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建物の区分所有等に関する法律 第27条(管理所有)

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  1. 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
  2. 2.第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法 27 条は、管理者が規約に特別の定めがあるときに限り共用部分を所有できると定める。20 条の準用により管理義務を負い、処分や収益の私物化はできない。

Q · マンションの理事長が共用部分を自分名義で持てるって本当ですか?

規約に定めがあれば可能。ただし処分権はない

区分所有法 27 条 1 項により、管理者は規約に特別の定めがあるときに限り共用部分を所有できます。これを管理所有と呼びます。ただし同条 2 項が 20 条を準用するため、管理者は共用部分を区分所有者全員のために管理する義務を負い、売却や担保設定といった処分はできず、収益を自分のものにすることもできません。規約の設定・変更には区分所有者および議決権の各 4 分の 3 以上の賛成が必要です(31 条 1 項)。

解説

マンションの管理者(多くの場合は管理組合の理事長)が、廊下やエレベーター、屋上といった共用部分を「自分の名義で所有する」ことができる。この一文を初めて読んだとき、多くの区分所有者は耳を疑う。だが区分所有法 27 条はそれを正面から認めている。ただし条件がある。規約に特別の定めがあるときに限られる。つまり総会で規約を作るか変更するかしない限り、管理者が勝手に共用部分の名義人になることはできない。そして名義人になっても、それは実質的な財産権ではない。2 項が準用する 6 条 2 項と 20 条によって、管理者は共用部分を区分所有者全員のために管理する義務を負い、利益を自分のものにすることも、勝手に処分することもできない。名義だけが管理者にあり、実質は全員のもの。この「管理所有」という仕組みは、登記手続や修繕工事の契約を機動的に進めるための便宜装置であって、管理者に権力を与える制度ではない。あなたが規約変更の議案書でこの条項を見つけたら、確認すべきは名義移転の是非ではなく、20 条の縛りが規約上どう具体化されているかである。

法的な位置づけ

区分所有法 27 条は管理所有を定める規定であり、管理者は規約に特別の定めがある場合に限り共用部分を所有することができる。同条 2 項は 6 条 2 項および 20 条を準用し、管理所有者に共用部分の管理義務と費用請求の枠組みを課す。名義は管理者に帰属するが、実質的な利益と処分権は区分所有者全員に留保される構造である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管理所有とは何ですか?

管理者が規約の定めにより共用部分を自己名義で所有する制度です。区分所有法 27 条が根拠で、登記や工事契約を機動的に行うための便宜的な仕組みです。

Q2管理所有はどうやって導入しますか?

規約に特別の定めを設ける必要があります。規約の設定・変更は区分所有者および議決権の各 4 分の 3 以上の賛成が必要で、普通決議では導入できません(31 条 1 項)。

Q3管理者は共用部分を売却できますか?

できません。27 条 2 項が準用する 20 条により、管理所有者は管理を行う義務を負うのみで、処分権限は認められていません。売却や担保設定は無効となる余地があります。

Q4屋上のアンテナ賃料は管理者のものになりますか?

なりません。共用部分から生じる収益は区分所有者に帰属します。20 条の準用により、管理所有者が収益を自分のものにすることは認められません。

Q5管理会社が管理者でも管理所有できますか?

できます。条文は管理者が個人か法人かを区別していません。第三者管理方式でも規約の定めがあれば管理所有が成立し、20 条の管理義務も同様に及びます。

Q6管理所有の規約は無効にできますか?

規約設定時の総会決議が 4 分の 3 要件を満たしていない場合、規約自体が無効となる余地があります。総会議事録で決議要件の充足を確認するのが第一歩です。

Q7管理者が立て替えた修繕費は誰が払いますか?

区分所有者が負担します。20 条の準用により、管理所有者は共用部分の管理に要した費用を区分所有者に請求できます。「勝手にやった工事」という反論は通りにくいです。

Q8管理所有している管理者を解任できますか?

できます。管理者の解任は集会の決議によるほか、不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは各区分所有者が解任を裁判所に請求できます(25 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの理事長が共用部分を自分名義にしてるって聞いたんですが、乗っ取りじゃないんですか?

規約に定めがあれば適法です(27 条 1 項)。ただし 2 項が準用する 20 条により、管理者は共用部分を管理する義務を負うだけで、売却や担保設定といった処分の自由はありません。業界裏話ヒント:管理所有が本当に危険になるのは、規約に「管理者は共用部分を所有する」とだけ書き、収益の帰属と管理費用の精算方法を書かなかった場合です。規約原本のその二点を確認するだけで、危険な規約かどうか判別できます

Q2管理所有って、そもそも何のためにある制度なんですか?

共用部分の登記や工事契約を管理者名義で機動的に行うための便宜制度です。区分所有者が数百人いるマンションで、契約のたびに全員の名義を並べるのは非現実的なため、名義を一人に集約します(27 条 1 項)。業界裏話ヒント:実務上、管理所有を採用しているマンションは多数派ではありません。標準管理規約にも管理所有の条項は置かれていないため、あえてこれを規約に入れる提案が出たときは、その必要性を提案側に説明させるべきです

Q3管理会社が管理者になってる場合も、この条文は同じですか?

同じです。管理者が個人か法人かを条文は区別していません(27 条 1 項)。管理会社が管理者を務める第三者管理方式でも、規約に定めがあれば管理所有ができ、20 条の管理義務も同様に及びます。業界裏話ヒント:第三者管理方式では、管理会社が管理者と施工業者選定の両方を握るため利益相反が起きやすい。管理所有まで加わると監視の目がさらに届きにくくなります。監事の権限強化と、外部専門家による会計監査の導入を規約で同時に手当てするのが実務的な防御策です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「管理者が所有できる」と書いてあるのだから、管理者は共用部分を売却したり担保に入れたりできると考えるのは、前提の立て方が誤っている。問うべきは「所有権が移るか」ではなく「何のための名義か」である。管理所有は管理の便宜のための制度であり、20 条の準用により管理者は共用部分の管理を行う義務を負い、区分所有者全員の利益に反する処分はできない
  • 管理所有の制度自体は知っていても、その発動条件の厳しさを見落としている人が多い。規約に特別の定めが必要であり、規約の設定・変更・廃止には区分所有者および議決権の各 4 分の 3 以上という重い要件がかかる(31 条 1 項)。普通決議(過半数)では絶対に導入できない。総会の議事録で決議要件が満たされているかを確認するだけで、無効主張の足場が見つかることがある
  • あなたから見れば「理事長が共用部分を持つなんて危険だ」という警戒に映るが、法律から見れば管理者は所有名義を持つほど重い義務を負う立場に置かれている。この落差を理解しないまま反対だけしていると、本当に危険な条項、つまり管理義務や費用の精算方法を規約から意図的に落としている条項を見逃す
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規律する内容27 条:管理者が共用部分を所有できる要件(規約の特別の定め)
発動条件規約に特別の定めが必要(31 条 1 項の 4 分の 3 決議)
管理者が得るもの共用部分の所有名義(形式的所有権)
処分権の有無名義があっても処分は認められない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 築 40 年のマンションで大規模修繕の話が持ち上がり、総会議案に「管理者は規約の定めにより共用部分を所有することができる」という規約変更案が入ってきた。理事長への白紙委任に見えて反対したくなるが、実際には工事契約や登記手続を素早く回すための実務的措置であることも多い。判断材料は、その規約案が 20 条の管理義務と費用の帰属をどこまで明記しているか
  • 管理者が共用部分を管理所有していた期間中、屋上の防水工事を発注して費用を立て替えた。その費用は誰が負担するのか。20 条の準用により、管理者は区分所有者に対してその費用を請求できる。「理事長が勝手にやった工事だから払わない」という主張は通らない可能性が高い
  • あなたが管理者に選任された立場だったとしたら? 規約で共用部分の管理所有を任された瞬間、あなたは自分の財産を増やしたのではなく、他人の財産を預かる責任を背負ったことになる。善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を怠って共用部分を毀損すれば、区分所有者から損害賠償を請求される立場に立つ
  • 管理会社が管理者を務めるマンション(いわゆる第三者管理方式)で、管理会社が共用部分を管理所有しているケース。管理会社は 20 条により区分所有者全員の利益のために管理する義務を負い、共用部分から生じる収益を自分のものにはできない。屋上に携帯基地局を設置した賃料が管理会社の懐に入っているとしたら、それは 20 条違反の疑いがある
  • 総会まであと 10 日。管理所有の規約新設が議案に上がっているが、議案書には「管理者が所有する」としか書かれておらず、管理義務や費用負担の条項がない。規約変更は区分所有者および議決権の各 4 分の 3 以上の賛成が必要(31 条 1 項)。反対票を集めるか、修正動議を出すか、時間はもう残されていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第27条(管理所有)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第27条の条文原文は「管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第27条は第四節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。