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建物の区分所有等に関する法律 第21条(共用部分に関する規定の準用)

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建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 21 条は、敷地や共用部分以外の附属施設が区分所有者の共有に属する場合、共用部分の 17 条から 19 条を準用すると定める。処分は準用対象外である。

Q · マンションの駐車場や中庭って、誰が何票で決めるんですか?

敷地や附属施設も共用部分と同じ決議ルールで決めます

区分所有法 21 条により、敷地や共用部分以外の附属施設が区分所有者の共有に属する場合、共用部分の規定(17 条から 19 条)が準用されます。形状又は効用の著しい変更を伴うものは区分所有者及び議決権の各 4 分の 3 以上の決議、それ以外の管理行為は普通決議、保存行為は各共有者が単独で可能です。費用負担と利益収取は持分割合によります。なお専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、当該区分所有者の承諾が別途必要です(17 条 2 項)。

解説

マンションの平面駐車場を機械式に建て替える、中庭を削って駐輪場を増やす、ごみ置場を移設する。どれも建物の中の話ではなく、敷地や、共用部分に当たらない附属施設の話だ。ではそこは誰が、何票で決めるのか。21条の答えは「共用部分と同じルールを流し込む」である。17条から19条まで、つまり変更(形状又は効用の著しい変更を伴うものは区分所有者及び議決権の各4分の3以上)、管理(普通決議、保存行為は各共有者が単独で可)、費用負担と利益収取(持分割合)が、そのまま敷地と附属施設に適用される。ここで効いてくるのが、あなたが読み飛ばしてきた17条2項だ。専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その区分所有者の承諾が要る。1階の専用庭を潰す議案は、4分の3を集めても、その部屋の住人が首を縦に振らなければ執行できない。多数決の上に、一人の拒否権が乗っている構造になっている。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律第 21 条は準用規定であり、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む)が区分所有者の共有に属する場合に、共用部分の変更(17 条)、管理(18 条)、費用負担及び利益収取(19 条)の各規定を当該敷地又は附属施設に準用する旨を定める。処分に関する規定は準用の対象に含まれない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1区分所有法の附属施設とは何ですか?

建物と一体で使われる駐輪場、ごみ置場、外構フェンス、集会所などのうち共用部分に当たらないものを指します。共有に属する場合は 21 条で 17 条から 19 条が準用されます。

Q2規約敷地も 21 条の準用対象になりますか?

なります。5 条により規約で敷地とされた土地も「建物の敷地」に含まれるため、共有であれば 21 条を通じて変更・管理・負担の規定が及びます。

Q3敷地の一部を売却するのは多数決でできますか?

できません。21 条が準用するのは 17 条から 19 条までで、処分は含まれません。原則として共有者全員の同意が必要で、多数決による敷地売却はマンション建替え等円滑化法の別枠になります。

Q4外構の修繕は総会を待たずにできますか?

保存行為であれば 18 条 1 項但書(21 条で準用)により各区分所有者が単独で実施できます。ただしデザイン一新など「変更」に転べば決議が必要になります。

Q5議決権の数え方はどう決まりますか?

原則は専有部分の床面積割合ですが、規約で別段の定めが可能です。一戸一票と定めている規約もあり、必要票数の計算は規約条項を確認してから行います。

Q6承諾を得ずに工事を進めるとどうなりますか?

17 条 2 項の承諾を欠いた執行は違法または不能と判断されうるため、工事の差止めや原状回復、発注済み工事費や違約金の負担リスクを管理組合が抱えます。

Q7専用庭や専用駐車場は自分の所有物ですか?

違います。共有物の一部を規約や使用細則で排他的に使わせているにすぎません。無断で物置設置や床張りをすると原状回復を請求されうる立場になります。

Q8総会決議に納得できないときはどうしますか?

決議の効力を争う訴えや、着工前の工事差止仮処分を検討します。完成後は原状回復のハードルが跳ね上がるため、決議から着工までの数週間が実務上の勝負どころです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1駐車場を機械式に建て替えるのに、なんで4分の3も必要なんですか?

敷地は共用部分ではないが、21条により17条が準用されるためである。形状又は効用の著しい変更を伴う場合は区分所有者及び議決権の各4分の3以上(17条1項)、そうでなければ18条の普通決議で足りる。業界裏話ヒント:管理会社の議案書は安全側に倒して重大変更扱いにしがちである。設計者に形状・効用の変更の程度を書面で出させると、普通決議で通せる余地が見えることがある

Q2専用庭を潰す議案、うち一戸だけ反対しても意味ないですよね?

意味がある。17条2項は専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときに当該区分所有者の承諾を要求しており、これも21条で敷地に準用される。4分の3の賛成と、この承諾は別の関門である。業界裏話ヒント:承諾は決議の前に書面で明確に拒否しておくこと。当日の口頭の反対は議事録に残らず、後から特別の影響を争っていなかったと扱われやすい

Q3敷地の空きスペースを外部に貸した賃料って、管理組合のお金じゃないんですか?

原則は違う。19条(21条で準用)により共有者は持分に応じて利益を収取するため、賃料は本来各区分所有者に帰属し、管理費に充てるには規約の定めが要る。業界裏話ヒント:組合員以外への駐車場貸付は税務上の収益事業とされ、法人税の課税対象になりうる。賃料の管理費組入れ議案は、規約根拠と税務処理の両方を同時に確認する(最新の取扱いをご確認ください)

Q4うちのマンションは敷地が借地なんですが、それも21条の話になりますか?

なる。21条は括弧書きで「これらに関する権利を含む」と明記しており、借地権のような敷地利用権が準共有である場合も17条から19条が準用される。業界裏話ヒント:借地権付きマンションは更新料や条件変更の決議要件が争点になりやすい。購入前に借地契約書の写しと、交渉窓口を定めた規約条項の有無を必ず取り寄せて突き合わせる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「敷地は共有物なのだから、貸すのも売るのも多数決でできるはず」という問いの立て方そのものがずれている。21条が準用するのは17条から19条まで、つまり変更・管理・負担であって、処分は含まれていない。敷地の一部を売却するには共有者全員の同意が原則であり、多数決で敷地を売れるのは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の要件を満たした敷地売却決議など、別の法律が特別に用意した場合に限られる
  • 17条2項の承諾が必要だと知っている人でも、承諾を欠いたまま工事を進めた場合の重さまでは知らないことが多い。決議の執行が違法または不能と判断されれば、すでに発注した工事費や違約金は管理組合が抱え込むことになる。書面一枚の欠落が、数百万円単位の後始末に化ける
  • あなたから見れば専用庭も専用駐車場も「自分の場所」だが、法律から見れば共有物の一部を規約や使用細則で排他的に使わせているにすぎない。この落差に気付かないまま物置を置いたり床を張ったりすると、原状回復を請求される相手方になるのはあなたの側だ
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規律の対象21 条:敷地・共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む)
必要な決議要件対象行為に応じて 17 条・18 条の要件がそのまま流れ込む
個別承諾の要否17 条 2 項が準用され、特別の影響を受ける区分所有者の承諾が必要
費用と収益の帰属19 条が準用され、持分割合で負担・収取

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし来月の総会で、平面駐車場を機械式に建て替える議案が出たら? 敷地の重大変更として区分所有者及び議決権の各4分の3以上が必要になる(17条1項、21条で準用)。だが議決権の数え方は規約次第で、住戸の床面積比か一戸一票かによって、あなたの一票の重さは倍以上変わる。議案書より先に規約の議決権条項を開くこと
  • 1階の専用庭を潰して駐輪場にする議案。賛成は4分の3を超えた。それでもあなたの承諾がなければ、その部分は執行できない(17条2項)
  • 総会まであと10日。議案は敷地の空きスペースを外部にコインパーキングとして貸す件で、賃料は管理費に充当すると書かれている。19条の原則では利益は持分に応じて各区分所有者に帰属するため、組合の収入にするには規約上の根拠が要る。10日で規約を確認し、根拠がなければ修正動議の文案を用意する
  • あなたが理事長で、崩れかけた外構フェンスを急いで直したい。単なる原状回復なら18条1項但書の保存行為として動かせる余地があるが、ついでにデザインを一新すれば「変更」に転び、決議が必要になる。「直す」と「良くする」の境目が、そのままあなたの責任範囲の境目になる
  • 敷地が借地のマンションで、地主から地代値上げと条件変更の申入れが届いた。借地権は準共有であり、21条の「これらに関する権利を含む」により17条以下が準用される。個々の区分所有者が単独で応諾しても全体を拘束せず、誰が交渉主体になるかは規約と決議の設計で決まる

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建物の区分所有等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第21条(共用部分に関する規定の準用)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第21条の条文原文は「建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第21条は第二節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。