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建物の区分所有等に関する法律 第30条(規約事項)

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  1. 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
  2. 2.一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
  3. 3.前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
  4. 4.第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
  5. 5.規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法30条は、マンションの管理・使用に関する区分所有者間の事項を規約で定められると定める。ただし利害の衡平が求められ、書面または電磁的記録での作成が必要である。

Q · マンションのペット禁止や民泊禁止って、どの法律に書いてあるんですか?

法律ではなく規約が根拠。30条がその授権規定です

区分所有法30条1項により、建物・敷地・附属施設の管理や使用に関する区分所有者相互間の事項は、法律に定めるもののほか規約で定めることができます。ペット禁止も民泊禁止も、この授権に基づく規約が根拠です。ただし3項は、形状・面積・位置関係・使用目的・利用状況、さらに区分所有者が支払った対価まで総合考慮して利害の衡平を図れと要求し、4項は賃借人など区分所有者以外の者の権利を害せないとし、5項は書面または電磁的記録での作成を義務づけています。慣習や口頭の申し合わせは規約ではありません。

解説

マンションでペットを飼えるか、民泊に出せるか、夜にピアノを弾けるか。これを決めているのは法律ではなく、規約という一冊の文書である。30条1項は、建物・敷地・附属施設の管理と使用に関する区分所有者相互間の事項を、法律に定めるもののほか規約で自由に定めてよいと授権した。法律の外側に、あなたの住まい方を直接縛る第二のルール体系が立ち上がるということだ。ただし白紙委任ではない。3項は、形状・面積・位置関係・使用目的・利用状況、さらにあなたが支払った対価まで総合考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めよと縛りをかけた。4項は賃借人や抵当権者など区分所有者以外の者の権利を害せないと定め、5項は書面または電磁的記録での作成を要求する。長年の慣習や口頭の申し合わせは、どれだけ古くても規約ではない。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律第30条は、規約で定めることができる事項の範囲と、その内容的・形式的限界を定める規定である。管理または使用に関する区分所有者相互間の事項が対象となり、内容は区分所有者間の利害の衡平が図られるものでなければならず、区分所有者以外の者の権利を害することはできない。規約は書面または電磁的記録により作成される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管理規約とは何ですか?

区分所有者が建物・敷地・附属施設の管理や使用について自主的に定めるルールです。区分所有法30条1項が根拠で、法律に定めのない事項まで規律でき、区分所有者と特定承継人を拘束します。

Q2区分所有法30条は何を定めていますか?

規約で定められる事項の範囲(1項・2項)、内容が利害の衡平を満たすべきこと(3項)、第三者の権利を害せないこと(4項)、書面または電磁的記録による作成義務(5項)の四つの枠を定めています。

Q3マンションの規約でどこまで決められますか?

管理または使用に関する区分所有者相互間の事項であれば、法律に定めのない領域まで定められます。ペット、民泊、楽器、看板、駐車場の割当てなどが典型です。強行法規に反する内容は定められません。

Q4規約は賃借人にも適用されますか?

使用方法に関する定めは占有者も拘束します(46条2項)。ただし30条4項により、区分所有者以外の者の権利そのものを規約で害することはできません。賃借人は義務を負うが権利は奪われない構造です。

Q5口頭の申し合わせは規約になりますか?

なりません。30条5項が書面または電磁的記録による作成を要求しています。「昔からの慣習」「理事会の口約束」は、どれだけ長く続いていても規約としての効力を持ちません。

Q6一部共用部分だけの規約とは何ですか?

特定の階や棟だけが使う共用部分について、区分所有者全員の利害に関係しない事項は、それを共用する区分所有者だけの規約で定められます(30条2項)。全員規約に定めがある場合はそちらが優先します。

Q7不公平な規約は無効にできますか?

30条3項は形状・面積・位置関係・使用目的・利用状況・支払った対価を総合考慮して利害の衡平を図れと命じます。特定住戸だけを狙い撃ちする定めは、衡平要件違反や公序良俗違反として争う余地があります。

Q8規約に違反したらどうなりますか?

まず管理組合から是正勧告が来ます。応じなければ行為の停止等の請求(57条)、悪質な場合は使用禁止請求(58条)や競売請求(59条)、占有者には引渡請求(60条)へ進みます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1あとからペット禁止の規約ができたら、今飼ってる犬はどうなるんですか?

規約の設定・変更は31条1項の4分の3以上の特別決議で可能で、裁判例はペット飼育禁止規約それ自体は有効としたものが多い。争点になるのは既存飼育者への特別の影響と、31条1項後段の承諾の要否である。実務の落としどころは、いわゆる一代限りの経過措置条項だ。業界裏話ヒント:総会当日に反対演説をするより、招集通知が届いた段階で経過規定を書面で議案修正として提出する方が通る。議案の骨格は総会前の理事会で固まっている

Q2規約と使用細則って、何がどう違うんですか?

規約の設定・変更・廃止は4分の3以上の特別決議が必要だが(31条1項)、使用細則は原則として過半数の普通決議で変更できる(39条1項)。だから管理組合は、機動的に動かしたい事項を細則に置きたがる。業界裏話ヒント:自分の権利を重く制限する事項が細則に置かれているときは、それが本来30条1項の規約事項ではないかを争う余地がある。規約事項を細則で定めた部分は効力を否定されうる

Q3うちのマンション、規約に何も書いてなければ民泊はやっていいんですか?

30条1項は使用に関する事項を規約で定められるとするだけなので、禁止の定めがなければ規約上は妨げられない。ただし住宅宿泊事業法の届出時に管理規約の内容確認を求められ、その後に禁止規約が可決されれば従うことになる。業界裏話ヒント:国土交通省のマンション標準管理規約には、民泊を可能とする条項と禁止する条項の両方のモデルが用意されている。自分の組合がどちらを採用したか、細則も含めて確認しておくと総会での議論が読める

Q4管理会社に規約を見せてくれと言ったら断られました。これって通るんですか?

通らない。規約の保管者は、利害関係人からの請求に対し正当な理由がなければ閲覧を拒めない(33条2項)。拒否には過料の制裁規定も置かれている(71条、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:口頭で頼まず、日付と請求根拠条文を書いた書面かメールで請求する。拒否された記録そのものが、後の総会決議無効確認訴訟で管理側の対応の不当性を示す材料になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「規約に書いてあるから従うしかない」と考える時点で、立てている問いが違う。問うべきは、その規約が有効に成立しているか(5項の書面・電磁的記録要件、31条の決議要件)、3項の衡平要件を満たすか、4項で他人の権利を害していないかである。規約は法律ではなく、無効になりうる私的ルールにすぎない
  • あなたから見れば「買った部屋は自分のもの」だが、区分所有法から見ればあなたは団体の構成員であり、専有部分の使用方法まで規約で規律されうる立場にある。この落差が、ペット・民泊・楽器・表札・宅配ボックスの紛争を毎年生み続けている
  • 規約が自分を縛ることは誰でも知っている。だが、その規約が入居前に分譲業者ひとりの手で公正証書によって作られた可能性(32条)まで意識している人は少ない。あなたは一度も賛成していないルールに、鍵を受け取った瞬間から拘束されている
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条文の役割30条:規約で定めうる事項の範囲と内容的・形式的限界を定める授権規定
誰が定めるか区分所有者全員(2項は一部共用部分を共用する区分所有者)
内容の縛り利害の衡平(3項)+第三者の権利を害さない(4項)+書面・電磁的記録(5項)
争うときの主戦場衡平要件違反・形式要件不備・強行法規違反による無効主張

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 民泊を始めて三か月、管理組合から内容証明が届いた。三か月前の総会で民泊禁止が追加されており、あなたは中身を読まずに委任状だけ出していた。是正期限はあと14日、応じなければ57条の差止請求訴訟に進む。規約の成立過程と3項の衡平要件を洗い直すなら、残された時間はこの二週間しかない
  • もし総会で、1階住戸だけ専用庭の使用料を月5,000円から15,000円に引き上げる規約変更が可決されたらどうなる? 3項は形状・面積・位置関係・使用目的・利用状況、そして支払った対価まで総合考慮せよと要求している。分譲時に庭付きの価格で買ったという事実は、衡平判断の中心的な材料になる
  • 借りている部屋で、深夜のピアノを管理組合から注意された。所有者でもないのに、と思う。だが46条2項により、占有者も規約のうち使用方法に関する定めに拘束される
  • 中古マンションの契約直前、重要事項説明で渡された規約に「専有部分の用途は住宅に限る」の一行。在宅で士業事務所を開く計画は、この一行で崩れる。契約前に気付けば、手付を捨てずに引き返せる
  • 築40年の管理組合で、理事長が「うちは昔から駐輪場は先着順だから」と言う。だが5項により、書面または電磁的記録になっていない取り決めは規約ではない。慣習を根拠に権利を制限された時点で、争える余地が生まれている

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建物の区分所有等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第30条(規約事項)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第30条の条文原文は「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第30条は第五節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。