集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
要点区分所有法 41 条は、規約に別段の定めや別段の決議がない限り、管理者または集会を招集した区分所有者の一人が集会の議長になると定める。議長は議事録の作成義務も負う。
Q · マンションの総会の議長って、理事長がやるものじゃないんですか?
法律の初期値は管理者または招集した人。規約が優先します
区分所有法 41 条は、規約に別段の定めがある場合および別段の決議をした場合を除き、管理者または集会を招集した区分所有者の一人が議長になると定めます。多くの管理組合は規約で「議長は理事長」と定めており、その場合は規約が優先します。規約に定めがなければ、少数派が 34 条により自ら招集した集会では、招集した側の一人が議長になります。議長は議事整理権を持つと同時に、42 条により議事録の作成義務を負います。
総会の議長は理事長がやるもの、と信じている区分所有者は多い。だが 41 条が置く原則は違う。規約に別段の定めがなく、その場で別段の決議もしなければ、議長になるのは管理者、または集会を招集した区分所有者の一人である。この一文が効いてくるのは、理事会と対立する住民側が管理者に招集を請求し(34 条 3 項)、2 週間動かないので自ら招集したとき(同条 4 項)。招集した側の一人が議長席に座る。そして議長は司会ではない。議事を整理し、誰の発言をどこで打ち切るかを握り、42 条により議事録の作成義務まで負う。決議が有効だったかを後で争うとき、裁判所が最初に読むのはその議事録である。誰が議長かは、数年後に誰の言い分が「記録」として残るかを決めている。
区分所有法 41 条は、集会の議長の決定方法を定める規定である。規約に別段の定めがある場合および集会で別段の決議をした場合を除き、管理者または集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。議長は議事整理権を有し、同法 42 条に基づく議事録作成義務の主体となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
マンション等の集会(総会)で誰が議長になるかを定める規定です。規約に別段の定めがなければ、管理者または集会を招集した区分所有者の一人が議長になります。
第一に管理規約、第二に集会当日の別段の決議、それらがなければ 41 条の原則により管理者または招集者が議長になります。規約が最優先です。
できます。41 条は「別段の決議をした場合」を除外しており、39 条 1 項の普通決議(区分所有者および議決権の各過半数)で議長を選任し直せます。
あります。42 条 1 項により、議長が書面または電磁的記録で議事録を作成します。議事の経過の要領と結果を記載する必要があります。
42 条 3 項により、議長および集会に出席した区分所有者の 2 人が署名します。押印の要否は近年の改正で扱いが変わっているため最新版をご確認ください。
34 条 3 項により区分所有者の 5 分の 1 以上で議決権も 5 分の 1 以上あれば管理者に招集請求でき、2 週間以内に招集通知が発せられなければ自ら招集できます(同条 4 項)。定数は規約で減らせます。
議長には議事整理権がありますが、審議を尽くさせなかったと評価されれば決議の効力が争われる余地があります。異議はその場で述べ、議事録に残すことが重要です。
42 条 5 項が 33 条を準用しており、保管者は利害関係人の請求があれば正当な理由なく閲覧を拒めません。区分所有者は閲覧・写しの請求ができます。
41 条自身が「規約に別段の定めがある場合」を除くと書いているので、その規約が優先する。法律より強いのではなく、法律が譲っている構造である。その規約も特別決議(31 条、区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上)で変えられる。業界裏話ヒント:国土交通省のマンション標準管理規約は、組合員が自ら招集した総会だけは議長を出席組合員の過半数で選ぶ建付けにしている。自分の規約にこの例外が入っているかで、少数派が議長を取れるかが決まる(規約の最新版をご確認ください)
議事録の作成義務が付いてくる(42 条 1 項、議長が書面または電磁的記録で作成)。議事の経過の要領と結果を記載し、議長および出席区分所有者 2 人の署名が要る(同条 3 項。押印の要否は近年の改正で扱いが変わっているため、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:紛争化した総会では、経過の要領をどこまで書くかが後の勝敗を分ける。反対意見を省いた議事録は、審議不尽の材料として逆に使われる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 41 条:集会の議長が誰になるか | — |
| 初期値と例外の関係 | 原則は管理者または招集者、規約の別段の定め・別段の決議で上書き可 | — |
| 少数派にとっての意味 | 自ら招集すれば議長席を取れる(規約に定めがない場合) | — |
| 決議要件との関係 | 別段の決議は 39 条 1 項の普通決議(各過半数)で足りる | — |
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