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建物の区分所有等に関する法律 第24条(民法第二百五十五条の適用除外)

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第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 24 条は、分離処分が禁止される敷地利用権について民法 255 条の適用を除外する。相続人なく死亡しても持分は他の区分所有者へ帰属しない。

Q · 同じマンションの人が身寄りなく亡くなったら、その敷地の持分はうちに回ってくるの?

回ってこない。区分所有法 24 条が民法 255 条を外している

回ってきません。区分所有法 24 条は、22 条 1 項本文により専有部分と敷地利用権の分離処分が禁止される場合について、民法 255 条(264 条による準共有への準用を含む)の適用を除外しています。そのため区分所有者が相続人なく死亡しても、敷地利用権の持分は他の区分所有者へ帰属せず、専有部分とともに相続財産法人(民法 951 条)に入り、特別縁故者への分与(同 958 条の 2)または国庫帰属(同 959 条)へ向かいます。滞納管理費を回収するには、利害関係人として相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。

解説

隣の部屋の持ち主が身寄りなく亡くなった。民法255条によれば、共有者が持分を放棄したり相続人なく死亡したりすれば、その持分は他の共有者に帰属する。だから同じ敷地を共有しているあなたの持分がわずかに増える。そう計算したなら、24条がそれを真正面から否定する。マンションの敷地利用権には255条を適用しない、と一行で切っているからだ。理由は22条1項本文にある。専有部分と敷地利用権は切り離せない一心同体であり、部屋が特別縁故者や国庫へ渡るのに敷地の持分だけ隣人へ流れると、部屋を持つ者が土地を使う権利を持たないという歪んだ状態が生まれる。24条はその分裂を入口で封じている。結果として、身寄りのない区分所有者が亡くなったとき、部屋も敷地利用権もまとめて相続財産法人に入り、管理組合が黙って待っていても何一つ降ってこない。

法的な位置づけ

区分所有法 24 条は、専有部分と敷地利用権の分離処分が禁止される場合(同法 22 条 1 項本文)について、共有者の持分放棄または相続人不存在による死亡の際に持分が他の共有者へ帰属すると定める民法 255 条の適用を除外する規定である。敷地利用権の帰属を専有部分の帰趨に従わせ、権利の一体性を維持する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有法 24 条とは何ですか?

専有部分と敷地利用権の分離処分が禁止される場合に、民法 255 条(持分の他の共有者への帰属)を敷地利用権に適用しないと定める適用除外規定です。

Q2民法 255 条の適用除外とはどういう意味ですか?

共有者が持分を放棄したり相続人なく死亡しても、その敷地利用権の持分が残る共有者に自動的に移らないという意味です。専有部分と一緒に相続財産法人へ入ります。

Q3敷地利用権だけ放棄できますか?

実質的にできません。22 条 1 項本文が分離処分を禁じ、24 条が帰属先を消しているため、放棄しても負担から抜けられません。出口は売却か贈与です。

Q4マンション所有者が相続人なしで死亡したら敷地はどうなる?

専有部分と敷地利用権がまとめて相続財産法人(民法 951 条)に帰属し、清算手続を経て特別縁故者(958 条の 2)または国庫(959 条)へ向かいます。

Q5相続財産清算人の選任は誰が申し立てますか?

利害関係人または検察官です(民法 952 条)。滞納管理費のある管理組合は利害関係人として家庭裁判所に申し立てできます。予納金は数十万円かかる例があります。

Q6規約で分離処分を認めていたら 24 条はどうなりますか?

22 条 1 項ただし書の別段の定めがある場合、本条の適用前提である「22 条 1 項本文の場合」を欠くため、民法 255 条が復活しうると解されます。規約の確認が必要です。

Q7共用部分の持分にも民法 255 条は適用されない?

共用部分の持分は 15 条により専有部分と分離処分できず、11 条以下の規律に服します。敷地利用権と同様、単独で他の区分所有者へ帰属する構造にはなっていません。

Q8区分所有法 24 条はいつできた条文ですか?

昭和 58 年(1983 年)改正で敷地利用権と分離処分禁止(22 条)が導入された際に新設されました。一体性を貫徹するための技術的な補完規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1隣の部屋の人が身寄りなく亡くなったら、うちの敷地の持分って増えるんですか?

増えない。民法255条だけを読めば他の共有者に帰属するが、区分所有法24条がその適用を外している。専有部分と敷地利用権は22条1項本文で一体なので、両方まとめて相続財産法人に入り、最終的に特別縁故者(民法958条の2)か国庫(同959条)へ向かう。業界裏話ヒント:清算人選任の申立てをしない限り手続は始まらない。予納金は数十万円かかることがあるが、滞納額がそれを上回るなら申し立てた側が得をする。まず滞納額と予納金を並べて比べる

Q2管理費が払えないので、敷地の持分だけ放棄したいのですが

実質的にできない。22条1項本文が専有部分と敷地利用権の分離処分を禁じ、24条が放棄しても他の共有者へ移らない構造を作っている。放棄自体が無効か、帰属先がないだけかは実務上、解釈が分かれているが、負担から抜けられない点は同じ。業界裏話ヒント:値のつかない住戸は、費用を払って引取業者に引き取ってもらう例がある。管理組合側も差押えを急ぐより引き取り手探しに協力した方が、回収が早いことが多い

Q3相続人全員が相続放棄したマンションの一室、管理組合はどうすればいいんですか?

相続人不存在となるため、利害関係人として家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立て、相手方を作るところから始める(民法952条)。24条がある以上、待っていても持分は他の住戸へ移らない。業界裏話ヒント:区分所有法59条の競売請求は滞納の切り札だが、相手方が存在しない状態では使いにくい。清算人を先に立てて相手方を確定させるのが実務の順序であり、順番を逆にすると数か月を空費する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 共有者が一人消えれば残った者で吸収する、という民法255条の常識をマンションの敷地に持ち込むと外す。24条は敷地利用権に限ってその常識を無効化しており、持分は他の区分所有者ではなく相続財産法人を経て特別縁故者(民法958条の2)または国庫(同959条)へ向かう
  • 「敷地の持分だけ手放せるか」という問いの立て方そのものが、22条1項本文の一体性を見落としている。専有部分と敷地利用権は片方だけ切り離す処分ができない設計なので、正しい問いは「専有部分ごとどうやって出口を作るか」である。問いを立て直さない限り、何年考えても答えは出ない
  • 24条は例外なく効くと理解している人でも、その適用条件を読み飛ばしている。条文は「第二十二条第一項本文の場合には」と限定しており、規約で分離処分を認める別段の定めがあるとき(同項ただし書)は24条の前提が外れ、民法255条が復活しうる。自分のマンションの規約に分離処分の定めがあるかどうかを一度確認する価値は、まさにここにある
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条文の役割24 条:民法 255 条の適用を除外する(帰属先を消す)
対象となる権利敷地利用権(2 条 6 項)
適用の前提22 条 1 項本文の場合(規約の別段の定めがないこと)
効果が働く場面持分放棄・相続人不存在の死亡

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 同じフロアの独居の高齢者が亡くなり、葬儀に来る親族が一人もいなかった。あの部屋の敷地の持分は、いつか残った区分所有者に分配されるのか。答えはならない。24条が民法255条を外しているため、専有部分も敷地利用権も相続財産法人(民法951条)に帰属し、家庭裁判所が選任する相続財産清算人の管理下に入る。滞納管理費を回収したいなら、利害関係人として自分たちで選任を申し立てるしかない
  • 管理費と修繕積立金の負担が重くなり、敷地の持分だけ放棄して他の区分所有者に押し付けようと考えたとする。22条1項本文が分離処分を禁じ、24条が帰属先を消しているため、その持分は誰にも移らない。放棄行為自体が無効なのか、放棄はできても引き受け手がいないだけなのかは実務上、解釈が分かれているが、抜けられないという結論は変わらない。出口は結局、売るか贈与するかしかない
  • 築45年のマンションの一室で、相続人全員が相続放棄した。誰も管理費を払わない。待っていても、その敷地の持分が自動的に他の住戸へ転がり込む日は来ない
  • 相続財産清算人が選任されると、相続人を捜す公告は6か月以上、債権の申出の公告は2か月以上、特別縁故者の分与申立てはその期間満了後3か月以内という時計が同時に回り始める(民法952条、957条、958条、958条の2)。管理組合が滞納管理費の申出を出し損ねたまま期間が満了すると、残余財産は特別縁故者か国庫へ流れ、回収の窓は閉じる(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第24条(民法第二百五十五条の適用除外)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第24条の条文原文は「第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第24条は第三節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。