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建物の区分所有等に関する法律 第25条(選任及び解任)

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  1. 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
  2. 2.管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 25 条は、規約に別段の定めがない限り集会の決議で管理者を選任・解任できると定める。さらに 2 項は、不正な行為その他職務不適格の事情があるとき、各区分所有者が単独で裁判所に解任を請求できるとする。

Q · マンションの理事長(管理者)を辞めさせたいけれど、総会の多数派が取れません。方法はありますか?

総会で多数を取れなくても、一人で裁判所に解任請求できます

区分所有法 25 条は二つの経路を用意しています。1 項は、規約に別段の定めがない限り集会の決議による選任・解任を認めるもので、多数派の形成が前提です。これに対し 2 項は、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者が単独で裁判所に解任を請求できるとします。頭数は要りません。ただし解任事由は客観的に評価されるため、会計帳簿・議事録・発注経緯といった資料の裏付けが不可欠です。訴訟中も管理者は地位にとどまるため、財産散逸のおそれがあれば職務執行停止の仮処分を併せて検討します。

解説

マンションの管理組合で、理事長や管理会社の振る舞いに疑問を持ったことはないだろうか。修繕積立金の使途が不透明、特定の業者ばかりに発注が集中する、総会の議事録が出てこない。ここで多くの区分所有者が「自分一人では何もできない」と諦める。だが本条は二本の道を用意している。一本目は集会(総会)の決議による解任、これは多数派を作れば足りる。二本目が本条 2 項、不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるとき、各区分所有者が単独で裁判所に解任を請求できる道だ。「各」の一文字が決定的である。あなたが一人でも、総会の多数を握れなくても、裁判所に対して直接、管理者を引きずり下ろす請求ができる。多数決から締め出された少数派にとって、これが唯一の出口になる。しかも 1 項の集会決議は規約で別段の定めがない限り普通決議で足り、特別多数を要しない。管理者の地位は、あなたが思っているより脆い。

法的な位置づけ

区分所有法 25 条は、区分所有者の団体における管理者の選任及び解任の要件を定める規定である。1 項は集会の決議による選任・解任を原則としつつ規約による別段の定めを許容し、2 項は、不正な行為その他職務を行うに適しない事情がある場合に、各区分所有者が単独で裁判所に解任を請求できる形成の訴えを認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有法 25 条とは何ですか?

マンション等の区分所有者の団体における管理者の選任・解任を定めた規定です。1 項が集会の決議による選任・解任、2 項が各区分所有者による裁判所への解任請求を認めています。

Q2管理者の解任は普通決議ですか特別決議ですか?

区分所有法上は、規約に別段の定めがない限り集会の普通決議で足ります。特別多数は要求されていません。ただし規約で決議要件が加重されている管理組合もあるため、自分の規約の確認が先です。

Q3管理者は区分所有者以外でもなれますか?

なれます。25 条は管理者の資格を区分所有者に限定していません。自然人でも法人でもよく、管理会社や専門家が管理者に就任する第三者管理方式も実務上広く用いられています。

Q4管理者の解任請求に期限はありますか?

25 条 2 項の解任請求について特別の出訴期間は定められていません。ただし長期間放置すると事情が解消したと評価されたり証拠が散逸したりして不利になるため、早期の着手が実務上重要です。

Q5第三者管理方式とは何ですか?

区分所有者以外の管理会社や専門家が管理者に就任する運用形態です。担い手不足のマンションで増えていますが、管理委託契約と管理者の地位が一体化しやすく、解任時に管理業務が止まるリスクがあります。

Q6解任請求訴訟の被告は誰ですか?

解任を求める相手方である管理者本人(法人が管理者ならその法人)が被告になります。管理組合や理事会を訴えるものではないため、規約で誰が管理者かを先に確定させる必要があります。

Q7管理者を解任すると管理委託契約も終了しますか?

管理者の地位と管理委託契約は法的に別です。管理会社が管理者を兼ねている場合でも、委託契約の終了は契約条項と解除の手続に従います。解任だけでは日常の管理業務は自動的に止まりません。

Q8管理者を解任した後、次の管理者はどう決めますか?

同じ 25 条 1 項により、規約に別段の定めがない限り集会の決議で新たな管理者を選任します。空白期間を作らないため、解任議案と選任議案を同一の集会で審議するのが実務上の定石です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの管理会社が管理者もやってるんですが、これも解任できるんですか?

できる。管理者は自然人に限られず法人でもよく、いわゆる第三者管理方式で管理会社が管理者に就任している場合も本条 25 条の対象である。1 項の集会決議による解任も、2 項の裁判所への請求も可能。業界裏話ヒント:第三者管理方式では管理委託契約と管理者の地位が一体化していることが多く、解任すると管理業務そのものが止まるリスクがある。解任を動かす前に、次の受け皿(別の管理会社または自主管理体制)の目処を立てておくかどうかで、実行可能性がまるで変わる。

Q2解任請求の裁判って、私一人で起こせるんですよね?勝てますか?

提訴自体は各区分所有者が単独でできる(25 条 2 項)。ただし勝敗は「不正な行為その他その職務を行うに適しない事情」を客観的資料で示せるかにかかる。感情的対立や方針の不一致だけでは足りない。業界裏話ヒント:実務上、単独提訴でも他の区分所有者の陳述書を複数添えられるかで裁判所の心証は大きく動く。一人で起こせることと一人で戦うことは別で、提訴前に賛同者の署名や陳述書を集めておくのが定石である。

Q3総会で解任が決まったのに、前の理事長が通帳も書類も渡してくれません。

解任の効力は決議によって生じているので、旧管理者は既に権限を失っている。管理者には委任の規定が準用され(28 条)、受任者の引渡義務(民法 646 条)に基づいて帳簿・預金通帳・印鑑等の引渡しを請求できる。応じなければ訴訟や仮処分の対象になる。業界裏話ヒント:金融機関は名義変更に議事録の原本と新管理者の資格証明を求めるのが通例で、書式は銀行ごとに違う。解任決議の当日に議事録の記載事項を金融機関に事前確認しておくと、口座凍結期間を最短化できる。

Q4管理者が不正をしていた場合、お金は取り戻せますか?

解任と損害賠償は別の話である。管理者は委任の規定の準用により善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を負い、違反があれば債務不履行として損害賠償を請求できる(民法 415 条)。横領があれば不法行為(民法 709 条)や刑事責任も問題になる。業界裏話ヒント:管理会社が管理者の場合、多くは業務上の賠償責任保険に加入している。個人の理事長を追及するより、保険でカバーされる法人を相手にする方が実際の回収可能性は高い。誰を被告にするかの選択が回収額を決める。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「管理者イコール理事長」と理解している人が多いが、問いの立て方が既にずれている。本法にいう管理者は、規約や集会決議で選ばれる法律上の地位であり、標準管理規約が理事長を管理者と定めているに過ぎない。管理会社が管理者に就任している場合(第三者管理方式)もあり、誰が管理者かは規約を読まなければ確定しない。相手を間違えた解任請求は空振りになる
  • 「管理者の解任には特別決議が必要」という誤解が根強い。1 項は規約に別段の定めがない限り集会の決議で足りるとしており、区分所有法上は普通決議である。ただし規約で加重されている管理組合も実在するので、まず自分の管理組合の規約を確認する必要がある
  • 多くの人は 2 項を「総会でも勝てないときの最終手段」と軽く見ているが、その深刻度を見誤っている。裁判所への解任請求は形成の訴えであり、判決確定によって解任の効果が生じる。つまり訴訟が終わるまで管理者はその地位にとどまり、その間も財産を動かせる。だからこそ、本案訴訟と同時に職務執行停止の仮処分を検討するかどうかが、実務上の分かれ目になる
  • あなたから見れば「管理会社の担当者が横柄で嫌だ」という話でも、法律から見れば解任事由は「不正な行為」または「職務を行うに適しない事情」という客観的評価にかかる。人間関係の不快さと法的な解任事由の落差を理解しないまま提訴すると、訴訟費用だけ負担して敗訴し、組合内での立場も悪化する
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規律の対象区分所有法 25 条:管理者の選任と解任そのもの
発動の要件1 項=集会の決議(規約に別段の定めがない限り普通決議)/2 項=不正な行為その他職務を行うに適しない事情
単独行使の可否2 項は各区分所有者が単独で裁判所に請求可能。1 項は多数決が必要
効果が生じる時点1 項=決議の時/2 項=解任判決の確定時(それまで管理者は地位を保持)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 理事長が長年その座に居座り、管理会社との契約更新を独断で進めている。総会に出席してみると、議決権の過半数は理事長派の投票行動で固められていて、解任議案は通りそうにない。この時点であなたが取るべきは 2 項の裁判所ルートであって、来年の総会を待つことではない
  • 管理者に選任された管理会社が、修繕工事の見積もりで自社の関連会社に不当に高い金額で発注していた疑いがある。あなたはリベートの証拠までは掴めていない。それでも 2 項の「その職務を行うに適しない事情」は不正行為に限らないので、著しい怠慢や利益相反の構造そのものを主張材料にできる
  • 管理者の解任議案が総会で可決された。ところが当の管理者が「引き継ぎ書類は渡さない」「通帳の名義変更に応じない」と居座っている。解任の効力は決議で発生しているので、あなた方は新管理者を選任して、旧管理者に対し帳簿・財産の引渡しを請求する立場にある
  • もし管理組合の口座から使途不明の出金が続いていると気付いたら、どうする? 総会は半年先。裁判所への解任請求と並行して、財産の散逸を止める仮処分(職務執行停止・職務代行者選任)まで視野に入れる必要がある。動くのが遅いほど、戻せる金は減る
  • あなたが管理者側、つまり理事長を引き受けている立場だとする。一部の区分所有者から「解任請求をする」と通告された。ここで感情的に反論するより先に、議事録・会計帳簿・発注経緯の記録を時系列で揃えること。2 項の裁判では、あなたの人格ではなく職務遂行の客観的記録が審理される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第25条(選任及び解任)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第25条の条文原文は「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第25条は第四節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。