2項は一部共用部分を共用する区分所有者) | — |
| 内容の縛り | 利害の衡平(3項)+第三者の権利を害さない(4項)+書面・電磁的記録(5項) | — |
| 争うときの主戦場 | 衡平要件違反・形式要件不備・強行法規違反による無効主張 | — |
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