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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

建物の区分所有等に関する法律 第41条(議長)

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集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 41 条は、規約に別段の定めや別段の決議がない限り、管理者または集会を招集した区分所有者の一人が集会の議長になると定める。議長は議事録の作成義務も負う。

Q · マンションの総会の議長って、理事長がやるものじゃないんですか?

法律の初期値は管理者または招集した人。規約が優先します

区分所有法 41 条は、規約に別段の定めがある場合および別段の決議をした場合を除き、管理者または集会を招集した区分所有者の一人が議長になると定めます。多くの管理組合は規約で「議長は理事長」と定めており、その場合は規約が優先します。規約に定めがなければ、少数派が 34 条により自ら招集した集会では、招集した側の一人が議長になります。議長は議事整理権を持つと同時に、42 条により議事録の作成義務を負います。

解説

総会の議長は理事長がやるもの、と信じている区分所有者は多い。だが 41 条が置く原則は違う。規約に別段の定めがなく、その場で別段の決議もしなければ、議長になるのは管理者、または集会を招集した区分所有者の一人である。この一文が効いてくるのは、理事会と対立する住民側が管理者に招集を請求し(34 条 3 項)、2 週間動かないので自ら招集したとき(同条 4 項)。招集した側の一人が議長席に座る。そして議長は司会ではない。議事を整理し、誰の発言をどこで打ち切るかを握り、42 条により議事録の作成義務まで負う。決議が有効だったかを後で争うとき、裁判所が最初に読むのはその議事録である。誰が議長かは、数年後に誰の言い分が「記録」として残るかを決めている。

法的な位置づけ

区分所有法 41 条は、集会の議長の決定方法を定める規定である。規約に別段の定めがある場合および集会で別段の決議をした場合を除き、管理者または集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。議長は議事整理権を有し、同法 42 条に基づく議事録作成義務の主体となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有法 41 条とは何ですか?

マンション等の集会(総会)で誰が議長になるかを定める規定です。規約に別段の定めがなければ、管理者または集会を招集した区分所有者の一人が議長になります。

Q2マンション総会の議長は誰が決めるのですか?

第一に管理規約、第二に集会当日の別段の決議、それらがなければ 41 条の原則により管理者または招集者が議長になります。規約が最優先です。

Q3総会の議長を当日変更できますか?

できます。41 条は「別段の決議をした場合」を除外しており、39 条 1 項の普通決議(区分所有者および議決権の各過半数)で議長を選任し直せます。

Q4議長に議事録を作る義務はありますか?

あります。42 条 1 項により、議長が書面または電磁的記録で議事録を作成します。議事の経過の要領と結果を記載する必要があります。

Q5議事録に署名が必要なのは何人ですか?

42 条 3 項により、議長および集会に出席した区分所有者の 2 人が署名します。押印の要否は近年の改正で扱いが変わっているため最新版をご確認ください。

Q6住民が自分で総会を招集できますか?

34 条 3 項により区分所有者の 5 分の 1 以上で議決権も 5 分の 1 以上あれば管理者に招集請求でき、2 週間以内に招集通知が発せられなければ自ら招集できます(同条 4 項)。定数は規約で減らせます。

Q7議長の進行が強引だった場合、決議は無効になりますか?

議長には議事整理権がありますが、審議を尽くさせなかったと評価されれば決議の効力が争われる余地があります。異議はその場で述べ、議事録に残すことが重要です。

Q8議事録は誰でも見られますか?

42 条 5 項が 33 条を準用しており、保管者は利害関係人の請求があれば正当な理由なく閲覧を拒めません。区分所有者は閲覧・写しの請求ができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの規約に「総会の議長は理事長が務める」って書いてあるんですけど、それって法律より強いんですか?

41 条自身が「規約に別段の定めがある場合」を除くと書いているので、その規約が優先する。法律より強いのではなく、法律が譲っている構造である。その規約も特別決議(31 条、区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上)で変えられる。業界裏話ヒント:国土交通省のマンション標準管理規約は、組合員が自ら招集した総会だけは議長を出席組合員の過半数で選ぶ建付けにしている。自分の規約にこの例外が入っているかで、少数派が議長を取れるかが決まる(規約の最新版をご確認ください)

Q2議長って進行するだけですよね? 頼まれたら引き受けても負担ないですよね

議事録の作成義務が付いてくる(42 条 1 項、議長が書面または電磁的記録で作成)。議事の経過の要領と結果を記載し、議長および出席区分所有者 2 人の署名が要る(同条 3 項。押印の要否は近年の改正で扱いが変わっているため、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:紛争化した総会では、経過の要領をどこまで書くかが後の勝敗を分ける。反対意見を省いた議事録は、審議不尽の材料として逆に使われる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議長は理事長と決まっている」と思われているが、それを決めているのは規約であって法律ではない。41 条の原則は管理者または招集者であり、規約に定めがあればそちらが優先する。つまり法律が譲っている構造で、その規約自体は総会の特別決議(31 条、区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上)で書き換えられる対象である。
  • 議長は司会役だと知っている人でも、その職責が議事録の作成義務(42 条 1 項)まで伸びていることは見落としている。議事録は決議の存否と内容を証明する中心的な証拠で、記載が薄ければ後の紛争や手続で決議の立証に苦しむ。司会を引き受けた瞬間、数年後に使われる証拠を作る役を引き受けている。
  • 出席者から見れば議長は場を仕切る人だが、裁判所から見れば議長は「審議が尽くされたか」を測る目盛りである。強引に採決すれば、あなたが勝った決議のほうが後で不安定になる。この落差を知らないまま議事を急ぐ理事長が、自分の首を絞める。
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規律する対象41 条:集会の議長が誰になるか
初期値と例外の関係原則は管理者または招集者、規約の別段の定め・別段の決議で上書き可
少数派にとっての意味自ら招集すれば議長席を取れる(規約に定めがない場合)
決議要件との関係別段の決議は 39 条 1 項の普通決議(各過半数)で足りる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 総会まであと 10 日。理事長の再任に反対する住民で 5 分の 1 の要件を満たし、招集請求から 2 週間が過ぎたので自分たちで集会を招集した。当日、理事長が「議長は私が務めます」と切り出したら、どうなる? 規約に別段の定めがなければ議長は招集した側の一人であり、理事長に議長席を明け渡す義務はない。ただし規約に「議長は理事長」とある管理組合も多い。総会前日までに規約の該当条項を読み切っておくかどうかで、当日の 3 分が決まる。
  • 管理者が空席のまま、住民の一人が集会を招集した。議長はその招集者になる。議事録を作る義務も、同じ肩に乗ってくる。
  • あなたが理事長として総会を仕切った側だとする。反対派の発言を「お時間ですので」と打ち切り、議事録にはその応酬を書かなかった。半年後、決議の効力を争う訴えでその議事録が証拠として提出される。議長に議事整理権があること自体は争われないが、審議を尽くさせなかったという評価がつけば、あなたの側が通した決議のほうが崩れる。議長席は権限の席であると同時に、責任の席である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第41条(議長)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第41条の条文原文は「集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第41条は第五節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。